移民法規定変更等、技術系、雇用系ビザに関する移民局もしくはMARA発表の最新ニュースを掲載しています。基本的に、移民局から確定発表された移民制度ニュースを掲載していますが、移民制度確定以前の検討議案も、技術系移住に関しては、事前掲載する方針です。故に、移民局からの移民制度確定ニュースと、MARA発表の移民制度検討議案ニュースが混在しているのでご注意ください。
今年度2024/25プログラムのVISA発給数は以下です。昨年度と比較した場合、全体としては減少傾向にあります。特にSkilled Independent(GSM)は大幅減少ですが地方系に関しては上向きです。Employer Sponsoredは20%増しとなっています。
Visa Stream | Visa Category | 2023/24 Planning levels | 2024/25 Planning levels |
Skill | Employer Sponsored | 36,825 | 44,000 |
Skill | Skilled Independent | 30,375 | 16,900 |
Skill | Regional | 32,300 | 33,000 |
Skill | State/Territory Nominated | 30,400 | 33,000 |
Skill | Business Innovation & Investment | 1,900 | 1,000 |
Skill | Global Talent | 5,000 | 4,000 |
Skill | Distinguished Talent | 300 | 300 |
Skill | Skill Total | 137,100 | 132,200 |
Family | Partner | 40,500 | 40,500 |
Family | Parent | 8,500 | 8,500 |
Family | Child | 3000 | 3,000 |
Family | Other Family | 500 | 500 |
Family | Special ??Eligibility | 400 | 300 |
TOTAL | Total Migration Program | 190,000 | 185,000 |
Temporary Graduate VISA Subclass 485(新卒者就労ビザ)申請英語条件が引き上げられ、2024年3月24日から実施されました。新スコアは以下
IELTS: Overall score of at least 6.5 with a minimum score of 5.5 for each of the 4 parts
TOEFL iBT: Total score of at least 83 with a minimum score of (7 for listening, 8 for reading, 18 for writing and 16 for speaking)
PTE Academic: Overall score of at least 57 with a minimum score of (43 for listening, 48 for reading, 42 for speaking and 51 for writing)
OET: At least B for each of the 4 parts
Cambridge C1 Advanced test: Overall at least 176 with a minimum score of at least 162 in each of the 4 test components
そして英語スコアの有効期限が今までの3年から1年に短縮されました。VISA申請から遡って1年以内のスコアのみ有効となります。ただしTOEFL iBTのみは25 July 2023以前のスコアも3年以内のスコアは受け入れられます。
Student VISA Subclass 500申請条件におけるGenuine Temporary Entrant (GTE)が撤廃されました。このことにより「ース終了後に帰国する」と言う事に重きを置かなくても良くなりました。が、相変わらずSubjectiveな要素が残っているので、どんな理由でも移民局は棄却出来ることには変わり有りません。
留学の為の初期英語力が高く設定されました。
The minimum test score for the English proficiency requirement for a Student visa increases from
IELTS 5.5 to 6.0 (or equivalent).
The minimum score to undertake a packaged ELICOS course increases from IELTS 4.5 to 5.0 (or equivalent).
Students undertaking recognised university foundation or pathway programs that deliver reputable
English language training require a score of IELTS 5.5 (or equivalent).
