注意:雇用系ビザに対し2024年7月1日時点での変更は多くないですが、11月~12月にかけて大きな変更がある予定です。現段階では詳細が未だ判らず、新規定が発表されるまで情報を待ちください。なお、雇用系ビザ申請条件における最低賃金がAUD 73,150.00に引きあっていますので注意してください。 |
Skillはあるが、なかなかS189/190と言った技術独立移住ビザ申請には条件的に厳しい方で、オーストラリア国内に雇用主を見つけられた方が申請する雇用主指名型ビザです。申請者(雇用者)だけでなくスポンサー(雇用主)側にも条件があり、提出書類も多く複雑です。その点においては、申請代理人無しでは、一番申請の難しいカテゴリーと言えるかもしれません。
2024/2025年度プログラムにおいて、雇用系VISA発給枠が大幅に拡大されました。
2023/24年度の実質発給数が36,825から2024/2025年度は44,000までCAP数が拡大しました。
ただし、申請条件は最低給与額の引き上げやCavite審査のハードル引き上げ等厳しくなります。以下の審査項目は、数年前に比べ一段と厳密に基準どおりの審査が行われるようになりました。
◎スキルアセスメント必須スキルの厳格化
◎英語力基準の徹底
◎ビザ有効期限
◎申請スキルにおける就労経験の必須化
◎LMT(レーバー・マーケティング・テスト)必須(日本人は免除)
◎482ビザ国内延長制限
◎DHA・ATOとのデータ連携強化(申告数値マッチング)
移民局が定めたリストに掲載されている職種(Skill)保有者が、雇用主から雇用契約を受けた場合に申請可能になる2年もしくは4年間の暫定ビザです。雇用主側にも多くの条件が着せられます。 海外長期赴任に伴う、取得ビザもこのタイプです。
TSSの永住権版と言えます。TSS保有者が、諸条件が揃った時点で、ENSに切り替え申請するケースが最も多いですが、直接ENSに申請する事も可能です。*ただし、SkillによってはTSSからENSへの切り替えはできません。
地方エリアにて、雇用ポジションのオファーを受けた場合等に適応される暫定雇用主指名ビザです。ENS・TSSに比べると諸条件が低いですが、地方政府もしくは商工会(Regional Certifying Body)から認可を得る必要があります。
2018/2019年度プログラム開始以降、従来のトレーニングベンチマークテストが廃止され、雇用主はSkilling Australians Fundへの寄付(SAF Levy)義務付けられる様になりました。これはNomination申請の際に、移民局に支払うことになります。金額は以下の通りですが、Nomination申請やビザ申請が却下されても、リファンド(払い戻し)はありません。
年商 $10 million以下の雇用主の場合のSAF Levyは以下
Visa and Occupation type | Visa period | NTC charge |
TSS, occupation on the Short Term Skilled occupation List (STSOL) | 2 years | $2,400 |
TSS, occupation on the Medium to Long term list (MLTSSL) | 4 years | $4,800 |
ENS/RSMS, occupation on the Medium and Long term Strategic Skills list (MLTSSL) or Regional Occupation List (ROL) | Permanent | $3,000 |
年商 $10 million以上の雇用主の場合のSAF Levyは以下
Visa and Occupation type | Visa period | NTC charge |
TSS, occupation on the Short Term Skilled occupation List (STSOL) | 2 years | $3,600 |
TSS, occupation on the Medium to Long term list (MLTSSL) | 4 years | $7,200 |
ENS/RSMS, occupation on the Medium and Long term Strategic Skills list (MLTSSL) or Regional Occupation List (ROL) | Permanent | $5,000 |
移民局が正式に以下のケース以外でのSAF返金を否定しました。今後雇用系ビザ申請(TSS・ENS・RSMS)の大きなリスクとして理解が必要です。雇用主にとっては、上記の金額を失わないためにも、より慎重な申請が必要です。
○ The sponsorship and visa applicationsが共に認可されたものの、申請者本人が就労に就かず、雇用契約が破棄となった場合。
○ The employer’s sponsorship and nomination applicationが認可されたのに、申請者の健康もしくは犯罪歴チェックで申請がリジェクトされた場合。
○ TSSに限り、雇用者が12ヶ月以内に雇用主を離れ(解雇・離職)た場合。ENS・RSMSは適用外。
○ nomination feeが返金になるケース(例えば:スポンサー申請そのものがリジェクトされるケース)。