注意:2024年7月1日をもって「投資家起業家移住ビザ」はクローズされました。新規申請は一切受け入れられません。2024年11~12月頃に新たに「National Innovation Visa」立ち上がる予定の様です。現段階では詳細が未だ判らず、新規定が発表されるまで情報を待ちください。 |
ビジネスタレント永住権ビザ (Business Talent (Migrant) subclass 132 Visa)
ここで言うビジネスタレントとは「ビジネスに長けた才能を有する人物」です。経歴として、ビジネスを相応に成功させ、一定の資産を築いた方。また、その資産をもって、オーストラリアのベンチャービジネスに投資し、経営に関わっている方を対象としています。このビザは永住権です。
このビザには2つのストリームがあります。特別ビジネス経歴保有者ストリーム(Significant Business History Stream)とベンチャー資本起業ストリーム(Venture Capital Entrepreneur Stream)の2つです。
特別ビジネス経歴保有者ストリーム(Significant Business History Stream)
とは、かなり大きな規模の事業体・企業のオーナーとして特筆すべき経歴と資本力を有する人が対象です。
ベンチャー資本起業ストリーム(Venture Capital Entrepreneur Stream)
とは、最低AUD 1 million以上の資本ファンドをベンチャー資本としてアクセス(資金調達)可能な人が対象です。
ビジネスタレントビザの特徴
- このビザは永住権です。
- オーストラリア国内・国外関係なく申請可能です。
- オーストラリア国内申請の場合、適切なビザ又は Bridging A, B or Cを保有していなくてはいけません。
- スキルセレクションシステム(SkillSelect system)からの申請になります。
- このビザには州政府からのノミネーション(Nomination)が必要です。
両ストリーム共通の申請条件クライテリア
- 州政府からのノミネーション(Nomination)を受けること。
- スキルセレクションシステム(SkillSelect system)によってインビテーション(申請許可)を得ること。
- オーストラリア国内申請の場合、適切なビザ又は Bridging A, B or Cを保有していなくてはいけません。
- オーストラリア入国後、正規にビジネスを起こすこと。もしくは既存ビジネスに参加すること。
- 同時に、ビジネスのオーナーシップを維持すること。及びビジネスのマネージメントに日々参加すること。
特別ビジネス経歴保有者ストリーム申請条件クライテリア
- 最低AUD 400,000以上のビジネスアセットを有すること(過去4年中2年)。
- もしくは上場企業の場合は10%のオーナーシップを保有していること(過去4年中2年)。
- もしくは、保有ビジネスの過去4年中2年は、年間事業収益(annual turnover)をAUD 3 million以上上げていたこと。
- 原則55歳未満で有ること(州政府が特別にノミネーションを行った場合は例外とする)。
- 同時に、ビジネスのオーナーシップを維持すること。及びビジネスのマネージメントに日々参加すること。
- 原則、AUD 1.5 million以上の個人資産を保有すること。
ベンチャー資本起業ストリーム申請条件クライテリア
- 最低AUD 1 million以上のビジネスベンチャー融資の合意をAustralian Venture Capital Association Limited (AVCAL)のメンバーであるオーストラリア企業と結んでいること。
ビジネスタレント永住権ビザにおけるCTSのサービス内容
サービス内容 |
- S132申請可否の無料初期査定
- スケジューリング及タイミング指示
- EOI申請・ビザ本申請、その後の移民局との全てのコンタクト
- 申請提出書類リストの作成及指示
- 申請提出書類の作成補助(サンプル渡・プルーフリード・手直し)
- NAATI翻訳手配
- Certified Copy作成(パスポートを除く)
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申請代行費用 |
AU$7,200.00- Basic
*移民局へのビザ申請代行費用
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注意・追記事項 |
NAATI翻訳費用は別途発生します。また、裁判所係争ケース(離婚問題・認知子問題)を過去現在とお抱えの場合は、追加費用が発生します。
健康上の問題(結核経験・移植経験など)を過去に抱えていた場合は、事前にお教えください。犯罪歴(起訴歴)に関しても同様です。
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ビジネスタレント永住権ビザの説明は以上です。
Cultural Training Service
Registered Migration Agent: Akira Shinkai
Migration Agent Registration Number (MARN): 0747324
Office of the Migration Agents Registration Authorityy: www.mara.gov.au
Code
of Conduct
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