注意:2024年7月1日をもって「投資家起業家移住ビザ」はクローズされました。新規申請は一切受け入れられません。2024年11~12月頃に新たに「National Innovation Visa」立ち上がる予定の様です。現段階では詳細が未だ判らず、新規定が発表されるまで情報を待ちください。 |
投資家起業家移住ビザ (S188 Business Innovation and Investment Provisional Visas)
ビジネスオーナー・投資家向けの暫定(4年間)ビザです。永住権への切り替えが可能。原オーストラリアの州債(各州が発行している債券)を購入(投資)するか、オーストラリアにてビジネスを立ち上げる(相応の投資を行う)事が条件です。起業家向けのBusiness Innovation Streamと、投資家向けのInvestment Streamがあり、それぞれに条件が異なります。
このビザは4年の暫定ビザです。4年間オーストラリアへの投資を継続するか、起業し事業が軌道に乗っていれば、S888(永住ビザ)への切り替え申請が可能です。
Business Innovation streamの場合、もし4年以内に実績が上がっていなくても、2年の延長が可能であり、合計6年間はオーストラリアに居住することが可能です。
Investment Streamの諸条件
下記の条件を満たすこと:
◎州政府にNominationを受けること
◎ポイントシステムにて65ポイントを超えること。
◎SkillSelect通して申請を行いInvitationを受けること。
◎AUD 2.55 million以上の資産を有する(夫婦合算でも可)
◎申請時に55歳未満であること
◎最低3年の投資家履歴を持つ
◎最低でも AUD 1.5 millionを投資すること(State Bonds購入)
◎Functional Englishを保有するか、もしくは第二支払い(Main applicants AUD9,795 & Secondary applicants AUD4,890.)にて免除
◎犯罪歴が無いこと
◎健康状態が良好であること
◎過去にVISAキャンセル歴がないこと
ポイントシステム
年齢・英語力・学歴・保有資産額・投資家履歴などの要素にてポイントが換算されます。詳細は「ポイントシステム」をご覧ください。
AUD 2.55 million以上の資産
不動産・有価証券・保有ビジネス価値・現金(銀行預金)・貴金属など、証明可能な資産全てを含みます。
最低3年の投資家履歴を持つ
有価証券なら証券会社からのValue Statement3年分を、銀行預金なら過去3年分の残高証明を、ビジネスなら過去3年分の企業価値算定書を会計士に作成させたものを提出し証明します。
永住権888に切り替えるための条件:
◎州政府にNominationを受けること
◎188を最低でも3年11ヶ月保有していること
◎州債を3年11ヶ月間保有していたことbr />
◎188保有中も投資活動で成功を収めていること
◎188保有中のうち2年以上オーストラリア国内に居住していたこと
◎Functional Englishを保有するか、もしくは第二支払い(Main applicants AUD9,795 & Secondary applicants AUD4,890.)にて免除
◎犯罪歴が無いこと
◎健康状態が良好であること
オーストラリア国内から申請できる場合
基本的にはオーストラリア国外から申請するのが多いですが、申請者がNo further stay条件(Condition)の付いていない学生ビザやビジネス系ビザ(substantive visa)もしくはブリッジビザABC(Bridging A, B or C visa)を保有している場合は、オーストラリア国内から申請が可能です。申請はSkillSelect Systemのオンライン申請になります。
State/Territory Nomination
State Bondsを購入する事によって、州政府からNominationを受けます。Nominationが無ければビザは申請できません。
また4年間のうちに州債を手放すと、NominationはキャンセルされVISAも取り消されます。
Business Innovationの諸条件
下記の条件を満たすこと:
◎州政府にNominationを受けること
◎ポイントシステムにて65ポイントを超えること。
◎SkillSelect通して申請を行いInvitationを受けること。
◎AUD 0.8 million以上の資産を有する(夫婦合算でも可)
◎申請時に55歳未満であること
◎最低2年のビジネス運用履歴を持つ
◎オーストラリア国内でのビジネスプランを明確にできること
◎Functional Englishを保有するか、もしくは第二支払い(Main applicants AUD9,795 & Secondary applicants AUD4,890.)にて免除
◎犯罪歴が無いこと
◎健康状態が良好であること
◎過去にVISAキャンセル歴がないこと
ポイントシステム
年齢・英語力・学歴・保有資産額・投資家履歴などの要素にてポイントが換算されます。詳細は「ポイントシステム」をご覧ください。
最低2年のビジネス運用履歴
直近4会計年度のうち2会計年度について、1つか2つの事業所有権があり、それぞれの事業で2年間でAU$500,000以上の売上高が必要です。
永住権888に切り替えるための条件:
◎州政府にNominationを受けること
◎188を最低でも3年11ヶ月保有していること
◎188保有中も豪州国内ビジネスで成功を収めていること
◎188保有中のうち2年以上オーストラリア国内に居住していたこと
◎Functional Englishを保有するか、もしくは第二支払い(Main applicants AUD9,795 & Secondary applicants AUD4,890.)にて免除
◎犯罪歴が無いこと
◎健康状態が良好であること
投資家起業家移住ビザS188におけるCTSのサービス内容
サービス内容 |
- S188申請可否の無料初期査定
- 最大限にポイントシステム上、取得ポイントが増すためのアドバイス
- スケジューリング及タイミング指示
- EOI申請・ビザ本申請、その後の移民局との全てのコンタクト
- 申請提出書類リストの作成及指示
- 申請提出書類の作成補助(サンプル渡・プルーフリード・手直し)
- NAATI翻訳手配
- Certified Copy作成(パスポートを除く)
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申請代行費用 |
AU$7,500.00-8,800.00- Basic
資産運用状況次第で、最大AU$1,200プラスオンします
*移民局へのビザ申請代行費用及州政府財務局とのState Bond購入アレンジメント込み
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注意・追記事項 |
NAATI翻訳費用は別途発生します。また、裁判所係争ケース(離婚問題・認知子問題)を過去現在とお抱えの場合は、追加費用が発生します。
健康上の問題(結核経験・移植経験など)を過去に抱えていた場合は、事前にお教えください。犯罪歴(起訴歴)に関しても同様です。
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投資家起業家移住ビザS188の説明は以上です。
Cultural Training Service
Registered Migration Agent: Akira Shinkai
Migration Agent Registration Number (MARN): 0747324
Office of the Migration Agents Registration Authorityy: www.mara.gov.au
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of Conduct
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