雇用主指名・スポンサー型ビジネスビザ
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Visa and Occupation type | Visa period | NTC charge |
TSS, occupation on the Short Term Skilled occupation List (STSOL) | 2 years | $2,400 |
TSS, occupation on the Medium to Long term list (MLTSSL) | 4 years | $4,800 |
S494 occupation on the Medium and Long term Strategic Skills list (MLTSSL) or Regional Occupation List (ROL) | 5 years | $3,000 |
ENS occupation on the Medium and Long term Strategic Skills list (MLTSSL) or Regional Occupation List (ROL) | Permanent | $3,000 |
年商 $10 million以上の雇用主の場合のSAF Levyは以下
Visa and Occupation type | Visa period | NTC charge |
TSS, occupation on the Short Term Skilled occupation List (STSOL) | 2 years | $3,600 |
TSS, occupation on the Medium to Long term list (MLTSSL) | 4 years | $7,200 |
S494 occupation on the Medium and Long term Strategic Skills list (MLTSSL) or Regional Occupation List (ROL) | 5 years | $5,000 |
ENS occupation on the Medium and Long term Strategic Skills list (MLTSSL) or Regional Occupation List (ROL) | Permanent | $5,000 |
移民局が正式に以下のケース以外でのSAF返金を否定しました。今後雇用系ビザ申請(TSS・ENS・RSMS)の大きなリスクとして理解が必要です。雇用主にとっては、上記の金額を失わないためにも、より慎重な申請が必要です。
○ The sponsorship and visa applicationsが共に認可されたものの、申請者本人が就労に就かず、雇用契約が破棄となった場合。
○ The employer’s sponsorship and nomination applicationが認可されたのに、申請者の健康もしくは犯罪歴チェックで申請がリジェクトされた場合。
○ TSSに限り、雇用者が12ヶ月以内に雇用主を離れ(解雇・離職)た場合。ENS・RSMSは適用外。
○ nomination feeが返金になるケース(例えば:スポンサー申請そのものがリジェクトされるケース)。
雇用系ビザでは「海外からの雇用を行う事で、オーストラリア人の雇用機会を失わしている」と言う批判があります。 故に「オーストラリア人を雇用できず、海外からの雇用を行う」正当な理由が必要です。「Labour Market Testing」はこの証拠を示す方法であり「一定期間、求人広告を出しても人材が得られなかった」証拠などを提出することを求められます。 ただしS482においてはInternational trade obligations (ITOs)加入国(例えばCanada, Chile, China, Japan, Mexico, South Korea or New Zealand)人には免除されます。494は免除がありません
移民局が定めたリストに掲載されている職種(Skill)保有者が、雇用主から雇用契約を受けた場合に申請可能になる2年もしくは4年間の暫定ビザです。雇用主側にも多くの条件が着せられます。 海外長期赴任に伴う、取得ビザもこのタイプです。
TSSの永住権版と言えます。TSS保有者が、諸条件が揃った時点で、ENSに切り替え申請するケースが最も多いですが、直接ENSに申請する事も可能です。*ただし、SkillによってはTSSからENSへの切り替えはできません。
地方エリアにて、雇用ポジションのオファーを受けた場合等に適応される暫定雇用主指名ビザです。ENS・TSSに比べると諸条件が低いですが、地方政府もしくは商工会(Regional Certifying Body)から認可を得る必要があります。
Cultural Training Service
Registered Migration Agent: Akira Shinkai
Migration Agent Registration Number (MARN): 0747324
Office of the Migration Agents Registration Authorityy: www.mara.gov.au
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