投資型リタイアメントビザ (Investor Retirement subclass 405 Visas)
2018年12月15日にClosedされました。現在申請できません。Renewのみ可能です。弊社にて承っております。
このビザは55歳以上のリタイア後にオーストラリアでの居住を規模する人を対象としたものです。以前、日本からリタイアメントVISAとして一般的だった410 Retirement VISAは現在(新規申請は出来ないと言う意味において)存在していません。代わって、Investor Retirement visa (subclass 405)と言うVISAが、現在、リタイアメント者が申請可能なVISAクラスになります。
410と405の大きな違いは、405申請者はAU$750,000-の州債(State Bond)に投資を行わなければいけないと言う点です。この事によって、投資先の州よりスポンサー(認可)を得、ビザが保証される事となります。
そして、この405の保有期間は4年であり、更新のたびに新規申請を行う事になります。いわば「お金を見せる」だけでなく、実際に州債を購入しなくてはいけないのです。
もし、将来的に永住権を望まれる場合は、申請カテゴリーはBusiness Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188)になります(ただし、この188も4年暫定で、最速2年後に永住切り替え申請可能)。
下記が405の主な条件:
-申請者本人が55歳以上であること(配偶者は55歳未満でも可)。
-最低でもAU$750,000-(移住先が地方都市の場合はAU$500,000-)以上の、豪州(州政府)への投資可能資産を保有している事。
-また上記の資産が、過去2年間、個人の資産として保有していたことを証明できること。
-上記AU$750,000-(移住先が地方都市の場合AU$500,000-)を州債(State Bonds)購入に当てる事。
-州債購入によって、州政府からスポンサーシップを受ける。
-州債の保有期間は4年以上(ただし、期間途中VISAをキャンセルする場合は引き上げ可能)。
-年間AU$65,000-相当(移住先が地方都市の場合はAU$50,000-)の収入源を実証できること(年金・投資・不動産収入・保有事業収入等)。
*地方都市とは、詳細に区分されていますパース、ブリスベン、ゴールドコースト、ニューキャッスル等は含ません。アデレード、ホバート、ダーウィンはOK。
*州債の利子配当は年に2回。固定・変動は州によって異なる(例:VIC州の場合は固定で年利3%前後-2015年6月現在2.87%)。
-配偶者(奥さん)に同等のビザは発給されるが、子供はその対象にならない。
-豪州国外から申請した場合は、豪州国外にてビザの発給を受けること。
-申請者・配偶者共に犯罪歴(過去10年以内に起訴歴)が無いこと。
-申請者・配偶者共に重大な疾患が無いこと(結核・エイズ・その他年間AU$20,000以上治療費のかかる疾患等)。
*病歴に関してはケースバイケースです。事前に弊社にご相談ください。
ビザコンディション(Visa Conditions)
- これは4年間の暫定ビザです。永住への切り替えはありません。
- 更新を希望される場合は、次の4年更新が可能です。ただし、最初の申請条件を同じく更新しなくてはいけません。
- オーストラリアの健康保険・失業保険などsocial security or welfare benefitsへのアクセスはできません。別途個人としてプライベートの保険に加入する必要があります。
- このビザでは、週20時間の就労が認められています。
このS405はポイントシステムの対象ではありません。
投資型リタイアメントビザにおけるCTSのサービス内容
サービス内容 |
- S405申請可否の無料初期査定
- スケジューリング及タイミング指示
- ビザ本申請、その後の移民局との全てのコンタクト
- 申請提出書類リストの作成及指示
- 申請提出書類の作成補助(サンプル渡・プルーフリード・手直し)
- NAATI翻訳手配
- Certified Copy作成(パスポートを除く)
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申請代行費用 |
AU$2,600.00- Basic
*移民局へのビザ申請代行費用
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注意・追記事項 |
NAATI翻訳費用は別途発生します。また、裁判所係争ケース(離婚問題・認知子問題)を過去現在とお抱えの場合は、追加費用が発生します。
健康上の問題(結核経験・移植経験など)を過去に抱えていた場合は、事前にお教えください。犯罪歴(起訴歴)に関しても同様です。
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投資型リタイアメントビザの説明は以上です。
Cultural Training Service
Registered Migration Agent: Akira Shinkai
Migration Agent Registration Number (MARN): 0747324
Office of the Migration Agents Registration Authorityy: www.mara.gov.au
Code
of Conduct
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