パートナー移住(Partner Migration)
Partner visa (subclasses 820 and 801)
オーストラリア市民・永住者と、結婚・事実婚・婚約関係を保有する人を対象とした移住ビザです。 最終的に永住権に切り替えられますが、最初は暫定ビザでの入国となり、永住権に切り替えるためには最低でも2年以上の関係を維持し、証明しなくてはなりません。この期間中に関係が解消された場合、ビザはキャンセルされます。
ただし「既に2人に子供がいる場合」・「パートナーが死亡した場合」・「パートナーの家庭内暴力が実証された場合」は、永住権へのEligibilityはなくなりません。
適正な関係(Genuine Relationship)
申請者とスポンサーの関係が結婚・事実婚・婚約関係であることを明確に証明する必要があります。
- 同居の事実(Cohabitation): 通常は共同・共通のアドレスを証明するものが必要。例えば、共有名義のガス・電気の請求書、住所登録、共有銀行口座の開設契約書等。
- 経済的な相互関係(Financial Interdependence): 共有の経済的資産保有を証明する。例えば、共有銀行口座、共有名義の不動産登記書、賃貸契約書、保険証書。
- 関係の公的証明(Social aspects of the relationship): Joint travel, 2人での旅行、社会活動、文化活動、スポーツ活動において、2人が時間を共有している事の証明。(写真や友人からのReference Letter)
- 上記の婚姻関係の証明は、12ヶ月以上あることの証明
- もしくは州政府からRelationship Certificateを発給してもらう(ただし州によって規定が異なる)
- もしくは「結婚した場合」は結婚証明(marriage certificates)の提出
- もしくは12ヶ月以上あることの証明できない適正理由の提出
申請場所は?
原則、このパートナー移住(Partner visa (subclasses 820 and 801) ビザの申請はオーストラリア国内で行うのが大半です。と言うのも「婚姻関係の証明は、12ヶ月以上あることの証明」の言う条件が、学生ビザやWHビザでのオーストラリア滞在中に満たされるからです。
ただし、ある事情から(例えば既に妊娠しており入籍を急ぐ場合など)入国後直ぐに入籍しビザを申請したい場合は、ETAなどのビザでオーストラリアに入国し、州政府からRelationship Certificateもしくは結婚証明(marriage certificates)を発給してもらい「同棲関係12ヶ月証明」の免除を受け、このS820/801の申請を行う方法もあります。
ただし、結婚を前提とする場合は、あくまで婚約者ビザProspective Marriage visa (subclass 300)をステップにする方が正攻法(ローリスク)です。
なお、婚約者として豪州国外から申請を行う婚約者ビザに関しては、別項目を伽藍ください。
パートナービザ申請の鍵
パートナービザ subclasses 820と801をセットで申請することになります。820は暫定(temporary)で、2年後、特に問題が無ければ801の永住(permanent )へ切り替えが可能になります。
申請条件(Visa Criteria)
申請者と婚約者(パートナー)は下記の条件を満たすこと:
- 結婚対象が、オーストラリア市民・永住権保有者・もしくは該当するNZ人である事。
- オーストラリア国内で事実上の結婚関係(パートナー関係)を維持し、継続的にオーストラリアに居住する意思がある事。
- 申請者とパートナーは、お互いに熟知している事
- 申請者とパートナーは、18歳以上であること。
スポンサー条件(Sponsor Criteria)
スポンサーになるためには以下の条件を満たすこと:
- ストラリア市民・永住権保有者・もしくは該当するNZ人である事
- 永住権保有者の場合、永住権取得から2年以上を経過していること
- 過去2年以内にスポンサー経験が無いこと
- 家庭生活を送る経済的基礎が有ること
- 過去に家庭内暴力の裁判所記録が無いこと
パートナービザ永住権への待ち時間は2年
パートナービザには2つのステージがあります。暫定(Temporary Partner VSIA)と永住(Permanent Partner VISA)です。基本的には申請の際、この2つを同時に申請することになります。サブクラスのS820は暫定を、S801は永住を示し、申請の際は820/801に申請することになります。
多くの場合は、まずS820暫定(Temporary Partner VSIA)がグラントされ、そのことによって、申請者はオーストラリア国内でフルに就労が可能になり、また海外との行き来が自由になります。そして多くの場合は、S820暫定(Temporary Partner VSIA)の状態で2年間が経過して初めてS801永住(Permanent Partner VISA)への切り替えが可能になるのです(厳密には、ビザを申請してからブリッジビザの期間も含めての2年間)。この切り替えの際も、関係が継続されていることの証明を提出しなくてはいけません。
ただし、幾つかのケースでは、この2年の待ち期間をスキップし、いきなりS801永住(Permanent Partner VISA)に申請できる事があります。それは「3年以上の関係を証明できる。もしくは、2年以上の関係が証明可能なうえ2人の間に子供がいる場合」です。ただし、この場合移民局から子供のBiographical Testを要求される可能性もあります。
