オーストラリア永住者・市民のスポンサーによって、そのファミリーメンバーは移住・永住ビザが発給されます。
オーストラリア永住者・市民と結婚した場合、その配偶者・非配偶者はオーストラリアへ移住するためのビザが発給されます。法律上の結婚でなくても、事実婚(a defacto relationship)、婚約者でも対象になります。
詳しくはパートナービザをお読みください。
婚約者(結婚を前提とした関係者)を結婚前に、豪州に入国させる為のビザで、婚約者に対し9ヶ月の暫定ビザが発給されます。申請者(婚約者)は、このビザにてオーストラリア国内に入国できます。
詳しくは婚約者ビザをお読みください。
オーストラリア永住者は両親を本国から引き寄せる為の移住ビザを申請することができます。ただし、兄弟姉妹の半数以上がオーストラリアに移住している事が条件になります。例えば、2人兄弟の一人が豪州永住者の場合は可。3人兄弟の一人が豪州永住者の場合は不可、となります。
Parent Visa (subclass 103)
Contributory parent visa (subclass 143)
Contributory Aged Parent (Temporary) visa (subclass 884)
Contributory Aged Parent visa (subclass 864)
Contributory Parent (Temporary) visa (subclass 173)
Sponsored Parent visa(subclass 870)
詳しくは親引き寄せをお読みください。
S482・S491・S494などの暫定ビザ保有者が、ビザ取得後に結婚し、配偶者を後付でビザに掲載(追加ビザ)する申請に関する情報です。永住権保有者(もしくはオーストラリア市民)で無ければ、上記の2種のスポンサーにはなれないので、永住権以外の暫定・一時滞在ビザ保有者がパートナー(結婚など)を得、ビザを取得したい場合はこのSubsequent Entrantを申請することになります。
なお、学生ビザ・S407/408といった一時滞在ビザの場合も、家族追加申請(Subsequent Entrant)が可能です。
詳しくは家族追加申請をお読みください。
通常、S189/S190/ENS/パートナービザと言った永住権ビザには、同時にリターンビザResident Return visa (subclasses 155 and 157)通称:RRV と言うのが付随してきます。永住者リターンビザ、レジデント・リターンビザ、レジデンシャル・リターンビザなど、色々な呼ばれ方をしますが、ここではRRVで統一します。
永住権を取得し、イニシャルエントリー(最初の入国日・Onshoreの場合は発効日)された日より永住ビザがアクティブに なります。ビザそのものは永久的なものですが、出入国用の「リターンビザResident Return visa (subclasses 155 and 157) 」の5年おき更新が必要です。
このRRVはTravel Facilityとも呼ばれ、豪州と豪州国外を自由に出入りすることを保証する証明でもあります。
詳しくはリターンビザをお読みください。