注意:2024年7月1日をもって「投資家起業家移住ビザ」はクローズされました。新規申請は一切受け入れられません。2024年11~12月頃に新たに「National Innovation Visa」立ち上がる予定の様です。現段階では詳細が未だ判らず、新規定が発表されるまで情報を待ちください。 |
投資家起業家用ポイントシステム
下記ポイントシステムは2012年7月以降の新しいポイントシステムです。
そしてこのポイントシステムは毎年7月1日に更新されます。
対象は以下のビザ。
Subclass | ビザ名称 | 発給 | タイプ | パス |
S188 | 投資家起業家暫定 Business Innovation and Investment Provisional | OFF/ON | 暫定 48ヶ月 | 65 |
ビザの概要
このビザは通称「Business Innovation and Investment Provisional Subclass
188」と称される4年間の暫定にビザです。投資活動もしくは企業経営により、相応の資産を築いた(もしくは増やし)方で、豪州への移住を希望される方を対象としています。最速で2年後には永住権(Subclass
888)への切り替え申請が可能です。
申請基本条件は、年齢が55歳未満で有ること、明確な投資もしくは企業運営の経歴(実証可能なのが最低でも2年以上)が有ること、投資家の場合二億円相当以上(AU$2.25
million)の資産を保有していること、実業家の場合過去4年中2年でAU$500,000以上の報酬を受け取っている事です。
英語力、学歴は必須条件ではありませんが、下記のポイント合計が65に達する必要があります。
ポイントの項目は下記の通り
年齢 |
18歳以上~24歳以下 | 20 |
25歳以上~32歳以下 | 30 |
33歳以上~39歳以下 | 25 |
40歳以上~44歳以下 | 20 |
45歳以上~49歳以下 | 15 |
英語力は必須ではありませんが、Functional English以下の場合、二次払い費用が発生します。
英語力 |
Proficient English - IELTS 7 | 10 |
Vocational English - IELTS 5 | 5 |
Functional English - IELTS 4.5 | 0 |
学歴 |
オーストラリアのTrade Certificate Diploma日本の大学卒(学士号) | 5 |
日本の大学卒(学士号) でビジネス・工学部等科学系 | 10 |
ビジネス経験 投資家経験 | 4年以上の実業家実績 | 10 |
7年以上の実業家実績 | 15 |
4年以上の投資家家実績 | 10 |
7年以上の投資家家実績 | 15 |
保有財産 | AU$800,000以上 | 5 |
AU$1.3 million 以上 | 15 |
AU$1.8 million 以上 | 25 |
AU$2.25 million 以上 | 35 |
実業家の場合収益AU$500,000以上必須条件(過去4年中2年の合計)
個人収益 | AU$500,000以上 | 5 |
AU$1 million 以上 | 15 |
AU$1.5 million 以上 | 25 |
AU$2 million 以上 | 35 |
イノベーション | パテントやデザインの登録を保有 | 15 |
トレードマークの保有 | 10 |
ジョイントベンチャー | 5 |
輸出業 | 15 |
Gazelle Business | 10 |
ベンチャー資本ファウンド | 10 |
Cultural Training Service
Registered Migration Agent: Akira Shinkai
Migration Agent Registration Number (MARN): 0747324
Office of the Migration Agents Registration Authorityy: www.mara.gov.au
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of Conduct
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