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よくある質問
質問:自ら豪州に会社を設立し、自分自身をスポンサーしてビザを申請できますか?
回答:いいえ。原則そのような事はできません。ただし、ビジネス運用経験(5年程度)と充分な資産(AUD 800,000)、ビジネスアイデアがある場合はS188申請の可能性があります。
質問:SAF Leavyは何時支払うのですが?また申請者が支払っても言いのですか?
回答:Nomination申請時に、申請費用と一緒に支払います。これは絶対に、雇用主スポンサーが負担しなくてはいけません。
質問:最低給与額はいくらですか?
回答:2026年現在AUD79,499.00です。が、これは仮設定された最低金額であり、就労場所やスキルによっては「就労エリアでの、該当スキルの平均給与額」を大きく下回るようではRejectされます。いわば「IT ProfessionalのSydneyでの平均給与はAU$100,000.00」ですが、SydneyCBDでの就労にIT Proを年収「AU$80,000.00」にてNomination申請をおこなったら、棄却リスクが大きいです。
質問:複数のSkill Assessmentを受け、複数の認可を得る事はできますか?
回答:これは審査機関にもよりますが、ACSやVETASSESSの場合は可能です。過去ACS系に限らず、取得直後にSOLが変更されて、Skill Assessmentを受けなおされたケースは、弊社では数件あります。ACS(CPAA等も)は、EAとは異なり、複数Skill認可をしてくれます。
質問:VETASSESSの必須条件の一つである「一定期間の関連職歴があること」が指す、一定期間とは具体的にどのくらいの期間なのでしょうか?
回答:General Occupations(Internal Auditor、Landscape Architect、Agricultural Scientist等)の場合、基本は「関連学位取得後、なおかつ申請から過去5年中1年の就労経験」が条件ですが、申請Skillと学位の兼ね合い次第で一概に1年が安全圏と言えず、最低でも2~3年は必要と解釈しています。
質問:学生ビザ(500/Postgrad Research)でのMasters by Researchなのですが、卒業後からビザの有効期限まではホリデー期間となりフルタイムでの就労が可能となると考えて良いのでしょうか?それとも2週で40時間の規則が適用されるのでしょうか?
回答:PhD・Master By Research履修者はWork Permissionに関しては制限がありません。故にコース期間中もホリデー中も週40時間就労可能です。
質問:留学にてえ教員過程を済ませ申請を目指す場合、どのコースも1.5年で、2年条件を満たせません。みなさんどうしてますか?
回答:通常はMaster終了後に、補助教科としてのGraduate DiplomaもしくはGraduate Certificateを足して2年としています。Student VISA発行原則(Full Time Study原則)として、同時に2つのコースを履修することはできません。
質問:1.5年のChildcareのコースを経てS485やS189に申請できますか?
回答:基本的にChildcareのコースを経て、技術独立系ビザの申請を考えるのであれば、2年のコースを選択する必要があります。これは、最もChildcareに限らず、どのコースを履修する場合も、本コース2年以上のものでないと、新卒申請条件を満たせません。
質問:AccountingやITは学費、年数の面で自分には結構魅力的な学部なのですが、申請者が多く、リストから外れる可能性が高いともききましたが、やはりそうなのでしょうか?
A, AccountingとITは、申請者数が多く、今後、どういった条件が付加されていくか・・・リスクは低くありません。どちらも、リスクは同じくらいです。またGSMのパスマークが非常に高く90以上は最低でも必要です。
質問:482からENSへの切り替えは困難ですか?
回答:ENS申請には、Temporary Residence Transition StreamとDirect Entry Streamの2種類があり、前者が482からの切り替え申請に当たります。条件さえ満たしていれば。また雇用主が承諾していれば、さほど難しい申請ではありません。また職種によりますがSkill Assessmentの免除・英語力証明の免除もあります。
質問:482にはSkill Assessmentが必要ないのでしょうか?
回答:482申請に当たり、日本人申請者はSkill Assessment提出が必須では無いです(必須の国も有るのですが、日本はリストに入っていません)。ただし、場合によっては提出を求められる事もあると言うリスクがあります。求められる場合と、そうでない場合に大きな規定は無く、総合的な判断によって要求される事がありえます。申請スキルにもよりますが、規定の職歴年数を満たしていない場合などは、Skill Assesssmentの良好な結果を補助的に提出する場合があります。ただし資格職(看護師等)にてAUS機関登録必須職があるのでご注意ください。
質問:482で雇用された場合、最低賃金条件を守るため、最低年収を会社が支払って、それを私が受け取った後に何割かを会社になにかの理由をつけて払い戻す事は法律上、大丈夫でしょうか?銀行口座内容などを移民局が提出を求めたりしますか?
