家族追加申請(Subsequent Entrant)オーストラリア在住の482・491などの暫定ビザ保有者(非オーストラリア市民・非永住権保有者)が、ビザ取得後に結婚し、配偶者を後付でビザに掲載(追加ビザ)する申請をSubsequent Entrantと呼びます。永住権保有者(もしくはオーストラリア市民)で無ければ、パートナービザや婚約者ビザのスポンサーにはなれないので、このSubsequent Entrantを申請し、パートナー(配偶者に)暫定ビザの家族ビザ(Family Menber VISA)を発給してもらうように申請するのです。 基本的な申請内容はパートナービザや婚約者ビザと大きな相違は無く、実際の関係を証明し、家族で有ることを移民局に証明する必要があります。また大切なのは、この申請を行う際、移民局は受け入れ側であるS457やS489などの暫定ビザ保有者の状況もチェックする可能性が非常に高い点です。保有ビザのコンディション違反が無いか、確認される可能性はあります。 加えて重要なのが、受け入れ側であるS457暫定ビザ保有者のスポンサー(この場合S457のスポンサーである雇用主)が、家族追加申請に承諾しているかどうかです。S457の場合は、ビザ保有者だけの問題でなく、ビザのスポンサーである雇用主の問題でもあります。S457をスポンサーする際に、雇用主は雇用者のみをスポンサーするのではなく、その家族も全てスポンサーする事になるからです。 該当するケース◎TSS482・GSM491・494等暫定ビザ取得後、結婚(事実婚を含む)等によりパートナーにファミリービザを希望する場合。この際、なんだかのビザ(ETAS・学生ビザ・ワーキングホリデーも含む)にてパートナーが豪州国内にいてもかまいません。 ◎留学終了後の卒業生就労ビザ(S485)期間中にパートナーを485に追加ファミリーとしてビザの発給を希望する場合。 ◎学生ビザ(S500)・トレーニングビザ(S407)期間中に、豪州国内でパートナーを得、パートナーを自分のビザに追加ファミリーとしてビザの発給を希望する場合。 ◎学術リサーチビザ(S408)を取得・渡豪後、タイミングをずらして配偶者・子供をオーストラリアに引き寄せる場合(同時申請できないケース等に使用します。詳細は408解説ページをご覧ください)。 適正な関係(Genuine Relationship)申請者のケースとしては、申請者とビザ保有者の関係が結婚・事実婚・婚約関係であることを明確に証明する必要があります。 ◎結婚している場合は戸籍謄本・結婚証明等にて関係を証明するので下記の証明関係は不要になる場合があります(408のケース)。 申請条件(Visa Criteria)メインビザ保有者と追加申請パートナーは下記の条件を満たすこと: ◎ビザ保有者が適切な暫定ビザを保有していること。 申請に鍵となる提出物戸籍謄本等にて結婚関係が証明できる場合以外は、以下の書類等が必要です。 ◎共同名義の銀行口座 家族追加申請(Subsequent Entrant) CTSのサービス内容
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