トレーニングビザ
Training visa (subclass 407)

旧サブクラスS402は2016年11月19日に廃止され、Training Subclass 407 VisaとTemporary Activity Subclass 408 Visaに再編されました。編後も、各ストリームの申請方法や規定に大きな変更はありません。弊社でも申請代行は問題なく承ります。

このトレーニングビザは、本来、就学・リサーチ&トレーニングに分類されるビザなのですが、場合によっては雇用主(トレーニング受け入れ先)主導で、雇用者(トレイニー)にビザ申請を可能にする事もロジック上可能なので雇用系ビザに入れています。 このビザの最大の特徴は、スポンサードビザ(sponsored visa)と言う点です。このスポンサー及びプログラムの内容によって、以下3つのタイプに分類されています。

◎Occupational training required for registration
◎Occupational training to improve skills in an eligible occupation
◎Occupational training for capacity building overseas. This includes overseas qualification, government support or professional.

CTSにて扱うケースとしては大きく2種類「日本の公的機関から調査目的にて渡豪滞在するケース」・「豪州で就学を修了したものの、485新卒者就労ビザを取得できずトレーニングビザを取得するケース」です。

公的機関・海外派遣人材能力開発トレーニング
Occupational training for capacity building overseas

現在日本の省庁・公的機関・教育機関に在籍しており「資格を取得するため」または「能力を向上させるため」の実践的な訓練・研究を完了する必要がある職員もしくは研究者が対象。 大学や研究機関のリサーチャー(研究員・教員)が、オーストラリアの特定機関から「研究プログラム」に招かれ参加する際に場合はS408になりますが、日本の省庁・公的機関・教育機関在籍者で「PhDを保有していない」・「学士号・修士号と別分野の調査を行っている」等は407申請になります。
政府支援者「オーストラリア政府機関」または「日本政府の支援を受けて、職場での職業訓練を行う場合」も407が該当します。 政府職員などが、オーストラリアの特定機関から、トレーニングプログラムに招かれ参加する場合も該当します。 例えば;法務省職員(地方の裁判所も含む)が、規定・法律の研究にてオーストラリアの大学に研究に来る場合。申請者がPhD保有者の場合は408ビザになりますが、申請者がPhDを保有していない場合は407での申請になる可能性が高いです。 また特許庁職員が特許関係の調査研究の場合も同様で、申請者がPhD保有者の場合は408ビザになりますが、申請者がPhDを保有していない場合は407での申請になります。 これらの場合オーストラリア国内の受け入れ機関の承諾の下、スポンサーシップはアレンジされなくてはいけませんが、オーストラリアの全ての大学(1校を除く)・官庁は407/408スポンサーシップを保有しています。ビザの期限は24ヶ月以下に限定されます。

申請の主な条件(Criteria)

- 18歳以上であること(上限は無い)
- Functionalレベルの英語力を保有していること
- 正規の団体からスポンサーシップを受けなければいけない
- オーストラリアでトレーニングプログラムが認可されている
- オーストラリアでトレーニングを受ける意思が明確にある事
- オーストラリア滞在中の健康保険をアレンジすること
- オーストラリア滞在中の経済的な適正が有ることを証明しなくてはいけない

一般企業・海外派遣人材能力開発トレーニング
Occupational training to improve skills in an eligible occupation

プロフェッショナル・ディベロップメント:海外の雇用者が管理職またはプロフェッショナルな従業員をオーストラリアに送って、職業訓練プログラムを実施する場合。大手企業団体のマネージャー職などが、オーストラリアの企業から、トレーニングプログラムに招かれ参加する際に該当します。オーストラリア国内の受け入れ先の承諾の下、個人ではなくオーストラリア国外の企業によってアレンジされなくてはいけません。ビザの期限は24ヶ月以下に限定されます。
大学間での取り決めや、企業間の交換派遣、政府間の人材派遣はこの分類です。

技術系・職人系スキルスキル向上プログラムトレーニング

一般的なChef/Cook/その他の技術系・職人系スキルが対象であり、既に日本などで1~2年の職歴がある、もしくは日本やオーストラリアの専門教育(TAFEやCollege)を受けた人が、オーストラリアの職場(受け入れ先)にてトレーニング(就労)を受け、より一層のスキルアップを目指すケースに該当するストリームです。スキルがSOLに掲載されているものでないといけません。 例えば、日本でCook(調理師)として1年以上働いた経験のある人が、オーストラリアでのより一層のスキルアップ(例えば、国際料理人になれるように料理英語に精通する為)を目指す方、トレーニングプログラムに参加する事が可能です。 この技術系・職人系スキルが対象に問題なのが、職歴がありすぎるとNGであることです。参加者条件の職歴経験は2年が上限です。