回答:この行為は違法行為になります。
質問:482の最低支払い年収とは、タックスが含まれたときの年収ですか?それともタックスを引いての金額でしょうか?
回答:Before TAX(TAX込みの金額)です。
質問:雇用主側はビザの申請が面倒で、482やENSのスポンサーになかなかなってくれないと聞きましたが、主な原因は?
回答:結論からいけば「海外雇用は、何かと面倒だから気が乗らない」と言う事でしょうね。また費用面の負担が大きいのも問題です。
質問:482とENS、どちらに申請するのが正攻法ですか?またビザ取得後雇用主を変更できますか?
回答:いきなりENSを申請できるかどうかは雇用主次第ですが、申請者がENSの英語条件・職歴条件・Skill Assessmentを満たしているのならば、ENS申請をお勧めしています。
質問:今、キャッシュハンドで日本食レストランで働いています。そこの会社にスポンサーになってもらい、企業からPRのVISAを受けたいと考えてるところです。調理師としてスポンサーになってなってもらうには、、どんなことが条件で何が必要なことなのか、今の法律の段階で教えていただけませんか?
回答:豪州国内における、キャッシュハンド(法定最低賃金違反・納税義務違反が有る場合)は違法行為です。
質問:今までオーストラリア海外赴任より永住権を取得された人はいますか?
回答:多くおられます。ただし、条件が異なれば申請するカテゴリーも異なってきます。482から単純にENSに切り替えるケース。482から190に切り替えるケース。482からS189(以前のSクラスは異なります)に切り替えるケース等、色々です。
質問:現在勤務しているホテルグループのシドニー店舗からFull timeのJob offerをもらい、そのオファーが私の職務内容とCSOLに該当するものであると、Work referenceで証明してもらえれば、482は申請可能になるのでしょうか?
回答:おおまかな理解は上記で結構ですが、ビザの申請システムは多少複雑です。
1.スポンサー申請:シドニー店舗に、雇用主としてのスポンサー資格があるかの審査を申請します(過去5年以内に申請経験が有る場合は免除)。
2.ノミネーション申請:ポジションがビザ発給対象として正当なものか審査されます(原則雇用主が申請します)。
3.ビザ申請:本人の申請。
上記3ステップがありますが、同時に申請する事も可能です。
質問:Expression of Interest (EOI) とは何ですか?
回答:Expression of Interest (通称EOI)とは、移民局に本申請を行う前に受ける事前審査のようなものです。Skill Assessmentにパスし、パスマークに達する申請条件(例えば英語スコアの取得・職歴条件のクリアなど)が揃った時点でEOIをオンライン提出します。このEOI提出時には、書類などは一切提出せず、基本情報の入力のみです。移民局は、この入力された基本情報をベースに、申請者に「申請条件を満たしているか」を判断し「優先順位」を確定し、インビテーション(本申請許可)を発給します。優先順位とは、その年度ごとの供給不足Skill保有者・見込みポイントの大きな申請者から選択されることを意味します。いわば「供給過剰気味のAccountantより、供給不足の医療関係者」・「見込みポイント65ポイントの申請者より、70ポイントの申請者」を優先します。ゆえに、EOI申請後、1週間でインビテーション(本申請許可)を受けることもあれば、数ヶ月以上待たされることもあります。
インビテーション(本申請許可)が発給されれば、移民局に本申請を行うわけですが、この本申請はEOI申請内容を証明していくプロセスに他ありません。いわば、各種証明書類をアップロードしていくわけです。インビテーション(本申請許可)されてから60日以内に申請作業を終了しなくてはいけません。
60日以内に、申請をSbmitしないと、このインビテーション(本申請許可)はキャンセルされます。
なお、このEOIシステムが採用されているビザは以下:
-技術独立移住ビザ:Skilled Independent S189
-州ノミネーション技術移住ビザ:Skilled Nominated 190
-地方政府スポンサー技術移住ビザ:Skilled Regional Provisional S491
質問:永住権を申請する際、ビジネス領域における実績や、大学での成績は、申請時の評価対象になるのでしょうか?
回答:Skill Assessmentの際には、審査対象になりますが、移民局ビザ申請においては評価対象にはなりません。移民局にも、雇用証明書と大学の成績表を提出しますし、内容を証左されますが「職歴で大きな業績を上げた」・「大学の成績がすこぶる優秀だった」と言う事で、審査のアドバンテージになるようなことはありません。
質問:シドニーとメルボルンでは、就職口の多さ、永住権のとりやすさに違いなどはありますでしょうか?仕事の多さはやはりシドニーのほうが上でしょうか?
