新卒者暫定就労ビザ (Graduate Temporary Subclass 485 Visas)
オーストラリアに留学し、二年間のコース(英語コースは含まれない)を終了し、DegreeもしくはDiploma等を取得した留学生を対象にした、豪州国内就労ビザです。ビザ有効期間は、学位・コース等によって異なります。基本は18ヶ月以上4年上限です。
このビザ期間中に経験した就労期間は「豪州国内就労期間」としてビザポイントシステムの対象になるので、将来的な技術移住ビザを申請する上で、チャンスを広げる事になります。
Subclass 485各種規定変更(2024年7月1日実施)
Subclass 485 Temporary Graduate visaは2024年7月1日以降大きな変更がありました。
まず名称の変更は以下:
Graduate Work stream→Post-Vocational Education Work stream
Post-Study Work stream→Post-Higher Education Work stream
Second Post-Study Work stream→Second Post-Higher Education Work stream
申請できるVISAの有効期間
Vocational Education Work stream:18カ月
Post-Higher Education Work stream
Bachelor degree (including honours) 2 years
Masters (coursework and extended) 2 years
Masters (research) 3 years
Doctoral degree 3 years
年齢制限
原則年齢制限が35歳未満となりました。ただしMasters by ResearchとDoctoral Degreeは50歳まで申請可能です。
申請に必要な英語力
Temporary Graduate VISA Subclass 485(新卒者就労ビザ)申請英語条件が引き上げられ、2024年3月24日から実施されました。新スコアは以下
IELTS: Overall score of at least 6.5 with a minimum score of 5.5 for each of the 4 parts
TOEFL iBT: Total score of at least 83 with a minimum score of (7 for listening, 8 for reading, 18 for writing and 16 for speaking)
PTE Academic: Overall score of at least 57 with a minimum score of (43 for listening, 48 for reading, 42 for speaking and 51 for writing)
OET: At least B for each of the 4 parts
Cambridge C1 Advanced test: Overall at least 176 with a minimum score of at least 162 in each of the 4 test components
そして英語スコアの有効期限が今までの3年から1年に短縮されました。VISA申請から遡って1年以内のスコアのみ有効となります。ただしTOEFL iBTのみは25 July 2023以前のスコアも3年以内のスコアは受け入れられます。
その他
Subclass 485取得者はAUS国内から再度学生ビザの申請ができなくなりました。
Second Post-Higher Education Work stream申請Eligibilityが非常に細かく規定されました。申請の可否・VISA期間などはケースバーケースで異なります。
S485申請のための重要点
タイムフレームを大切に(Time is of the Essence)
Graduate Temporary Subclass 485ビザを申請するには、コース終了後6ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。 「Completion Date(完了日)」は最終結果が通知された日付です。 多くの申請者は、卒業日が「Completion Date(完了日)」であると勘違いしているケースが多いですがこれは間違いで、卒業は完了日より数ヶ月後になる可能性があります。
「Completion Date(完了日)」と学生ビザ有効期限内に申請する必要があります。「Completion Date(完了日)」によっては、申請書を提出するのに数週間しかかからないことがあります。「Completion Date(完了日)」を明記した書類が期限内に大学から発行されない場合は、替わりのReference Letterを大学から発行してもらい、アプリケーション提出することが重要です。さもなくば、アプリケーションが却下される可能性があります。
大学の書類(University Documents)
申請書を提出するには、修学期間の正確な日付を記入し、どの資格を修了したかを確認するReference Letterが必要です。 ほとんどの大学やカレッジは自動的には発行してくれませので、文書を要求する必要があります。公式成績証明書を提出することをお勧めします。なおかつCompletion Letterの発行を大学に要求する必要があります。
