アカデミック2年就学条件 Academic 2 years Condition
正式名称は「Australian study requirement」。オーストラリア留学後、S485に申請するため、またS189/S190のポイントシステムにて「留学ポイント5」を得るためには、この「2年就学条件」を満たさなければいけません。
下記に諸条件をまとめていますが、安易に「2年以上オーストラリアに留学していたから」と言うことで条件を満たせるわけでは無いので注意しましょう。
主な条件は:
- 語学留学期間はカウントされない。
- メインコースの合計が2年以上(CRICOS:合計92週登録)になること。
- 2つ以上のコースの合計でもかまわない。
- ただし、この2つ以上のコースはなんだかの関連性がある事が必須。
- コースは英語による授業であること。
上記の条件の詳細は以下:
カウント対象となるのはdiploma level or higher, and also Certificate III courses in trade occupations及びdiplomas, advanced diplomas, bachelor degrees, graduate diplomas, masters, and PhDsのコース。
S485の「The Graduate Work Stream」に申請する場合、コースがSOL掲載のSkillに深く関係するものでないといけない。S485のPost Study Work Streamに申請する場合は、SOL/CSOLに掲載Skillにコースが関係する必要はない。
就学コースはCRICOS(文部省に公式に留学生受け入れが認めれている、認可されているコース)に登録されたものでないといけない。通常CRICOSにはそのコースの期間も登録されています。そのコースが92週間以上のものであれば、それは2年コースを意味する。2つ以上のコースを履修する場合は、合計が92週以上になること。 (参照:https://cricos.education.gov.au/)
Australian Study Requirement (もしくはAcademic 2 Year Study)に関してのニュース
(2017年9月3日アップデート)
Australian Study Requirement (もしくはAcademic 2 Year Study)とは「2年間オーストラリアの大学やTAFEに留学就学する事」によって、Graduate Temporary Subclass 485 Visaの申請条件を満す。また、Points for General Skilled Migrationにて5ポイントを得る事のできる「条件」の事です。日本からの留学生は、留学エージェントを通している方がほとんどなので、あまりこの事で失敗する方は居ないと思いますが、最近、このAustralian Study Requirementを巡って、コートケースが有りましたので、触れて見ます。
Registered Duration 2 Academic Yearsとは?:
目指しているコース・入学予定のコースが、この条件を満たしているかどうかを確認するにはCRICOS (the Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students)のサイトにて、コースが何週間で登録されているかを確認する事が確実です。もし、CRICOSにて92週間以上で登録されていれば、そのコースはAustralian Study Requirementを満たしている事になります。
ここで問題となるのは、コース履修開始後「コース登録が変更される」・「CRICOSから削除される」が起こった時です。これらが起こった場合、移民局には「学校側から正式なレターを発行してもらい」提出しなくてはいけません。
Exemptions and Recognition of Prior Learning (RPL)問題:
さて、もう一つの問題ケースは、事前に取得している学位や資格や職歴によって取得教科免除(Exemption)を受けて、就学期間が実際の92週間より短縮されるケースです。原則、Exemptionを受けて就学期間を短縮することはリスクであり「2 Academic Years条件」を満たせなくなる可能性が高いと触れてきました。この件で実際に「2 Academic Years条件」を満たしていないとして、移民局に申請を却下されたケースがあり、申請者が不服としてコートケース(Federal Court case裁判)になった事があります。コートでは「Providing the course or courses completed are registered for at least 92 weeks, the student would meet the "2 Academic Years" requirement, even if they did not spend the normal duration completing the course due to exemptions or RPL.」と判断され「取得教科免除(Exemption)を受けていても92週間登録されたコースを終了していれば、「2 Academic Years条件」を満たしているものとみなす」と言う判断になり、移民局の判断が負ける形になりました。とは言え、やはり後の面倒を考えればSubject Exemptionによる就学期間の短縮は控えた方が良いと考えます。
At least 16 monthsとは?:
移民局の規定では:
To meet this requirement, you must have completed in no less than 16 calendar months either:
- a single qualification requiring at least two academic years study
or
- more than one qualification resulting in a total period of at least two academic years study.
と表記されており、この「16 calendar months(16ヶ月)」と言う表記を捉え違える方が多いので気をつける必要があります。ここで「16ヶ月以上のコースならOK」と解釈してはいけません。これはあくまで「入学からコース終了までの期間(between commencement and completion of the qualification(s))」が16ヶ月以上であり、なおかつCRICOSに92週以上で登録されている事が条件です。学校によっては、92週間で登録しているコースを、休み無しでカリキュラムを組み、実質92週間以内に終了されるケースがあります。
Australian Study Requirement に該当するEligible Qualifications
このAcademic 2 Year Studyに語学学校の期間は含まれません。あくまで下記の資格・学位コースが対象です:
- Trade Certificates: qualifications at the Certificate III level or higher in an occupation in Major Group 4 of ANZSCO
- Diplomas or Advanced Diplomas - under Departmental Policy this now includes Associate Degrees
- Degrees - this includes Bachelor Degrees, Graduate Diplomas, Masters and PhDs
また、メインコースでも下記のコースは期間は含まれません。
- Qualifications at the Certificate II level or lower in a Trade Occupation
- Qualifications at the Certificate IV which are not in a Trade Occupation
- Graduate Certificates
条件を満たすための注意点:
Down Qualificationを避ける:例えば、RNコンバージョンコース1年のBachelorを就労した後に、1年のDiplomaコースを取得するケースなどです(Graduate DiplomaはUp Qualificationなので問題なし)。移民局はDown Qualificationを明確に否定はしていませんが、Overlap of qualificationsは明確に否定しています。Down Qualificationは、このOverlap of qualificationsに抵触する可能性が非常に高いです。
Exemption教科免除を避ける:2年間のコースを、2年間で終了していたとしても、教科免除を受けた場合は条件を満たしたことにはなりません。間違っても教科免除を受けてはいけません。3年のコースの場合、1~2教科の教科免除は問題ありません。
コースを確定する前に、留学エージェントとしっかり確認をすることをお勧めします。
Cultural Training Service
Registered Migration Agent: Akira Shinkai
Migration Agent Registration Number (MARN): 0747324
Office of the Migration Agents Registration Authorityy: www.mara.gov.au
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