留学資金が今より上がります。プラス証明の提出が求められるようになる可能性が高まりました。
Temporary Graduate VISA Subclass 485(新卒者就労ビザ)の規定が大きく変更されます。変更実施時期は不明ですが移民局「2024年の早い時期から中頃までに」としているので3月~7月の間に実施されると思われます。主な変更は以下:
1.年齢制限が現行50歳から35歳に、一挙に15歳引き下げられます。加えて485ビザ英語力条件が「IELTS 6 → 6.5相当」に引きあがります。
2.オーストラリア国内申請のみ発給時は国外でもOKです。
3.ビザ有効期間も減少し「Bachelor degree:2年」・「Masters by coursework:3年」・「Masters by research:3年」・「PhD:3年」となります。
4.Post Study Work Extension(ビザ延長)が一部廃止されます。“permanently temporary STAY“ が問題視され、延長は基本撤廃です。Regional Area(地方都市)で就学(1年~2年)した学生のみ対象として残ります。また「学生ビザ→485ビザ→学生ビザ」は禁止となります。
5.Post Study Work Streamにおける「skills in demand list」リスト外の申請者制限が開始されます。今まではSkill Listに関係なく申請可能なPost Study Work Streamでしたが、今後はSkill List記載スキル以外のコース終了者は申請できなくなる可能性が高まりました。
6.Temporary Graduate Visa Streamsの2つのストリーム名称変更:「Graduate Work stream → Post-Vocational Education Work」・「Post Study Work stream → Post-higher Education Work」です。なおReplacement Streamとsubclass476ビザは廃止になります。
7.485ビザ審査期間については「Post-higher Education Workの審査期間の基準を21日」に設定されました。
参照:https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/migration-strategy
学生ビザ(Student VISA Subclass 500)申請にも新しいいルールが導入されます。改正時期は明確でないですが、既に導入されているルールもあり、移民局は2024年初頭(恐らく2月下旬)までに導入とのアナウンスです。
◎今まで留学の理由や目的をレポートにして提出していた「Genuine Temporary Entrant」が新たに「Genuine Student Test」と言うテストシステムに変更されます。基本的な記載クライテリアはGenuine Temporary Entrantと大きな変わりは無いようですが、より審査精度が高まり、Genuine Temporary Entrantの内容いかんでは申請がリジェクトされることになります。
◎学生ビザ審査対象件数がルール化され、発行数が大幅制限される模様です。
◎語学留学以外の本コース留学に対し、入学基準となる英語力条件がアップされます。
◎学生ビザ発行対認定就学コース数が制限される予定で、コース間の移動制限も強化されます。
ただし、申請条件・提出書類は、申請者の国籍・就学予定の教育機関によって異なります。下記のリンクで確認出来ます。
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool
引き続き重要なポイントは・・・「学制ビザは勉強が目的のビザ」と言う事です。
The primary purpose of a student visa is to study. To deliver this, actions are proposed to better regulate the international education sector and education agents, and to ensure student visas are used primarily for study, not work.
11月25日より、485短期ストリーム(485ST)の更新回数制限がなくなり、複数回更新が可能になりました。ただし「'Genuine Temporary Entrant requirement」要件が依然として適用されるようであることに注意してください。
また今までは Labour Agreement下でしかできなかった「485STからTransitional Stream Subclass 186 ENS and Subclass 187 RSMSへのPathway」が可能になりました。これは大きな変更であり、Short-term Skilled Occupation List (STSOL)の482保有者には朗報です。
大きな変更は「482→Transitional Stream Subclass 186」に必要とされていた就労期間が「3年から2年に短縮」されました。RSMSプログラムへのアクセスは、依然として457ビザ保持者および初期482ビザ保持者に制限されているという点で変更はありません。移民局のOccupation Listsの区分け(Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL)・Short-term Skilled Occupation List (STSOL))は482→Transitional Stream Subclass 186の制限に適応されなくなったことを意味します。
注意: ANZSCOコードに無いSkill(Labour Agreementに基づくビザ保有者)がこれらの変更にアクセスできるかどうかは、現段階では明らかではありません。
要点は下記3点:
●482保持者Short-term streamスキルからも186TRT申請可
●2023年終わりまでの申請に限り職歴条件が「3年から2年」へ短縮される
●Short-term streamスキル482オンショア延長申請回数制限撤廃
2023年末までに、482→186TRT永住権切り替え申請制度 (Temporary Residence Transition (TRT) stream of the Employer Nomination Scheme subclass 186) に新しいシステムが採用される予定です。これには、現在Temporary Skill Shortage (TSS Subclass 482)を保有する全ての保有者が対象となります。
申請者はTSS(Subclass 482)に指定された職業で働き続ける必要があります。 ただしSkillはMLTSSL記載リストに限定されません。 Sort Termも対象となります。またTRTストリームの申請資格が、従来の「482保有での3年就労」から「2年就労」に坦取得される予定です。その他の指名要件およびビザ要件をには変更はありません。
408 Short Streamビザ保有者がオーストラリア国内で行える申請回数制限(リピートは1回限り)を撤廃しようとしています。 これは、通常はさらにビザを申請するために海外に行く必要がある現在国内にいる人々を支援するための暫定措置です。
この変更により、永住権へのより公平なアクセスが提供されることになります。ある意味Subclass 482に限ってMLTSSLとSTSOLの格差が無くなる事になりますが、これが暫定的処置であることは理解しておく必要があります。
詳細は以下を参照(LinkしてませんのでURLをコピペしてください):https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=1057
Temporary Skilled Migration Income Threshold Raised to $70,000
AUS政府は7月1日からTemporary Skill Shortage Stream(通称TSS:Subclass 482)の最低確約給与額を、現在の53,900ドルから70,000ドルに引き上げます。これは確定事項です。2013年以来、オーストラリアの全フルタイム雇用の約90%は現在、現在の53,900ドルよりも高い賃金を支払われており、TSS賃金設定が現在の雇用状況にそぐわないという判断に至りました。
なお一番心配される既存の4825保有者への影響は無いようです「Temporary Skill Shortage (TSS) short stream visa holders will have a pathway to permanent residency within our existing capped permanent program.」とされており、規定変更以前の基準にて審査されます。
限定的ですが、現時点で以下のSubclassの申請費用値上がりが確定しました。
Visitor visa subclass 600, from $150 to $190.