もう1つ重要なことは、コースがCRICOSに登録されている期間です。 CRICOS登録コースを修了する必要があります。このコースはCRICOSでS485申請資格を取得するために少なくとも92週間登録されている必要があります。
オーストラリアで過ごした時間
コース開始から完了日までの間に、オーストラリアに物理的に少なくとも16ヶ月間滞在している必要があります。これは、早期にコースを修了した場合(例:免除や夏学期のために)、または研究中に海外に多くの時間を費やした場合に問題になる事があります。申請書類を提出する前に、オーストラリアにいた日数を注意深く確認することをお勧めします。また、事前に滞在期間を注意したほうが良いです。
英語テスト
英国、アイルランド、アメリカ、カナダ、またはニュージーランドのパスポートを持っていない限り、S485申請前に英語のテストを受験する必要があります。テスト日を待つ時間が長くなる可能性があるため、これを最後まで残さないことは非常に重要です。学生ビザが期限を迎える前に、必要に応じて再度試験を受ける時間を見ておくことをお勧めします。S485出願書類を提出する前に試験に合格点を取得できないと、後で英語試験に合格してもあなたの申請は拒否されます。 英語が適用要件であるため、Administrative Appeals Tribunal(AAT)でもこの結果を変更することはできません。
AFPクリアランス
申請要件にて見落としがちな要件が「オーストラリア連邦警察(Australian Federal Police)のむ無犯罪証明(AFP clearance)を申請したという証拠を提出する必要があることです。単純なように見えますが、この未提出が原因でアプリケーションを拒否されたケースが意外と多いのです。申請前に実際にAFPを申し込んだとしても、少なくともAFP申請費用の領収書を提出しなければ、申請は拒否されます。S485出願書類にAFPクリアランス申請の証拠が添付されている必要があるためです。
多くの申請者が間違った種類の警察の申請を申請します。必ず、移民局提出目的のPolice clearanceを請求しなくてはいけません。州向け就労目的等は該当しないので要注意です。
またAFPの証拠を提供するための要件は、主申請者だけでなく16歳以上のS485申請に含まれるすべての家族にも適用されます。S485の申請書を提出する前にAFP申請をする事をお勧めします。AFP無犯罪証明の有効期限は12ヶ月ですが、それも申請時から遡って12ヶ月ではなく、移民局のAssessorが申請プロセスに入った時点から遡って12ヶ月なので、微妙なタイムギャップがあり「申請から12ヶ月以内発行」だとしても、再提出が求められるケースがあるので注意が必要です。
健康保険(Health Insurance)
S485の申請基準を満たすためにオーストラリア健康保険の手配をしたことを示す必要があります。次のように、アプリケーションサイクルのさまざまな段階で証拠を表示する必要があります。
申請時に:健康保険の証拠が必要です。これは留学生健康保険(OSHC)
申請プロセス中:プロセス中に健康保険を維持していることを示す必要があります。 学生ビザが期限切れになる前に海外訪問者健康保険(OVHC)への切り替えが必要です。
ビザ発給直前:OVHCを保持している必要がありOSHCでは不十分です。
S485ビザでは健康保険を維持する必要がある条件の対象となります。これは、PRを申請する場合OVHCまたはメディケアのいずれかになります。さもなくばS485ビザがキャンセルされる可能性があります。多少金銭的な損失はあっても、申請前にOVHCに切り替える事を推奨します。
正しいパスウェイを選択する(Choose the Correct Pathway)
Graduate Work Stream (GWS)とPost Study Work Stream (PSWV)という2つの異なるアプリケーションパス(application pathways)または「ストリーム(streams)」があります。
一般的に、PSWVは以下の条件を満たすケースです:
PSWVは、修了した資格に応じて2?4年間有効です。 GWSは18ヶ月間有効です
スキル評価:スキルアセスメントはGWSでは必須ですが、PSWVでは必須ではありません
スキルリスト:GWSのための が必要ですが、PSWVの職業には制限はありません。
ただし、次の場合はPSWVの資格がない場合があります。
-最初の学生ビザ:2011年11月5日より前に申請した学生ビザを持っていれば、PSWVの資格はありません。メインコース及英語コースを含むあらゆるタイプの学生ビザを対象としています。この規定の基準日は申請した日付であり、発給日ではありません。
-資格の種類:オーストラリアの学士、修士、博士号レベルの資格を取得していない場合PSWVの資格はありません。オーストラリアにてCertificate IIIまたはDiplomaを修了した留学生で、なおかつがいとうSkillがMLTSSLに掲載されている場合GWSビザの申請資格を得ることができます。
対象となる学位資格Eligible Qualifications
485の申請資格を得るには、オーストラリアで少なくとも2年間の学業期間コースを履修する必要があります。 この要件に関する2つの重要な点は:
就学期間中にブレイクがあっても、オーストラリアで修了した1以上のコースを数えることができます。具体的に言えば、1年のMasterを終了した後、日本に帰国し1年後の他の1年のMasterコースに留学・終了した場合、合計2年と換算され、申請資格ができます。受講可能なコースのタイプは、GWSとPSWVのどちらを申請しているかによって異なります.
