技術移住ビザ・General Skilled Migration (GSM)

オーストラリアに移住するにあたり、最も一般的な取得ビザが、この技術移住ビザです。ビザは、タイプによって、番号がついていますが、それをサブクラス(Subclass)と呼びますが、以下が技術独立移住ビザに該当します。

技術移住サブクラス・Skilled Subclasses

技術独立移住ビザ(S189)Skilled Independent Subclass 189

最も一般的な技術移住永住権ビザです。州・雇用主のサポート等は不要で、申請者の能力・経験次第で発給が決まります。

州ノミネーション技術移住ビザ(S190)Skilled Nominated Subclass 190

S189ではポイントが不足する場合のオプションと言える技術移住永住権ビザです。州政府のスポンサー(Nomination)を得、5ポイントの追加が得られます。

S190の申請手順は多少複雑ですし、州政府によってもプロセスは異なり、このプロセスも年度によって変化するため固定的な説明ができません。基本的にOnshore(豪州国内申請)が優先され、既に学生ビザ・卒業者就労ビザ・就労ビザを保有している方に有利なビザです。

地方政府スポンサー技術暫定移住ビザ(S491)Skilled Work Regional (Provisional) subclass 491

特定された特定エリアもしくは人口減少/過疎に在住可能な5年間の暫定移住ビザです。州政府にスポンサーされる事、もしくは地方エリアに在住する永住権保有の親戚(四頭身内)にスポンサーされる事が条件になります。将来的に永住権に切り替え申請が可能です

申請手順はS190と同じです。州政府によってプロセスは異なり、このプロセスも年度によって変化します。S190でもポイントに不足がある場合等はS491での申請を優先した方が良いです。また州政府側のの判断にて「S190でのノミネーションは困難だが、S491に希望を切り替えるならノミネーションをしてあげるよ」と切り替えを促してくるケースもあります。

暫定切り替え技術永住移住ビザ(S191)Subclass 191 Permanent Residence (Skilled Regional)

S491/494にて移住後、3年間在住及び3年以上完全雇用にて就労した後に切り替え申請可能な永住権です。S491/494の延長上の永住ビザと言えます。

技術新卒者暫定ビザ(S485)Graduate Temporary Subclass 485

オーストラリアに留学し、二年間のコース(英語コースは含まれない)を終了し、DegreeもしくはDiploma等を取得した留学生を対象にした、豪州国内就労ビザです。ビザ有効期間は、学位・コース等によって異なります。


General Skilled Migration (GSM)の特徴

スキルセレクション(SkillSelect)方式申請

技術独立移住ビザ申請の特徴として、ビザの本申請を直接行う事はできず、まず移民局にはEOI(Expression of Interest:申請可否伺い)をオンラインで行います。この段階で、下記申請条件は揃っていなくてはいけません。

ビザ申請条件(Visa Criteria)

- EOI(Expression of Interest:申請可否伺い)・申請許可(Invitation)方式
-ポイントテストでパスマーク65に達する事
-年齢18歳以上から45歳未満であること
-特定の技術(移民局選定技術:Skilled occupation list掲載)の技術査定をパスする事
-高い英語力を保有している事(Competent English:IELTS 6 in each band等)
-健康上大きな問題が無いこと。犯罪歴・起訴歴等が無いこと。
-過去3年以内に豪州にてビザ規定違反を行っていないこと。

EOIを確認した移民局が、申請許可(Invitation)を発行して、初めてビザ本申請が可能になります。この時、申請許可(Invitation)が発行されてから60日以内に本申請を行わなくてはいけません。本申請に関し、可能な限り(二週間以内が目処)早く、関連書類を提出する必要があります。なお無犯罪証明(渡航証明)の提出には、申請前に準備するのは難しいので、提出後に「移民局から発行される申請受理書」をもって、警視庁(もしくは地元の県警)に発行依頼を行います。移民局には、この発行依頼控えを提出します。

オーストラリア国内から申請できる場合

基本的にはオーストラリア国外から申請する方が多いです。申請者がNo further stay条件(Condition)の付いていない学生ビザやビジネス系ビザ(substantive visa)もしくはブリッジビザABC(Bridging A, B or C visa)を保有している場合は、オーストラリア国内から申請が可能です。一度、オーストラリア国内で申請すると、ブリッジビザが発給され、審査期間中もオーストラリア国内に滞在することが可能です(但し、このブリッジビザ期間中は、原則、以前に保有していたビザの諸条件(就労時間制限等)が適応されます)。

家族の同時申請(Including Family Members)

ビザ本申請の際に、以下のタイプの家族を同時に申請する事が可能です。

- 配偶者(入籍済)・事実婚関係者(未入籍)・同姓婚者
- 実子・養子
-申請者の両親(但し、経済的に申請者に頼らざる得ない状況を証明)

ビザ発給後に子供や両親を別途申請する事も可能ですが、非常に大変なプロセスを踏むことになります。可能な限り、同時申請を行った方が良いでしょう。


技術移住ビザ・General Skilled Migration (GSM)の概要の説明は以上です。より詳細な情報&Eligibilityチェックを希望される場合は、まず弊社にコンタクトしてください。情報書き込み用紙をお送りします。初期Eligibilityチェックは原則無料です。