Student 500 visa, from $650 to $715.
Working Holiday visa, from $510 to $640.
Skilled Work Regional visa (subclass 491) now open to metropolitan Melbourne applicants
メルボルン・メトロポリタン圏に居住&勤務しているOnshoreの申請希望者も、Subclass 491のRegistration of Interest(ROI)を提出できるようになりました。新たに拡大された資格基準により、ビクトリア州のサブクラス491ビザプログラムが拡充された事になります。が、491保有者は、永住権Subclass 191を申請するためには、ビクトリア州の地方地域に最低3年間の居住&就労&就学する必要があります。 以下の従来のステップに変更はありません:
1.Submit an Expression of Interest (EOI) to the Australian Government’s Department of Home Affairs using SkillSelect.
2.Using the EOI number received from SkillSelect, submit a Registration of Interest (ROI) for Victorian nomination via the Live in Melbourne portal.
3.After you are selected to apply for a Victorian visa nomination, apply for a subclass 491 visa nomination on the Live in Melbourne portal.
4.If your nomination application is approved, submit a visa application with the Australian Government’s Department of Home Affairs.
2019年移住規定修正条項 (新しいSkilled Regional VISA) 規則により、2019年11月16日に開始されたSkilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491)およびSkilled Employer Sponsored Regional Visa (Subclass 494)が開始されました。これらはオーストラリアの指定された地方地域での最大5年間滞在就労ビザです。
そしてこれら491&494から永住権の切り替えPathwayの対象となるPermanent Residence (Skilled Regional) visa (subclass 191) がこの2022年11月16日からスタートします(491&494が発足してから3年が経過し、申請権が発生するからです)。この191には「Regional provisional stream」と「Hong Kong stream」の2つのストリームがあります。
Regional provisional streamの資格を得るには、491&494のいずれかの保持者は、他の資格要件を満たしながらオーストラリアの指定された地域に少なくとも3年間連続して居住*就労&就学していることを証明する必要があります。許可されるとRegional Provisional Stream 191により、オーストラリアのどこにでも永久に住み、働くことができます。
主な要件は以下:
◎hold an eligible visa for at least three years
◎have had a taxable income at or above a specific income threshold for at least three years while holding your eligible visa
◎have complied with the conditions of the eligible visa you hold or have held.