大学院の卒業証書は、PSWVの適格資格ではありません。 最近の規定変更ではGWSにも受け入れられないとしていますが、これは規則が矛盾しているようです。GWSの場合、2年間の要件に数えられるすべての就学は、指定したSkillに「密接に関連する」必要があります。
スキルアセスメントSkills Assessments
GWSの場合は、指定されたSkillにてスキルアセスメントを申請もしくは完了する必要があります。
-485申請を行うためにSkill Assessmentを完了する必要はありません。ただし、Skill Assessmentを申請した証拠を提出しなければなりません。これはSkill Assessment Bodyから発行されるReference Letterが該当します。
-なお、Process中にSkillを変更することはできません。スキルアセスメントが失敗した場合、申請Skillを変えることはできないので、最初に正しいSkillを選ぶことが重要です
-スキルアセスメントが拒否された場合、同じSkillであれば、スキルアセスメントを再審査し、決定をアピールすることも可能です。
セクション48バー(Section 48 Bars)
485申請が移民局によって却下された場合、オーストラリア国内からビザ申請をすることができない場合があります。 これは移住法第48条の運用のためです。
セクション48は、現在オーストラリアに滞在しているビザにて、入国してからビザが拒否された場合に適用されます。 この場合、ほとんどのビザを国内申請できなくなります。485申請で間違いをすると、485ビザ取得機会を失うことになり、将来的に永住権申請そのものに大きな影響を及ぼします。
2つのストリーム(Eligibility Streams)
Temporary Graduate Subclass 485 Visaには2種類のストリームがあります。
Post-Vocational Education Work stream:
2011年11月5日以降申請の学生ビザを保有し、学士号Bachelor Degree,、栄誉学士号Bachelor with Honours、修士号コースワーク Masters by Coursework or Masters (Extended)、修士号リサーチコース Masters by Research、博士課程Doctorateのいずれかのコースをした場合。
Post-Higher Education Work stream :
基本的には以前の485 Graduate Skilled visaと同じ。DiplomaもしくはCertificate IV、Advanced Diploma等の2年以上のコースを終了した留学生が対象。ただし、履修コースが、Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL)掲載Skillに該当するものであり、なおかつSkill Assessment申請を事前にしていなければ、このS485ビザへの申請は不可。
他の条件
Gradate Work stream (Diploma, Certificate, Advanced Diploma等)の申請者は、就学コースの取得QualificationがMedium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL)掲載のSkillに該当するものでないといけません。また、S485申請前にSkill Assessmentに申請を完了していなくてはなりません(結果が出ている必要ななく、申請した証明ができればOKです)。Skill Assessmentの結果が出るまではブリッジビザが発給されます。 対しPost Study Work Visaの申請は、Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL)にSkillが掲載されている必要性はありません。 またSkill Assessmentも要求されません。
英語条件(両Stream共通)
Temporary Graduate VISA Subclass 485(新卒者就労ビザ)申請英語条件が引き上げられ、2024年3月24日から実施されました。新スコアは以下
IELTS: Overall score of at least 6.5 with a minimum score of 5.5 for each of the 4 parts
TOEFL iBT: Total score of at least 83 with a minimum score of (7 for listening, 8 for reading, 18 for writing and 16 for speaking)
PTE Academic: Overall score of at least 57 with a minimum score of (43 for listening, 48 for reading, 42 for speaking and 51 for writing)
OET: At least B for each of the 4 parts
Cambridge C1 Advanced test: Overall at least 176 with a minimum score of at least 162 in each of the 4 test components
そして英語スコアの有効期限が今までの3年から1年に短縮されました。VISA申請から遡って1年以内のスコアのみ有効となります。ただしTOEFL iBTのみは25 July 2023以前のスコアも3年以内のスコアは受け入れられます。
Australian study requirementの定義
Australian study requirement(Two academic years study条件を含む)は、S485申請にあたり最も重要な条件ですが、非常に細かく定義されています。普通に2年以上のコースを履修されている場合は問題ありませんが「Exemptionを受けている(Credits and exemptions)」・「コース一部を海外で履修している(Study outside Australia)」・「ファーストコースを履修している(Minimum of 16 months)」・「取得単位が重複している(Overlap of qualifications)」等のケースは、条件確認が必要です。
The Temporary Graduate Subclass 485 visaに関してよく有る質問
The Temporary Graduate Subclass 485 visa(以下S485)はオーストラリアで2年以上のコースを終了したインターナショナル学生に向けられた、卒業後の豪州国内にて就労を許可する就労ビザです。下記に、S485に関する良くある質問と回答を記載します。
