学生ビザ(Student VISA Subclass 500)オーストラリアに留学する際に必要となるビザです。語学学校・小中高等学校・TAFE・College・Universityを問わず、学生ビザが必要です。2016年7月1日以降サブクラスがS500一つに統一されました。また、今までのAssessment Level(国別の基準)が廃止され、日本からの申請は多少厳しくなったと言えます。 一般的に3ヶ月以下の留学ならば学生ビザは必要なく、ETAなどのVisitorビザでも良いと言われていますが「渡豪の目的に則したビザを取得すること」の原則から言えば、必ずしもOKとは言えません。ただし、現実に3ヶ月以下の留学に関しては問題なさそうです。 学生ビザ発給基準改定(2024年3月24日実施)Student VISA Subclass 500申請条件におけるGenuine Temporary Entrant (GTE)が撤廃されました。このことにより「ース終了後に帰国する」と言う事に重きを置かなくても良くなりました。が、相変わらずSubjectiveな要素が残っているので、どんな理由でも移民局は棄却出来ることには変わり有りません。 留学の為の初期英語力が高く設定されました。 留学資金が今より上がります。プラス証明の提出が求められるようになる可能性が高まりました。 学生ビザ取得に必要となるもの:- パスポートIDページの認証コピー ケースによっては複雑な場合もあります。特に小学生の留学に関しては「親の同意書」・「生活費の証明」・「ガーディアンの証明」・「親権所在の証明」の追加書類が発生します。 留学費用の証明(Financial Requirement)移民局が、申請者の留学を総合的に(国籍と受け入れ学校を判断し)ハイリスク申請者と判断した場合は、経済的な証明提出を求めてきます。下記書類の提出が必要になります: 英語力の証明(English Requirement)・・2024年3月24日より引き上げ(未発表)移民局が、申請者の留学を総合的に(国籍と受け入れ学校を判断し)ハイリスク申請者と判断した場合は、英語力の証明提出を求めてきます。ELICOSのみの留学の場合は大丈夫ですが、メインコースとコンビネーションでの留学となると下記の英語力の証明が必要になります。
主なコンディション:学生ビザには以下の条件が付随します: - 豪州国内滞在中就労できない。入国後、就労許可書を取得する必要アリ。 よく問題になるのが「留学後に頻繁に学校変える」事です。正当な理由に伴う一度や二度の変更は問題ありませんが、回数を重ねるとビザキャンセルの原因ともなりますので注意しましょう。 有効期限:CoEに掲載された就学期間に前後一ヶ月程度を足したビザが発給されます。大学などの2~4年コースの場合は2ヶ月以上の余白が付くこともあります。これは卒業後、豪州国内滞在中にS485(新卒者用の暫定就労ビザ)に申請を行えるための時間的余裕を与えてくれているものです。CoEには健康保険費用を学費と同時に支払い、その両方が掲載されますが、ビザの発給に当たっては「健康保険期間」を軸に発給される事が多いと言えます。故に、健康保険のアレンジメントは学校側に任せた方が安全です。 英語力の証明と学校側のCoE発行の責任:2016年7月1日の改正で、学校側の責任が強化されました。特に、英語力がコースの入学基準にきたしていない場合のCoE発行は、以前より厳しくなりそうです。ELICOS(英語クラス)はその対象ではありませんが、メインコース(Master・Bachelor・Diplomaなど)への入学や英語コースとのコンバインコースの場合、最初に最低限の英語力を証明する必要が義務付けられます。以前は比較的曖昧な部分だったのですが、今回の改正にて学校側も厳密に入学基準を守ることになります。 The genuine temporary entrant (GTE) requirement :2016年7月1日の改正で新たに加わった条件です。The genuine temporary entrant (GTE) requirementとは、直訳すると「本当に一時的な入国?」という事になりますが、移民局としては「純粋に学生として滞在するのか、なぜこのコースをオーストラリアでしたいのか、母国とのつながりはあるのか、卒業後母国に帰る意思はあるのか」の確認の為にレポートの提出を求めてくるものです。リクエストが来てから28日以内の提出が必要で、A4で2~3ページ程度の内容を提出します。このGTEは昔からあり、Assessment Level 3の国からの学生には、ほぼ義務化されていました。日本人にこのリクエストが出るケースは稀でしたが、今後は頻繁に要求されます。 その他特記:原則、18歳未満の子供が豪州へ留学する場合、子供には保護者(ガーディアン)が付く事が義務付けられています。この保護者は本人の親である必要性はありません。豪州滞在の親戚でもOKです。またガーディアン手配業者に依頼する事も可能です。学校によっては校長先生がガーディアンになってくれる場合もあります。ただし、誰でもなれるものではありません。 学生ビザ申請者は、家族をファミリーメンバーとして同時に申請することが可能です。ただし、小中学生など、就学期に該当する子供を同伴させる場合は、子供の学校を手配しないと申請できません。 学生ビザにおけるCTSのサービス内容
学生ビザの説明は以上です。 |
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