移民局サインとにEligibility詳細が記載されるのは16日以降になります。
2022年7月1日より、short-term stream(STSOLスキル)で482を取得・保持している一時滞在者(就労者)にPR申請の可能性が開けました。 今まで、Medium & Long-Term Strategic Skills List (MLTSSL)にリストインしているスキルをベースに就労ビザを取得した人のみに永住権パスウェイ(PR Pathway)が用意されていましたが、2022年7月1日からは、Short-Term Skilled Occupation List (STSOL) 又は Regional Occupation List (ROL) スキルの人もPRビザ申請の可能性があります。ただし、新規申請者ではなく既に雇用主指名ビザを保有し、豪州国内で就労している人が対象です。
対象:Subclass 482・457ホルダー
条件:
◎482ビザ保持者
◎2020年2月1日~2021年12月14日の間で最低12か月以上オーストラリアに滞在。
◎申請時(PRビザ)にスポンサーに雇用されていること。
◎PRビザ申請から追って過去3年中最低2年、スポンサーの元で就労していること。
◎457保持した履歴がある人は3年中2年就労している事。
上記の条件を満たせる場合永住ビザ申請の可能性があります。
申請対象となる永住ビザ:
?Subclass 186 (Employer Nomination Scheme) visa
?Subclass 187 (Regional Sponsored Migration Scheme) visa
なお、7月に正式発表があるまで確定事項ではありませんが、ブリッジビザ期間中就労にて「この4年中3年就労」にカウントされるのは「457>BVA>482」・「482>BVA>482」の場合のみ。「407>BVA>482」・「500>BVA>482」のブリッジ期間中就労はカウントされない模様新設186PRパスウェイの期限は2024年6月30日とアナウンスされている。が、現時点では法律化されていない為7月の施行日まで明らかにならないと思われる。
参照:Migration (Specified persons and periods of time for regulation 5.19) Instrument (LIN 22/038) 2022 (legislation.gov.au)
先日から、豪州国内でもコロナ関連の規制はほぼ撤退されました。各VISAプロセスも次第に通常化されつつありますが、一部のVISAに関しては、相変わらずプロセスタイムが長いままです。
豪州入国も下記条件を揃えていれば可能です。ただし州(WA州・SA州)によっては入国規制などに高めのハードルを未だに設定している州があるので、事前チェックが必要です。
主な条件は以下:
◎日本からのパスポートを持っている
◎有効なオーストラリアのビザを保持する
◎トランジットなしで日本からオーストラリアに直接入国する事
◎Administration(TGA)によって承認または承認されたワクチンの完全なコースで完全にワクチン接種されている証拠を提示する事
◎12歳未満の子供、および医療上の理由で予防接種を受けることができない許容可能な証拠を持っている場合は配慮される。
COVID-19 and the border入国アレンジメントに関する情報サイトは以下:
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/
出発の少なくとも出発72時間前に、オーストラリア旅行申告書(Digital Passenger Declaration)を提出しなくてはなりません(オンライン)。 DPDは、重要な健康情報と見なされる詳細提示を要求します。 航空機に搭乗する前に、重要な情報が完成したという証拠を提供できなければなりません。
Digital Passenger Declaration情報サイトは以下:
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/digital-passenger-declaration
Digital Passenger Declarationオンラインフォームは以下:
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
現行AUS国内にてTSS(Subclass 482)Short Term Stream保有者に吉報です。今年度中(今会計年度中=6月までに)に「482ホルダーTSS・ShortTermStream→永住ビザ申請」Pathwayが施行される模様です。以下SBSのニュースより。
正式な発表ありましたら、続報を記載します。
日本からETAS(Subclass 601)での普通入国が可能になりました(ただしWA州・SA州はこの処置から除外)。
主な条件は以下:
◎日本からのパスポートを持っている
◎有効なオーストラリアのビザを保持する
◎トランジットなしで日本からオーストラリアに直接入国する事
◎Administration(TGA)によって承認または承認されたワクチンの完全なコースで完全にワクチン接種されている証拠を提示する事
◎12歳未満の子供、および医療上の理由で予防接種を受けることができない許容可能な証拠を持っている場合は配慮される。
参照ページ:https://covid19.homeaffairs.gov.au/japan
◎出発の少なくとも出発72時間前に、オーストラリア旅行申告書(ATD)を提出しなくてはなりません(オンライン)。 ATDは、重要な健康情報と見なされる詳細提示を要求します。 航空機に搭乗する前に、重要な情報が完成したという証拠を提供できなければなりません。
参照ページ:https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration
2021年12月15日から、二度のワクチン接種を受けたビザ保有者(限定)は、旅行免除(Travel Exemption)申請なしにオーストラリアとの間を自由に旅行できるようになりました。再開計画の一環としてオーストラリア経済を活性化する為に「skilled and semi-skilled workers」の受け入れを促進するためです。以下以外のSubclassビザ保有者は旅行免除(Travel Exemption)申請が必要となります。例えば、AUS市民・PR保有者の家族がETAS(601)を取得し渡豪する場合等です、
対象となるビザは以下:
Family
Subclass 300 - Prospective Marriage visa