Q. どういった条件をクリアすればGraduate Work Streamに申請できますか?
Graduate Work Stream の主な条件は以下になります:
- オーストラリア国内にて、オーストラリアの教育機関にて2年以上のコースを終了している。
- 申請から遡って過去6ヶ月以内にtrade certificate, diploma, bachelor degree, graduate diploma, masters or PhD いずれかのコースを終了している事。
- Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL)に掲載されているスキルに関係するコースを終了しており、スキル査定(skills assessment)にて認可を得られる見込みのある事。
- 申請から遡って過去6ヶ月以内に、有効な学生ビザを保有しており、申請時には、学生ビザかそれに代わる有効なビザ(a substantive visa, bridging A or B visa)を保有している事。
- 基準の英語力を証明可能である事( IELTS, OET, Pearson (PTE Academic), TOEFL iBT or Cambridge (CAE Advanced))
- 申請時に50歳未満である事。
Q. どういった条件をクリアすればPSWV (Post Study Work Stream) に申請できますか?
PSWV or Post Study Work Stream の主な条件は以下になります:
- 最初の学生ビザが2011年11月5日以降に申請されている事。
- オーストラリア国内にて、オーストラリアの教育機関にて2年以上の学士号以上のコースを終了している事。
- 申請から遡って過去6ヶ月以内に学士号、修士号、博士号のいずれかを終了している事。
- 申請から遡って過去6ヶ月以内に、有効な学生ビザを保有しており、申請時には、学生ビザかそれに代わる有効なビザ(a substantive visa, bridging A or B visa)を保有している事。
- 基準の英語力を証明可能である事( IELTS, OET, Pearson (PTE Academic), TOEFL iBT or Cambridge (CAE Advanced))
- 申請時に50歳未満である事。
Q. Temporary Graduate Visaの有効期間は?
S485の Graduate Work Stream はビザが発給(Grant)された日から18ヶ月間有効です。
Post Study Work Stream (PSWV) は終了した学位によって2年から4年と幅があります。
- 2 years: 学士号及修士号Bachelor Degree, Bachelor with Honours, Masters by Coursework or Masters (Extended)
- 3 years: 修士号研究過程Masters by Research
- 4 years: 博士号Doctorate
Q. Graduate Work Stream とthe PSWV (Post Study Work) Streamの違いは?
最も大きな違いは Graduate Work Streamは、Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL)に密接したスキルを習得するためのコースを終了していなくてはいけないのに対し、PSWVの場合は、その条件が無いことです。PSWV (Post Study Work) streamでは、単純に、2年就学条件をクリアした、学士号、修士号、博士号を終了しているだけで良いのであり、Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL)に掲載されている技術とは関係無しに申請が可能です。ただしdiploma or trade level の修了者には、PSWVに申請することはできません。言い方を変えれば、Graduate Work Streamは、後にS189やS190と言った技術系移住ビザに申請するためのステップと言う事ができます。S485、Graduate Work Streamビザにて1年間オーストラリア国内にて就労することによって(またはProfessional Programに参加することによって)、ポイントを加算する事も可能です。ではPSWVの場合は、それらの可能性が無いのか?と言うと、そういうわけではありません。就労許可期間が長いぶん、雇用系ビザへの可能性が高く出てきます。
