移民申請代理業務・ビザ申請代行は、移民申請代理人登録機関(Migration Agents Registration Authority:通称OMARA)から公認を受けたエージェントにのみ許されています。申請代理業務だけでなく、情報提供・コンサルテーションですら、法的には申請代理人にしか認められていないのが現状です。正規申請代理人には登録番号(Office of the Migration Agent Registration Number:通称MARN)が発給されています。移民申請代理人登録団体のサイトへ行くと、表記の申請代理人が正規にMARAに所属しているかどうかを確認する事ができます。*学生ビザは留学エージェントが、ビジタービザは旅行代理店が申請代行をすることは許されています。特定のビザ以外を申請代行することは違法行為です。
ビザ申請代行業務を行う業者は右のOMARAから発効されているプレートをサイト上に表示する事が推奨されています。また、下記のようにOMARAに登録されている情報と同一のものがサイト上に公表するように推奨されています。
ビザの申請代行を依頼される(移民申請代理人を選択される)際は、必ずこの表示があるか確認が必要です。オーストラリア国外の留学エージェントには、オーストラリアの法律が及ばないことをいい事に、違法行為を行っているエージェントが多く見受けられます。
移民申請代理人氏名: Registered Migration Agent | Akira Shinkai |
移民申請代理人登録番号(MARN) Migration Agent Registration Number | 0747324 |
ビジネスネーム: Business Name | Cultural Training Service |
郵便アドレス: Postal Address | PO Box 17 Kerrimuir VIC 3129 Australia |
メールアドレス: Email Address | mail@ctsau.com |
OMARAから認可を受けているMigration Agent・移民申請代理人は申請を代行する代理人であって、弁護士ではありません。
日本では以前から移民弁護士と言う呼称を使用する方もいますが、厳密に言うと移民弁護士と言う表記は誤っています。
オーストラリアの法律では、Lawyer(弁護士)がビザ申請の代行を行うこともできます。この場合は移民弁護士と言う呼称も当てはまるかもしれませんが、Migaration Agentの場合はこの移民弁護士と言う呼称は当てはまりません。
Migration Agent(移住ビザ申請代理人)は、大学院にて準修士号にあたる教育を受けているので、オーストラリア移民法・移民制度に関しては弁護士と同等の知識を有していると言えます。が、あくまで正規の表記としてはAgent(代理人)であって、移民弁護士と言う呼称とはニュアンスが異なります。
ビザ申請の中にも、法廷ケースに持ち込まれる可能性の高いケースが存在します。例えば「海外の認知子を養子として迎え入れる(Child VISA)」・「家庭内暴力を理由に難民ビザを申請する場合」等、法廷ケースに持ち込まれる可能性が高いケースは、Migration Lawyer(移民弁護士)に任せられる事をお勧めしています。弊社にお問い合わせいただいた上で、Migration Lawyer(移民弁護士)を紹介させていただくケースも多く在ります。
下記の「Code of Conduct」も表示が義務付けられています。「Code of Conduct」とわ「倫理要綱」「行動指針」「コンプライアンスマニュアル」とでも訳する事ができると思いますが、この場合「倫理要綱」が一番適した意味を持っています。いわば、申請代理人とクライアントの利害関係のあり方に関して、ガイドラインが記載されています。ここにはMigration Agents Registration Authorityのウェブサイトがリンクされており、このサイトにて、移民申請代理人表示情報に間違いが無いか確認する事ができます。サイトアドレスを見ていただいて判るようにMigration Agents Registration Authorityはオーストラリア政府移民局の管轄機関です。
Cultural Training Service
Registered Migration Agent: Akira Shinkai
Migration Agent Registration Number (MARN): 0747324
Office of the Migration Agents Registration Authorityy: www.mara.gov.au
Code
of Conduct