これらの条件を満たして申請してもS820暫定(Temporary Partner VSIA)を発行されることはあるので、確率が高いわけではありません。
前のパートナーとの間に子供がいる場合
もし申請者に、以前のパートナーとの間に子供がいる場合、申請プロセスは複雑になります。
子供が18歳以上ならばよいのですが、18歳未満の場合は扶養家族(dependent)とみなされ、子供のもう片方の親(以前のパートナー)から、パートナービザに子供も含めることに対し、同意を求めなくてはいけません(移民局指定のフォームにサインをしてもらう)。
また、18歳未満の子供を申請に含まない場合でも、子供の健康診断とキャラクターチェック(無犯罪証明)を求められる場合があり、もし申請者が親権(custody of the child)を有していない場合は非常に難しいことです。
スポンサーが市民・永住者で無い暫定ビザ保有者の場合
パートナービザのスポンサーはオーストラリア市民(an Australian citizen)、永住権保有者(an Australian permanent resident)、特別ビザ保有ニュージー(an eligible New Zealand citizen)に限られます。よくある問い合わせで「S457保有者のパートナービザを申請したい」と言うのがありますが、S457保有者はパートナービザのスポンサーにはなれません。
この場合は「S457保有者のパートナービザを申請」するのでは無く、S457保有者のビザに「パートナー」として追加掲載してもらう申請をおこなうことになります。とは言え、申請の内容・クライテリアはパートナービザとほぼ同じです。他の暫定ビザ(S489等)も同じです。詳細は家族追加申請を確認してください。
オンシュアー申請(Onshore Lodgement)
オーストラリア国内にてビザを申請することをオンシュアー申請(Onshore Lodgement)と呼び、オーストラリア国外から申請を行うことをオフショアー申請 (offshore lodgement)と呼びます。パートナービザを申請する場合、このどちらでも可能ですが、多くはオンシュアー申請(Onshore Lodgement)です。なお、婚約者ビザS300はオフショアー申請 (offshore lodgement)が義務付けられています。
オンシュアー申請(Onshore Lodgement)をする為には「no further stay condition (継続滞在禁止)」の付いていない、なんだかのビザで豪州国内に居る事が必要です。多くの場合は、学生ビザであったりワーキングホリディビザであったりします。もしくはS600やETAと言う観光ビザで入国しパートナービザをオンシュアー申請(Onshore Lodgement)する場合もあります。オンシュアー申請(Onshore Lodgement)には幾つかの利点があります:
1. ブリッジビザ発給(Bridging Visa):通常、オーストラリア国内で「保有ビザが期限を迎えるまでに」パートナービザを申請すれば「ブリッジビザが発給され、継続滞在が可能になります」。パートナービザの審査期間はおおまかに12~15ヶ月間。この期間を海外で待たず、オーストラリア国内にて夫婦生活を送りながら待つ事ができます。
2. 就労可能(Work Rights):この待ち期間、普通に就労する事が認められます。
3. 健康保険加入(Medicare):100%ではないのですが、基本的に無料健康保険(access free basic medical care in Australia)への加入権利が発生します。100%ではないというのは、稀に加入を拒絶されるケースもあると言う事で、これは移民局ではなくMedicare(オーストラリアの健康保険機関)の判断によります。
反面、不利(disadvantages)な面もあります。
1. オフショアー申請 (offshore lodgement)の場合の待ち期間は通常9~12ヶ月。オンシュアー申請(Onshore Lodgement)の方が3ヶ月ほど長いです。
2. オンシュアー申請(Onshore Lodgement)でブリッジビザ(Bridging Visa)を受けると、オーストラリア国外への渡航が制限を受けます。実際にはBridging B(Permission to Travel)を受ければ渡航は可能ですが、このBridging B(Permission to Travel)を申請する為には、費用もかかりますし、渡航理由などを移民局に通知する必要が出てきます。
スポンサーに対する制限
スポンサーが、過去にスポンサーになった経験が有る場合、5年以上経過していないといけない。また生涯でパートナービザのスポンサーになれるのは2度までです。
スポンサーを受けた申請者も同じく、再度スポンサーを受ける為には、過去にスポンサーを受けて申請したときから5年を経過していないといけません。
親引き寄せ(contributory parent)のスポンサーを受けた場合も、同じく過去にスポンサーを受けて申請したときから5年を経過していないといけません。
健康診断と除外項目(Health Waivers)
パートナービザに申請する場合、申請に含まれるファミリーメンバー全員が健康診断を受診しなくてはいけません。もし、一人でも健康診断で問題になると、申請者全員のビザ拒否(result in refusal of the application)につながります。これは「申請者1人がダメな場合は、全員がダメ」(one fail, all fail)の原則に伴います。