回答:NSWとVICでは大差はありません。分野によりけりでしょうが、メルボルン人口は急増しており、色々な人材が流入してきているので、これからはメルボルンの方が就労機会は増えると同時に競争が激しくなり厳しいかもしれません。
質問:英語条件は過去3年以内にIELTSそれぞれのコンポーネントが6.0以上であれば、要件をクリアしていると聞きました。つまり「1回の試験で」クリアする必要は無いとのこと。例えば、1回目では、Speaking以外は全て6.0以上を取得し、2回目はListening以外は全て6.0以上だった場合、これは本当に英語の申請条件を満たしていますでしょうか?
回答:満たしておりません。1つのテストで、4セクションを6、もしくは7クリアしなければin each bandとはなりません。複数回の試験を併せて、4セクションで6をクリアしている・・・と言うのは認められません。この方式が認められているのはOETのみです。
質問:190や491は、申請時期によって結果が左右されると聞きましたが、何故ですか?
回答:190/491には、各州独自のシステムがあります。
TASやNT等は、不人気州なので、常時、オープン状態で申請が可能です(例年)。と言っても、Skillが限定的です。州に主な産業が無いですから。
VICは、はなから高いハードルを設定しているので、特定のSkill及び英語力保有者しか申請できなくしてあります(例年)。
NSWは審査基準。
質問:491は「都市部を除く限定過疎地への移住が条件」と表記がありますが、このビザではシドニーのような都市部での就労、生活は不可能なのでしょうか?
回答:下記2点が規定です。
You must live, study and work in regional?and?low population-growth metropolitan area and comply with any residential conditions specified by the State or Territory government in your nomination.
If you later apply for a permanent residence Skilled-Regional visa (subclass 887), you will need to prove that you have spent the specified time in a regional and low population-growth metropolitan are回答:
州によっては、人口100万人以下の都市部でも、この限定過疎地(過疎地と言う言葉には御幣がありますが・・・)に含まれますが、シドニーやメルボルン、ブリスベンやパースは対象外です。
アデレード、ダーウィン、ホバート、ジーロングは過疎地対象です(ただし、ポスト番号でその都度確認が必要)。
質問:190(州Nomination永住権)、これは限られた州のみでしか仕事ができないビザですか?
回答:例えばWAにNominateされた場合、190ビザ取得後、最低2年WAにて在住・就労する義務が発生します。
これは、各州が、不足している職種に対してのみ、Nomination(いわゆるスポンサーになってくれる)を与える為です。州毎にNomination Skillは大きく異なります。
質問:Associated degree では全くビザはでませんか?
回答:まず、ビザの申請可能なSkillの該当学位にAssociated degree は見当たりません。ただしVETASSESS系にて、アメリカでのAssociated degreeをオーストラリアでのDiploma相当と判断されるケースがあるのも事実です。過去のケースから「日本のAssociated degreeは効力を持たないが、アメリカのAssociated degreeは場合によってはDiploma相当と判断される」と言えます。
質問:VISA Grantとはどういう意味でしょうか?
回答:VISA Grantとは「発給認可」の事です。豪州のビザ発給制度ではIssueではなくGrantと表現します。
質問:御社のホームページで掲載されている「申請実費一覧」の通貨単位はAUドルでしょうか?
回答:全て豪ドル(AU$)です。
質問:御社のホームページ「申請代行費用一覧」に「申請実費一覧」で表示されている目安の料金は含まれているのでしょうか?それとも別料金なのでしょうか?
回答:申請代行費用と実費は全く別です。申請代行費用はCTSへお支払い願う金額。実費はそれぞれ機関(VETASSESSや移民局・州政府、NAATI翻訳者)に直接お支払い願う(原則クレジットカード払い)です。場合によっては、NAATI翻訳費用(戸籍謄本翻訳AU$200程度)を、弊社に申請代行費用上乗せでお支払いいただくオプションもあります。
質問:491の延長線にあるのが190、482の延長線にあるのがS186 ENSという理解でよろしいでしょうか?
回答:491(技術独立地方政府指名暫定ビザ)の延長上は191と言うビザ・サブクラスになります。191は永住権であり、491の延長上専用にデザインされた永住切り替えビザです。
Technicallyには、TSS482の延長上にENS(S186)が有ると言えます。ただし、ポイント・条件・Skill次第では、482からS189/190に申請も可能なため、482から永住権へのPassway Optionは幾つかあります。MLTSSLにSkillが掲載されている場合は、482にて就労している期間中にI「ELTSスコアを伸ばす・豪州国内就労ポイントを得る」等して、ポイント上189/190に申請可能になるケースが結構あります。
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