学生ビザ(Student VISA Subclass 500)

オーストラリアに留学する際に必要となるビザです。語学学校・小中高等学校・TAFE・College・Universityを問わず、学生ビザが必要です。2016年7月1日以降サブクラスがS500一つに統一されました。また、今までのAssessment Level(国別の基準)が廃止され、日本からの申請は多少厳しくなったと言えます。

一般的に3ヶ月以下の留学ならば学生ビザは必要なく、ETAなどのVisitorビザでも良いと言われていますが「渡豪の目的に則したビザを取得すること」の原則から言えば、必ずしもOKとは言えません。ただし、現実に3ヶ月以下の留学に関しては問題なさそうです。

学生ビザ発給基準改定(2024年3月24日実施)

Student VISA Subclass 500申請条件におけるGenuine Temporary Entrant (GTE)が撤廃されました。このことにより「ース終了後に帰国する」と言う事に重きを置かなくても良くなりました。が、相変わらずSubjectiveな要素が残っているので、どんな理由でも移民局は棄却出来ることには変わり有りません。

留学の為の初期英語力が高く設定されました。
The minimum test score for the English proficiency requirement for a Student visa increases from IELTS 5.5 to 6.0 (or equivalent).
The minimum score to undertake a packaged ELICOS course increases from IELTS 4.5 to 5.0 (or equivalent).
Students undertaking recognised university foundation or pathway programs that deliver reputable English language training require a score of IELTS 5.5 (or equivalent).

留学資金が今より上がります。プラス証明の提出が求められるようになる可能性が高まりました。

学生ビザ取得に必要となるもの:

- パスポートIDページの認証コピー
- 受け入れ学校のCoE(入学許可書)
- 健康保険加入証明(CoEに含まれる事が多い)
- 財務証明(提出を求められない場合もある)
- CV(英文履歴書)
- 雇用証明書(雇用歴の有る場合)
- 最終学歴証明書(卒業証書・成績表)
- 英語力の証明(入学するコースによる・ELICOSのみの場合は免除)
- 免許書の認証コピー(オプション)
- 戸籍謄本NAATI翻訳(オプション)

ケースによっては複雑な場合もあります。特に小学生の留学に関しては「親の同意書」・「生活費の証明」・「ガーディアンの証明」・「親権所在の証明」の追加書類が発生します。

留学費用の証明(Financial Requirement)

移民局が、申請者の留学を総合的に(国籍と受け入れ学校を判断し)ハイリスク申請者と判断した場合は、経済的な証明提出を求めてきます。下記書類の提出が必要になります:
- 航空チケット費用(Travel Expenses)
- 滞在期間中の生活費(Living costs for your stay in Australia)
- 学費(Course fees for the first 12 months of study)
- 本人もしくは両親の収入(Income level of our parents or spouse)
生活費は、最初の1年分に関して証明が必要です。その金額の目安は以下(2024年3月24日より引き上げ):
- AU$20,290: main applicant
- AU$7,100: partner or spouse
- AU$3,040: for each dependent child
- AU$8,400: schooling costs for dependent children
日本人の場合「経済証明が求められてくるケースはさほど無い」と考えていますが、家族を連れて留学などでは、求められる可能性が高いです。

英語力の証明(English Requirement)・・2024年3月24日より引き上げ(未発表)

移民局が、申請者の留学を総合的に(国籍と受け入れ学校を判断し)ハイリスク申請者と判断した場合は、英語力の証明提出を求めてきます。ELICOSのみの留学の場合は大丈夫ですが、メインコースとコンビネーションでの留学となると下記の英語力の証明が必要になります。

Test Score 10 Weeks ELICOS 20 Weeks ELICOS
IELTS 5.5 Average 5 Average 4.5 Average
TOEFL (Paper)* 527 500 450
TOEFL iBT 46 35 32
CAE 162 154 147
PTE 42 36 30
OET B Pass B Pass B Pass

主なコンディション:

学生ビザには以下の条件が付随します:

- 豪州国内滞在中就労できない。入国後、就労許可書を取得する必要アリ。
- 学校・コースを変更する場合は、学校を通して移民局連絡すること
- 必要出席日数を満たす事(原則出席率80%以上)。

よく問題になるのが「留学後に頻繁に学校変える」事です。正当な理由に伴う一度や二度の変更は問題ありませんが、回数を重ねるとビザキャンセルの原因ともなりますので注意しましょう。

有効期限:

CoEに掲載された就学期間に前後一ヶ月程度を足したビザが発給されます。大学などの2~4年コースの場合は2ヶ月以上の余白が付くこともあります。これは卒業後、豪州国内滞在中にS485(新卒者用の暫定就労ビザ)に申請を行えるための時間的余裕を与えてくれているものです。CoEには健康保険費用を学費と同時に支払い、その両方が掲載されますが、ビザの発給に当たっては「健康保険期間」を軸に発給される事が多いと言えます。故に、健康保険のアレンジメントは学校側に任せた方が安全です。

英語力の証明と学校側のCoE発行の責任:

2016年7月1日の改正で、学校側の責任が強化されました。特に、英語力がコースの入学基準にきたしていない場合のCoE発行は、以前より厳しくなりそうです。ELICOS(英語クラス)はその対象ではありませんが、メインコース(Master・Bachelor・Diplomaなど)への入学や英語コースとのコンバインコースの場合、最初に最低限の英語力を証明する必要が義務付けられます。以前は比較的曖昧な部分だったのですが、今回の改正にて学校側も厳密に入学基準を守ることになります。

The genuine temporary entrant (GTE) requirement :

2016年7月1日の改正で新たに加わった条件です。The genuine temporary entrant (GTE) requirementとは、直訳すると「本当に一時的な入国?」という事になりますが、移民局としては「純粋に学生として滞在するのか、なぜこのコースをオーストラリアでしたいのか、母国とのつながりはあるのか、卒業後母国に帰る意思はあるのか」の確認の為にレポートの提出を求めてくるものです。リクエストが来てから28日以内の提出が必要で、A4で2~3ページ程度の内容を提出します。このGTEは昔からあり、Assessment Level 3の国からの学生には、ほぼ義務化されていました。日本人にこのリクエストが出るケースは稀でしたが、今後は頻繁に要求されます。
特に、学士保有者がDiplomaなどのDown Qualification留学を行う場合。豪州国内でセカンドビザを申請する場合。一定の年齢に達した留学希望者が、家族を引き連れての場合、等が対象になりそうです。

その他特記:

原則、18歳未満の子供が豪州へ留学する場合、子供には保護者(ガーディアン)が付く事が義務付けられています。この保護者は本人の親である必要性はありません。豪州滞在の親戚でもOKです。またガーディアン手配業者に依頼する事も可能です。学校によっては校長先生がガーディアンになってくれる場合もあります。ただし、誰でもなれるものではありません。

学生ビザ申請者は、家族をファミリーメンバーとして同時に申請することが可能です。ただし、小中学生など、就学期に該当する子供を同伴させる場合は、子供の学校を手配しないと申請できません。


学生ビザにおけるCTSのサービス内容

サービス内容 - スケジューリング及タイミング指示
- ビザ本申請、その後の移民局との全てのコンタクト
- 申請提出書類リストの作成及指示
- 申請提出書類の作成補助(サンプル渡・プルーフリード・手直し)
- NAATI翻訳手配
- Certified Copy作成(パスポートを除く)
申請代行費用 新規申請(内外問わず):AU$500.00
豪州国内Renew:AU$500.00+GST
Genuine temporary entrant作成:AU$200.00以上(+GST)
GTEレポート作成費用は、申請代行費用とは別途にいただきます。
ガーディアンビザとセットの場合は割安になります。
学生ビザに6歳未満の子供を追加する場合は1人につきAU$50プラス
注意・追記事項 NAATI翻訳費用は別途発生します。 健康上の問題(結核経験・移植経験など)を過去に抱えていた場合は、事前にお教えください。犯罪歴(起訴歴)に関しても同様です。

 

学生ビザの説明は以上です。

 


 

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