ただし、パートナービザ申請には健康診断除外特例が設けられています:治療費を全て保険に頼らずに、自費で賄えるだけの経済力を証明できる場合です。
Section 48 Bar下でのオンシュアーパートナービザ申請
*この項目に該当される日本人は、滅多におられないと思いますが、参考までに記載します。
「ビザ申請を却下(refusal)され」なおかつ「出国指示が出た後、なんだかのブリッジビザ(Bridging Visa Eなど)を保有している状況(Hold a bridging visa (rather than a substantive visa))」では、他のビザ申請は行えません。これを「Section 48 Bar」と呼びます。パートナービザはこのSection 48の除外項目として扱われるケースがあります。
例えば、オーストラリアに学生ビザで滞在中にS457やS485に申請をおこなったものの申請を却下(refusal)されたされたとします。この状況から他のビザへの申請は出来ませんが、パートナービザへの申請の可能性は残されます(Schedule 3 Waiver)。ただし、以上のbridging visaでパートナービザへ申請する場合は「やむを得ない理由(compelling reasons )」を移民局に説明する必要があります(これをWaiver申請と呼びます)。注意が必要なのは「常に最終判断権は移民局が有しており、100%受け入れられるとは限らない」と言うことです。
パートナービザ申請に鍵となる提出物
-共同名義の銀行口座
-共同名義の請求書
-共同名義の資産証明
-Marriage certificates or Relationship registrations
-出会いから事実婚(結婚)にいたるストーリーレポート
-2人の公の場での活動記録(Social context of the relationship)
-2人の写った写真(時系列で)
-豪州市民・永住者からの証明宣言(2人)
オーストラリアパートナー(フィアンセ)移住ビザにおけるCTSのサービス内容
サービス内容 |
- スケジューリング及タイミング指示
- ビザ本申請、その後の移民局との全てのコンタクト
- 申請提出書類リストの作成及指示
- 申請提出書類の作成補助(サンプル渡・プルーフリード・手直し)
- NAATI翻訳手配
- Certified Copy作成(パスポートを除く)
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申請代行費用 |
Partner (subclasses 820 and 801) VISA
ベーシック:AU$3,200.00(+豪州国内の場合はGST)
申請者・スポンサー共に「初婚・認知子や連れ子無し・犯罪歴無し・重篤な病歴無し・ビザ違反経歴無し・スポンサー歴無し・収入証明もしくは資産あり」と言った条件の場合です。
1.申請者・スポンサーいずれかに離婚歴がある場合:+AU$200.00
2.申請者に認知子や連れ子がいる場合:+AU$400.00(スポンサー側の場合は追加無し)
3.いずれかに犯罪(起訴処分)歴がある場合:+AU$1,200.00(犯罪の種類によっては弊社は受けられません)
4.特に家庭内暴力に伴う係争が過去にあった場合:+AU$2,000.00
5.重篤な病歴がある場合:+AU$1,000.00(感染疾病・移植歴・精神疾病の場合)
6.ビザ違反経歴がある場合:+AU$1,000.00(オーストラリアで過去に2回以上ビザ規定違反をされている場合、弊社は受けられません)
7.スポンサーに過去にスポンサー歴が1回ある場合:+AU$400.00(2回以上ある場合は、弊社は受けられません)
8.双方に収入証明もしくは資産が全く無い場合:+AU$500.00
9.また豪州のMarriage Certificateをお持ちかどうか、日本の戸籍謄本に記載されているかどうかでも、AU$200.00Add onさせていただく場合があります。
◎申請費用実費その他
現在、移民局へのS801/820申請費用実費はAU$7,000.00です。(S300も同様)
これは、通常クライアントさん自身のクレジット決済をお勧めしています。
-NAATI費用AU$100.00前後
-健康診断AU$350.00程度
-各種書類手続き費用等
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注意・追記事項 |
NAATI翻訳費用は別途発生します。
健康上の問題(結核経験・移植経験など)を過去に抱えていた場合は、事前にお教えください。犯罪歴(起訴歴)に関しても同様です。
離婚歴・子供の有無・認知子の有無も重要要素です。事前にお教えください。
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オーストラリアパートナー(フィアンセ)移住ビザの説明は以上です。
Cultural Training Service
Registered Migration Agent: Akira Shinkai
Migration Agent Registration Number (MARN): 0747324
Office of the Migration Agents Registration Authorityy: www.mara.gov.au
Code
of Conduct
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