
Cultural Training Service(通称CTSオーストラリア)は、は、メルボルンを拠点にオーストラリア移住のビザ申請取得コンサルテーション・申請代行サービスを提供しています。2007年以来19年以上に渡り、VISAサービスを提供し、今までに3000+の案件と関わってきております。ビザ申請代行業務は、弊社公認申請代理人(Registered Migration Agents)が責任を持ってサポートさせていただきま。
活動拠点はメルボルンですが、クライアントの90%はその他の州・都市、また日本からのクライアントです。原則、全ての業務はオンラインで行わさせていただきます(一部、Parent VISA等のペーパーベース申請のビザは除く)。
| 事業者名 | Cultural Training Service Pty Ltd. カルチャル・トレーニング・サービス株式会社 |
| 豪州ビジネス登録番号 | ABN:14 699 737 472 |
| 豪州事業者登録番号 | ACN:699 737 472 |
| 電話番号 | +61-42-939-1651 +61-41-387-7598 |
| 代表者 | Shinkai Akira Masahiro Fujimura |
| 事業形態 | ビザコンサルテーション・ビザ申請代行業務サービス・渡航保険代行業務 |
| メールアドレス | mail@ctsau.com |
| Web | http://www.ctsau.com/ |
ビザ申請代行業務を行う業者は右のOMARAから発効されているプレートをサイト上に表示する事が推奨されています。また、下記のようにOMARAに登録されている情報と同一のものがサイト上に公表するように推奨されています。
ビザの申請代行を依頼される(移民申請代理人を選択される)際は、必ずこの表示があるか確認が必要です。オーストラリア国外エージェントには、オーストラリアの法律が及ばないことをいい事に、違法行為を行っているエージェントが多く見受けられます。エージェントを選定される際には、必ず登録番号(Migration Agent Registration Number:通称MARN)をご確認ください。
移住手続き認定代行業者、オーストラリアの弁護士、または認定免除者でない人が、オーストラリアでビザ申請代行業務を行うことは違法です。オーストラリアで不法なビザ申請代行業務を行う人がいれば、Department of Home Affairs のウェブサイトにある「Border Watch Online Report」を使用し、報告する必要があります。ビザ申請に関する事項を手助けする人が、ビザの取得を保証できるのではないということを理解しておいてください。
| 移民申請代理人氏名: Registered Migration Agent |
Akira Shinkai |
| 移民申請代理人登録番号(MARN): Migration Agent Registration Number |
0747324 |
| ビジネスネーム: Business Name |
Cultural Training Service |
| 郵便アドレス: Postal Address |
PO Box 17 Kerrimuir VIC 3129 Australia |
「Code of Conduct」も表示が義務付けられています。「Code of Conduct」とわ「倫理要綱」「行動指針」「コンプライアンスマニュアル」とでも訳する事ができると思いますが、この場合「倫理要綱」が一番適した意味を持っています。いわば、申請代理人とクライアントの利害関係のあり方に関して、ガイドラインが記載されています。
契約内容に不備が無いかCode of Conductをご確認ください。
または日本語版消費者向けガイド(PDF)をダウンロードが可能です。
CTSオーストラリアは以下の申請代理人行動規範に準拠し、サービスを提供しています。
ビザ取得の可能性について利用者に正直に伝える。
正しいアドバイスを提供し、利用者にビザ申請の進捗状況や、それに影響しうる変更点を伝える。
法律の範囲内で行動し、利用者の利益やプライバシーを保護する。
申請に利害の衝突がある場合には、利用者に伝え、適切な処置を取る。
業務の開始前に、提供されるサービスの内容、料金およびその他費用の見積もりを明記した明細書を提供する。
前払いの場合、前払い金は移民局モニター下にある銀行口座に保管し、申請が完了するまで手をつけない。
完了した実際のサービスと支払額を明記した請求書を利用者に渡す。
利用者の申請のプロセスについて適切な記録を残す。
移民申請代理人との間に問題が生じる場合には、まずは直接に問題解決を試みてください。直接に問題が解決できず援助が必要な場合は、OMARAに連絡してください。ただし苦情を申し立てても、ビザ申請に影響を与えることも、過去におけるビザの却下やキャンセルが変更になることはありません。
オーストラリアの弁護士は、オーストラリアでのビザ申請代行業務を行うにあたり、移住手続き代行業者の認定は必要ではありません。
移民申請代理人・弁護士以外に認定免除者と言うのがあります。これは「国会議員またはそのスタッフ」・「外交使節団、領事機関、または国際機関の職員」・「移民支援業務を職務とする職員」・「ビザ申請者の保証人または推薦者」等が含まれます。