Subclass 461 - New Zealand Citizen Family Relationship visa
Subclass 870 - Sponsored Parent (Temporary) visa
Working Holiday and Student
Subclass 417 and 462 - Working Holiday or Work and Holiday visas
Subclass 500 - Student visa
Subclass 580 - Student Guardian visa (closed to new applicants)
Subclass 590 - Student Guardian visa
Skilled
Subclass 476 - Skilled - Recognised Graduate visa
Subclass 485 - Temporary Graduate visa
Subclass 489 - Skilled - Regional (Provisional) visa
Subclass 491 - Skilled Work Regional (Provisional) visa
Employer-sponsored
Subclass 457 and 482 - Temporary Work (Skilled) and Skills Shortage visas
Subclass 400 - Temporary Work (Short Stay Specialist) visa
Subclass 494 - Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa
Subclass 403 - Temporary Work (International Relations) visa
Subclass 407 - Training visa
Subclass 408 - Temporary Activity visa
Subclass 988 - Maritime Crew visa
残念ながら、リストにはブリッジビザ保有者は含まれていません。また、免除要件を満たさないニュージーランド市民も含まれていません。
International COVID-19 Vaccination CertificateもしくはProof of Medical Exemptionが必要ですが、12歳未満の子供は「ワクチン接種されている」と見なされます。
現在、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、またはオーストラリア首都特別地域に出入りする人にのみ「検疫なし」が適用されます。他州または準州への入国または旅行を希望する場合は、旅行を開始する前に検疫の手配を確認する必要があります。
Onshoreにてビザ申請拒否またはキャンセルされた場合、オーストラリア国内からは ProtectionもしくはPartner visasにしか再申請はせきませんでした(ただしPartner VISA申請を拒否された場合の、Partner VISA再申請は不可)。通常、ブリッジングビザ保持中に申請拒否された、または特定状況下でビザがキャンセルされた場合、移民法「セクション48(Bar.48)」の対象となります。ビザ要件を満たさない申請者からの再申請を防ぐためです。ただし、12月以降、以下のビザには再申請が可能になりました。
Subclass 190 Skilled Nominated (Permanent) (Class SN)
Subclass 491 Skilled Work Regional (Provisional) (Class PS)
Subclass 494 Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) (Class PE)
とは言え・・・190/491/494のハードルそのものは変わらないので、現実的な代替えオプションとは言えないかもしれません。
Subclass 300 Prospective Marriage visa保有者には吉報です。Border Forceはオーストラリア入国するための旅行免除(Travel Exemption)申請にて、Subclass 300 Prospective Marriage visa保有者はTravel Exemptionの発行対象に加えられました。Subclass 188保有者の様に「Travel Exemption無しでも入国できる」わけではありませんが、Travel Exemptionを申請さえすれば、入国許可が出る対象となりました。ただし、S300を申請してから(Grantされてからではなく)12カ月経過している事が条件です。
例えば2020年7月10日にS300ビザを申請し2020年8月10日に発給を受けた場合、 2021年7月10日から旅行免除を受ける資格があります。オーストラリア行きのフライトに搭乗する前に、免除申請書を提出して処理する必要があります。 申請者は、300ビザを保持している証拠、申請日、および関係の証拠を提出する必要があります。
先週、Migration Committee(移民制度検討委員会)は:COVID-19の為、オーストラリアの国境閉鎖は「2020年3月以降、50万人以上のSkill Migrantsの豪州からの出国」をもたらし、2021年から22年の会計年度には、さらに77,000人がオーストラリアを離れると予想される」と言う報告書を出しました。オーストラリアの一部の産業での高い失業率とは裏腹に、一部の産業では深刻な人手不足に陥ることが予測されています。
故に「Skilled Imigration Programのビザ申請条件と処理の緩和。特に留学卒業生と国内雇用ビザの申請プロセスの修正」にに関し提言を行っています(特にLMTシステムとSAF Leavyの問題点に関しての緩和提言を行っています)。
実際に、どういった軽減が行われるかに関しては不透明ですが「現在のSTSOL掲載スキルからの雇用系永住VISAへのアクセスが可能になる」可能性が一番高いと予測しています。ただし、実施は2022年半ば以降と言う意見が多いです。
移民局は、COVID-19ワクチン展開中の企業にさらなるサポート提供するために、 Hospital Pharmacist (251511)・Retail Pharmacist (251513)・Industrial Pharmacist (251512) をPMSOLに追加しました。 これにより、リストにある職業の総数は44になります。