オーストラリアの大学・教育機関・官庁は、407スポンサーシップを通常有しており、トレーニングプログラムも雛形を持っているため、基本的にはビザ申請のみで済みます。 一般的な技術系・職人系スキルの場合は、オーストラリアの認可プログラムプロバイダーが組んだトレーニングプログラムに参加する形になります(プログラム参加費用発生)。「ビザ申請者はトレイニー(トレーニングを受ける人)と規定され、トレーニングプログラムを施行する機関よりスポンサーシップを受け、トレーニング受け入れ先(雇用主)にて就労(トレーニング)を行う」と言うロジックになります。調理師、調教師、美容師などTRA系を含む広範囲の職種(スキル)を対象としたビザです。

繰り返しますが、この場合スポンサーは雇用主(トレーニング受け入れ先)ではなく、トレーニングプログラムを主導する政府公認の機関(sponsoring organisation)でなくてはなりません。また週30時間以上就労(トレーニングプログラム参加)が義務付けられます。また職場(トレーニング場所)に適した英語力がある事を証明しなくてはいけません。
有給かボランティアかは、トレーニングの受け入れ先と参加者との合意に基づくもので無いといけません。有給の場合は、オーストラリアの合法適正賃金(the minimum federal award rate)が適応される事が条件になります。無給ボランティアの場合は、スポンサーがポジションノミネーションを移民局に行う義務があります。

技術系・職人系スキルのトレーニング参加の為の主な条件

- 就労先(受け入れ先)が確定していること
- 申請者は最低でもFunctionalレベルの英語力を保有していること
- 申請者はなんだかの関連Qualificationを保有していること
- トレーニング対象となるSkillがSOLに掲載されること
- 就労先に関連Qualification保有者が居ること
- スキルに対し経験豊富で無いこと(1-2年の経験は大丈夫ですが、経験が豊富すぎると「トレーニングの必要なし」と判断され、プログラムの参加を拒否されます)

オーストラリア国内にて学生ビザを保有し、就学コース終了間際の方も、このビザへの申請は可能です。就学コースによって得るスキル・QualificationがSOLに掲載されていること。 トレーニングを受けるスキルが一致する事が条件になります。例えば:オーストラリアのTAFEにてCookryのCertificate IIIもしくはDiplomaを終了した学生が、それまでのアルバイト先レストランにて「S482などの雇用主指名ビザをお願いしたくても諸条件が満たせずに断念せざる得ない場合」など、クッションとしてフルタイム就労で経験を積む為にこのビザに申請する事は可能です。

CTSオーストラリアによるアレンジメント

S407ビザの公的機関・海外派遣人材能力開発トレーニングに関してはCTSにてビザ申請代行をさせていただきますが、技術系・職人系スキルスキル向上プログラムトレーニングに関しては、ビザ申請はプログラム施行機関エージェントが行います。CTSはプログラム施行機関と連携し、参加希望者のEligibility審査プロセスを補助をおこないます。

興味の有る方は一度お問い合わせください。弊社の協力トレーニングプロバイダーと一緒に、トレーニング参加適正を査定させていただき、適正とみなされた方には、トレーニングプログラムのアレンジメントをトレーニングプロバイダーが、ビザの申請アレンジメントとあわせて行います。


トレーニングS407のCTSのサービス内容

サービス内容 - S407申請可否の無料初期査定
- トレーニングプロバイダーとのプログラムアレンジメント
- 雇用主(トレーニー)とのプレイスメントアレンジメント
- スケジューリング及タイミング指示
- ビザ本申請、その後の移民局との全てのコンタクト
- 申請提出書類リストの作成及指示
- 申請提出書類の作成補助(サンプル渡・プルーフリード・手直し)
- NAATI翻訳手配
- Certified Copy作成(パスポートを除く)
- ブリッジビザが必要な際の申請取得
ビザ申請代行費用 公的機関・海外派遣人材能力開発トレーニング :AU$1,400.00-(スポンサー申請を含まない)
*トレーニング先が大学などの公的機関にかぎる。
技術系・職人系スキルスキル向上プログラムトレーニング:
プログラム参加費用+ビザ申請費用+申請代行費用込みAU$6,900.00+GST
注意・追記事項 NAATI翻訳費用は別途発生します。また、裁判所係争ケース(離婚問題・認知子問題)を過去現在とお抱えの場合は、追加費用が発生します。
健康上の問題(結核経験・移植経験など)を過去に抱えていた場合は、事前にお教えください。犯罪歴(起訴歴)に関しても同様です。
配偶者(パートナー)が同性の場合、事前に通知してください。

 

トレーニング&リサーチビザS407の説明は以上です。

 


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