技術移住・General Skilled Migration (GSM)オーストラリアに移住するにあたり、最も一般的な取得ビザが、この技術移住ビザです。ビザは、タイプによって、番号がついていますが、それをサブクラス(Subclass)と呼びますが、以下が技術独立移住ビザに該当します。 技術移住サブクラス・Skilled Subclasses技術独立移住ビザ(S189)Skilled Independent Subclass 189最も一般的な技術移住永住権ビザです。州・雇用主のサポート等は不要で、申請者の能力・経験次第で発給が決まります。 州ノミネーション技術移住ビザ(S190)Skilled Nominated Subclass 190S189ではポイントが不足する場合のオプションと言える技術移住永住権ビザです。州政府のスポンサー(Nomination)を得、5ポイントの追加が得られます。 地方政府スポンサー技術暫定移住ビザ(S491)Skilled Work Regional (Provisional) subclass 491特定された特定エリアもしくは人口増加地方エリアに在住可能な5年間の暫定移住ビザです。州政府にスポンサーされる事、もしくは地方エリアに在住する永住権保有の親戚(四頭身内)にスポンサーされる事が条件になります。将来的に永住権に切り替え申請が可能です 暫定切り替え技術永住移住ビザ(S191)Subclass 191 Permanent Residence (Skilled Regional)S491/494にて移住後、3年間在住及び3年以上完全雇用にて就労した後に切り替え申請可能な永住権です。S491/494の延長上の永住ビザと言えます。 技術新卒者暫定ビザ(S485)Graduate Temporary Subclass 485オーストラリアに留学し、二年間のコース(英語コースは含まれない)を終了し、DegreeもしくはDiploma等を取得した留学生を対象にした、豪州国内就労ビザです。ビザ有効期間は、学位・コース等によって異なります。 用語説明技術移住・General Skilled Migration (GSM)の各ビザの説明に頻繁に出てくる用語です。前知識として把握しておきましょう。 申請可能技術リストSkilled Occupation List (SOL)移民局が特定する「移住ビザ申請可能な技術(Skill)」を掲載したリストです。対象となるビザはIndependent or Family Sponsored Points Tested visa or Temporary Graduate (subclass 485) ? Graduate Work Streamです。これらのビザ以外を対象としたリストにCSOLがあります。 申請可能技術リストConsolidated Sponsored Occupation List (CSOL)SOL対象外の以下のビザに申請可能な技術(Skill)を掲載したリストです。 State or Territory Government, a direct entry stream Employer Nomination Scheme visa, a Temporary Work (Skilled) visa (subclass 457) or a Training and Research Visa (Subclass 402) Expression of Interest (EOI)Expression of Interest (通称EOI)とは、移民局に本申請を行う前に受ける事前審shima02査のようなものです。Skill Assessmentにパスし、パスマークに達する申請条件(例えば英語スコアの取得・職歴条件のクリアなど)が揃った時点でEOIをオンライン申請します。 インビテーション(本申請許可)が発給されれば、移民局に本申請を行うわけですが、この本申請はEOI申請内容を証明していくプロセスに他ありません。いわば、各種証明書類をアップロードしていくわけです。インビテーション(本申請許可)されてから60日以内に申請作業を終了しなくてはいけません。 非カウント職歴期間:Deeming Date System職歴ポイントを計算する際、注意が必要なのがDeemin Dateです。簡単に言えば、過去10年8年働いていても、場合によってはカウントされない期間があるという事です。 就労期間をPost Qualificateion(そのSkillの条件となる学位・資格を取得した以降)とNon Qualification(そのSkillの条件となる学位・資格を取得する以前・就学中も含む)に区分され、その仕事内容がいくら関連職種だとしてもPost Qualificateion以前の職歴をカウントしないと言うものです。 例えば、専門学校を卒業後、Constraction Project Managerとして3年間就労し、その後大学に行きなおし2年で建築学の学士号を取得、学士号取得後5年就労しているケース。一見、就労期間は合計8年に見えますが、移民局ではこれを学士号取得後の5年しかカウントしてくれません。 理由は、豪州のSkill Definition(職業の定義)において、必要なQualificationを定義している為です。例えば「Constraction Project Managerには関連学士号が必要であり、保有していない限り認めない」と言うものです。いわば、学士号保有以前の職歴は「自己申告でConstraction Project Managerと主張しても」認めてもらえません。 明確に、このDeemin Date計算方法を採用されるのはIT系(Australian Computer Society)、エンジニア系(Engineers Australia)、会計士系(Chartered Accountants Australia New Zealand)、VETASSESS系General Skillを上げることができます。中でもACSの職歴算出方は複雑で、なおかつ厳密なので簡単には説明ができません。 特定エリアDesignated Area移民局が特定する「Designated Area」とは以下をさします。ただし、以下は大雑把な表記です。詳細はCTSにお問い合わせください。 New South Wales Sydney, Newcastle and Wollongongを除く全ての地域 なおS491/494/191を対象としたRegional の定義は以下になります。
人口増加地方エリアRegional or Low Population Growth Area移民局が特定する「Regional or Low Population Growth Area」とは以下をさします。ただし、以下は大雑把な表記です。詳細はCTSにお問い合わせください。 New South Wales Anywhere except Sydney, Newcastle, the Central Coast and Wollongong 親戚The relative両親、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪、従兄弟従姉妹、祖父母 家族Family Members配偶者(入籍済)・事実婚関係者(未入籍)・同姓婚者、実子・養子、申請者の両親(但し、経済的に申請者に頼らざるえない状況を証明する事。日本に経済的に問題の無い兄弟がいる場合は不可) ポイントシステムPoint System詳しくはポイントシステムの項を参照の事。 年齢・学歴・職歴年数(豪州国内・豪州国外)・英語力・State Nomination OR Sponsor、配偶者ポイント、留学経歴、地方滞在経歴、NAATI Pro資格等が主なポイント加算対象です。
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