家族追加申請(Subsequent Entrant)

オーストラリア在住の482・491などの暫定ビザ保有者(非オーストラリア市民・非永住権保有者)が、ビザ取得後に結婚し、配偶者を後付でビザに掲載(追加ビザ)する申請をSubsequent Entrantと呼びます。永住権保有者(もしくはオーストラリア市民)で無ければ、パートナービザや婚約者ビザのスポンサーにはなれないので、このSubsequent Entrantを申請し、パートナー(配偶者に)暫定ビザの家族ビザ(Family Menber VISA)を発給してもらうように申請するのです。

基本的な申請内容はパートナービザや婚約者ビザと大きな相違は無く、実際の関係を証明し、家族で有ることを移民局に証明する必要があります。また大切なのは、この申請を行う際、移民局は受け入れ側であるS457やS489などの暫定ビザ保有者の状況もチェックする可能性が非常に高い点です。保有ビザのコンディション違反が無いか、確認される可能性はあります。

加えて重要なのが、受け入れ側であるS457暫定ビザ保有者のスポンサー(この場合S457のスポンサーである雇用主)が、家族追加申請に承諾しているかどうかです。S457の場合は、ビザ保有者だけの問題でなく、ビザのスポンサーである雇用主の問題でもあります。S457をスポンサーする際に、雇用主は雇用者のみをスポンサーするのではなく、その家族も全てスポンサーする事になるからです。

該当するケース

◎TSS482・GSM491・494等暫定ビザ取得後、結婚(事実婚を含む)等によりパートナーにファミリービザを希望する場合。この際、なんだかのビザ(ETAS・学生ビザ・ワーキングホリデーも含む)にてパートナーが豪州国内にいてもかまいません。

◎留学終了後の卒業生就労ビザ(S485)期間中にパートナーを485に追加ファミリーとしてビザの発給を希望する場合。

◎学生ビザ(S500)・トレーニングビザ(S407)期間中に、豪州国内でパートナーを得、パートナーを自分のビザに追加ファミリーとしてビザの発給を希望する場合。

◎学術リサーチビザ(S408)を取得・渡豪後、タイミングをずらして配偶者・子供をオーストラリアに引き寄せる場合(同時申請できないケース等に使用します。詳細は408解説ページをご覧ください)。

適正な関係(Genuine Relationship)

申請者のケースとしては、申請者とビザ保有者の関係が結婚・事実婚・婚約関係であることを明確に証明する必要があります。

◎結婚している場合は戸籍謄本・結婚証明等にて関係を証明するので下記の証明関係は不要になる場合があります(408のケース)。
◎同居の事実(Cohabitation): 通常は共同・共通のアドレスを証明するものが必要。例えば、共有名義のガス・電気の請求書、住所登録、共有銀行口座の開設契約書等。
◎経済的な相互関係(Financial Interdependence): 共有の経済的資産保有を証明する。例えば、共有銀行口座、共有名義の不動産登記書、賃貸契約書、保険証書。
◎関係の公的証明(Social aspects of the relationship): Joint travel, 2人での旅行、社会活動、文化活動、スポーツ活動において、2人が時間を共有している事の証明。(写真や友人からのReference Letter)
◎上記の婚姻関係の証明は、12ヶ月以上あることの証明
◎もしくは州政府からRelationship Certificateを発給してもらう(ただし州によって規定が異なる)
◎もしくは「結婚した場合」は結婚証明(marriage certificates)の提出
◎もしくは12ヶ月以上あることの証明できない適正理由の提出

申請条件(Visa Criteria)

メインビザ保有者と追加申請パートナーは下記の条件を満たすこと:

◎ビザ保有者が適切な暫定ビザを保有していること。
◎ビザ保有者のスポンサーが、承諾していること。
◎事実上の結婚関係(パートナー関係)を証明できること。
◎メインビザ保有者とパートナーは、お互いに熟知している事。
◎メインビザ保有者とパートナーは、18歳以上であること。
◎双方、過去に犯罪歴が無いこと。

申請に鍵となる提出物

戸籍謄本等にて結婚関係が証明できる場合以外は、以下の書類等が必要です。

◎共同名義の銀行口座
◎Marriage certificates or Relationship registrations
◎雇用主(S457スポンサー)からの承諾レター
◎出会いから事実婚(結婚)にいたるストーリーレポート
◎2人の公の場での活動記録(Social context of the relationship)
◎2人の写った写真(時系列で)


家族追加申請(Subsequent Entrant) CTSのサービス内容

サービス内容 ◎スケジューリング及タイミング指示
◎ビザ本申請、その後の移民局との全てのコンタクト
◎申請提出書類リストの作成及指示
◎申請提出書類の作成補助(サンプル渡・プルーフリード・手直し)
◎NAATI翻訳手配
◎Certified Copy作成(パスポートを除く)
申請代行費用 Subsequent Entrant Application for 482/491/494
AU$1,500.00+GST basic
Subsequent Entrant Application for 500/407/408
AU$550.00+GST basic
スポンサーの経歴次第で費用がプラスオンする場合があります。
子供を追加する場合は1人につきAU$100プラス。
スポンサーの経歴次第で費用がプラスオンする場合があります。
結婚相手の出身国アセスメントレベルによって費用は変わります。
注意・追記事項 NAATI翻訳費用は別途発生します。 健康上の問題(結核経験・移植経験など)を過去に抱えていた場合は、事前にお教えください。犯罪歴(起訴歴)に関しても同様です。

 

家族追加申請(Subsequent Entrant) の説明は以上です。

 


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