Priority Migration Skilled Occupation List (PMSOL)に関し、誤解のないように繰り返しますが、対象はあくまで以下の雇用系VISAに限られた話です。その他のGSM系VISAには対象外です。
Subclass 482 - Temporary Skill Shortage (TSS) visa
Subclass 494 - Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa
Subclass 186 - Employer Nomination Scheme (ENS) visa
Subclass 187 - Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS)
昨年10月よりアナウンスメントのあったパートナービザの規定が11月より実際されることになりました。
Partner VISAに関する移民法改正(Migration Amendment (Family Violence and Other Measures) Bill)によると、スポンサー申請は、パートナービザ申請書を提出する前に提出し、承認しなければなりません。スポンサーシップ(オーストラリア市民・永住権保有者)が認められない限り、Partner VISAを申請することはできません。
このため、今までのようにスポンサーシップ申請の処理中にビザ申請者がここに滞在できるようにするためのブリッジビザが発行されないことを意味します。ビザ申請者がオーストラリアにいる間に申請できるかどうかに大きな影響を与えるる事になってしまいます。 パートナービザを申請するために、スポンサーシップ申請は、できるだけ早く提出される必要があります。現在のビザの残り時間が限られているパートナービザ申請者は、国内滞在するために別種類の有効なビザ申請(学生ビザ等)を申請する必要が生じます。また今までのように、申請者はブリッジビザ、メディケア、または(場合によっては)労働権を得る権利がありません。
加えて、申請者には英語力の証明が求められます。今までは、特に英語力の証明は不要ですが、11月以降はVocational Englishを証明するテストスコアを提出する事が必要になります。
移民局は、Priority Migration Skilled Occupation List (PMSOL)を更新しました。先月のUpdateに加え、20種近いSkillが追加され41種のSkillが対象となっています。PMSOLの対象となるVISAは以下の雇用系ビザです。
Subclass 482 - Temporary Skill Shortage (TSS) visa
Subclass 494 - Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa
Subclass 186 - Employer Nomination Scheme (ENS) visa
Subclass 187 - Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS)*既に国内にて459等を保有の場合のみ。
Offshore申請の場合、Border Close中でもTravel Exemptionの対象であり、VISA発給後入国が可能です。対象Skillは以下になります。
Chief Executive or Managing Director (111111)
Construction Project Manager (133111)
Accountant (General) (221111)
Accountant (Management) (221112)
Accountant (Taxation) (221113)
External Auditor (221213)
Internal Auditor (221214)
Surveyor (232212)
Cartographer (232213)
Other Spatial Scientist (232214)
Civil Engineer (233211)
Structural Engineer (233214)
Geotechnical Engineer (233212)
Transport Engineer (233215)
Electrical Engineer (233311)
Mechanical Engineer (233512)
Mining Engineer (233611)
Petroleum Engineer (233612)
Medical Laboratory Scientist (234611)
Veterinarian (234711)
Orthotist / Prosthetist (251912)
General Practitioner (253111)
Resident Medical Officer (253112)
Psychiatrist (253411)
Medical Practitioner nec (253999)
Midwife (254111)
Registered Nurse (Aged Care) (254412)
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) (254415)
Registered Nurse (Medical) (254418)
Registered Nurse (Mental Health) (254422)
Registered Nurse (Perioperative) (254423)
Registered Nurses nec (254499)
Multimedia Specialist (261211)
Analyst Programmer (261311)
Developer Programmer (261312)
Software Engineer (261313)
Software and Applications Programmers (261399)
ICT Security Specialist (262112)
Social Worker (272511)
Maintenance Planner (312911)
Chef (351311)
移民局は、Priority Migration Skilled Occupation List (PMSOL)を更新しました。Veterinarians(獣医師)等が追加されました。PMSOLの対象となるVISAは以下の雇用系ビザです。
Subclass 482 - Temporary Skill Shortage (TSS) visa