Q. 2年のコースを終了しましたが、教科免除(exemptions)を受けてしまっています。Graduate Temporary Subclass 485 Visaに申請できますか?
S485に申請する為には2年コース(completed 2 academic years of study)を終了している必要があります。これはCRICOSにて92週間以上のコースである事が定義されているコースに限ります。もし、教科免除を受けているとしたら、自動的に就学期間は短縮されるものとみなされ、の条件から外れるケースが起こり、S485への申請はできない事になってしまいます。
例えば、修士コース( Extended Masters Degree)は、通常 CRICOSにて104週 にて16ユニット(教科) と定義されています。
もし、16ユニット(教科)中、1ユニット(教科)の免除を受けたとした場合、就学期間の計算は15/16 x 104 = 97週となり、92週以上なので、2年就学条件を満たすものと考えられます。
しかし、2ユニット(教科)の免除を受けた場合は14/16 x 104 = 91週となり、条件を満たしていないとみなされます。いかなる場合も、教科免除を受ける場合は注意が必要です。
Q. English Testを未だ終了していないのですが、S485への申請は可能ですか?
申請の際、英語力の証明は必須提出です。英語条件(English language requirement)をクリアせずには、申請は不可です。.
Q. Skills Assessmenを未だ終了していないのですが、S485への申請は可能ですか??
Post Study Work stream申請の場合は技術査定(skills assessment)は必要ないので問題ありません。
Graduate Work stream申請の場合は技術査定(skills assessment )に申請済みである事を、S485申請時に証明しなくてはいけません。通常、技術査定(skills assessment )が審査中でS485に申請した場合、ブリッジビザは発給されます。そのうえで、技術査定がポジティブに終了した場合、初めてS485が発給されます。
Q. S485申請に家族を含むことはできますか?
配偶者と子供を申請書に含むことはできます。子供は原則18歳未満である事。
一点だけ注意が必要なのは、申請書に含む子供は、この場合"subsequent entrants" (継続滞在)とみなされ、申請にあたりsubsequent entrants feeが発生する事です。またビザが発給される際にオーストラリア国内に居る事が条件になります。
ただし(過去には聞いたことが無いですが)、この審査プロセス中にオーストラリア国内で誕生した子供に関しては、除外されます。
新卒者暫定ビザGraduate Temporary Subclass 485 VisasのCTSサービス内容
サービス内容 |
- S485申請可否の無料初期査定
- スケジューリング及タイミング指示
- ビザ本申請、その後の移民局との全てのコンタクト
- 申請提出書類リストの作成及指示
- 申請提出書類の作成補助(サンプル渡・プルーフリード・手直し)
- NAATI翻訳手配
- Certified Copy作成(パスポートを除く)
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申請代行費用 |
PSWV:AU$1,200.00- Basic・申請者が一人の場合
GWS: AU$1,600.00- Basic・申請者が一人の場合
配偶者AU$100プラス・子供1人につきAU$100.00プラス
*GWSにはTRAのJob Ready Program-1stステップ申請代行費用が含まれています。
技術査定申請代行費用に関しては、技術別詳細を参照にしてください。
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注意・追記事項 |
NAATI翻訳費用は別途発生します。また、裁判所係争ケース(離婚問題・認知子問題)を過去現在とお抱えの場合は、追加費用が発生します。
健康上の問題(結核経験・移植経験など)を過去に抱えていた場合は、事前にお教えください。犯罪歴(起訴歴)に関しても同様です。
配偶者(パートナー)が同性の場合、事前に通知してください。
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新卒者暫定ビザGraduate Temporary Subclass 485 Visasの説明は以上
Cultural Training Service
Registered Migration Agent: Akira Shinkai
Migration Agent Registration Number (MARN): 0747324
Office of the Migration Agents Registration Authorityy: www.mara.gov.au
Code
of Conduct
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