Subclass 494 - Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa
Subclass 186 - Employer Nomination Scheme (ENS) visa
Subclass 187 - Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS)*既に国内にて459等を保有の場合のみ。
Offshore申請の場合、Border Close中でもTravel Exemptionの対象であり、VISA発給後入国が可能です。対象Skillは以下になります。
Chief Executive or Managing Director (111111)
Construction Project Manager (133111)
Mechanical Engineer (233512)
Veterinarian (234711)
General Practitioner (253111)
Resident Medical Officer (253112)
Psychiatrist (253411)
Medical Practitioner nec (253999)
Midwife (254111)
Registered Nurse (Aged Care) (254412)
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) (254415)
Registered Nurse (Medical) (254418)
Registered Nurse (Mental Health) (254422)
Registered Nurse (Perioperative) (254423)
Registered Nurses nec (254499)
Developer Programmer (261312)
Software Engineer (261313)
Social Worker (272511)
Maintenance Planner (312911)
なお、Priority Migration Skilled Occupation List (PMSOL)に関しては、現在Onshore申請希望者を対象に、各州がS190/491のNominationを優先的に発給しています。5月~6月現時点での190Nomination発給対象最低ポイントは、NSW80~85ポイント・SA70~80ポイント・NT70~80ポイント・QLDは年度内クローズ・VIC80~85ポイント・TAS/WAデータなしと言う状況です。
Covidの影響もあり、各州ともRNの取得には積極的ですが、新卒者(485保有者)の中からは「過去の経験年数」・「現在現場で就労中」を優先的にNominationを発行しています。IT関連Skillに関しては、ポイント優先の為、90ポイント以上が対象となっている様です。
2021年7月1日より、ビジネスプログラムは、9ストリームから以下の4ストリームに簡略化されます。
A.Business Innovation(perhaps similar to the current 188A)
B.Investor (perhaps as development of the current188B)
C.Significant Investor (further developments to the 188C)
E.Entrepreneur (perhaps a development of the current 188E)
2021年7月1日から、プレミアム投資家(188D)、重要な経営史(132A)、ベンチャーキャピタル起業家ビザ(132B)は新しい申請を受け付けなくなります。ただし、2021年7月1日より前にすでに提出されたものは引き続き処理されます。全てのStreamは、前提ビザであり数年後(3-4年後)に諸条件を満たせば永住権に切り替わることに変更はありません。
各Streamの共通変更としては:現在、このSubclass 188の有効期間は4年-4年3か月ですが、7月1日以降は有効期間は5年に延長されます。Business InnovationとSignificant Investor保有者は、必要な期間内に永住権切り替え申請場を満たせなくても、暫定ビザを延長することができます。
A.Business Innovationビザの申請資格要件の変更
申請の際に証明可能な個人資産(ビジネス資産含む)が、現行の80万豪ドルから125万ドルに増額されます。また運用しているビジネスの年間売上高も現行のAUD500,000からAUD750,000に増加されます。また提出すべきビジネスプランも、以前よりも詳細を求められるようになります。
E.Entrepreneurビザの申請資格要件の変更
承認された事業からAUD200,000以上の資金を受け取るための要件は廃止されました。ビザ申請者は、州または準州政府によって承認される必要があります。
B.InvestorとC.Significant Investorビザの申請資格要件の変更
B.Investorの条件要綱である「AU$1.5 millionのState Bondsを4年間保有する事」が廃止になり「AU$2 millionのVenture Capitalへの投資を3-4年間行う事」への変更が検討されています。まだ正式決定ではありません。自動的に証明が必要は保有財産額も、現行のAU$2.25 millionから大幅に引き上げられる予定です。逆に、C.Significant Investorの条件要綱である「AU$4.5 millionのVenture CapitalやStock Marketへの3年間の投資活動」の条件が多少緩和される可能性があります。
オーストラリア政府は、Global Talent Independent Program(GTI)のビザ割り当てを3倍にすることで、国際的な人材をオーストラリアに引き付ける意向を示しました。GTIプログラムは、高度なスキルを持つ専門家がオーストラリアに永住就労するためのプログラムであり「Distinguished Talentビザ」の1つのPathwayとして扱われます。ただし、すべての高度な専門家がこのプログラムの対象となるわけではありません。対象となる分野は以下:
AgTech;
Space and Advanced Manufacturing;
FinTech;
Energy and Mining Technology;
MedTech;
Cyber Security; or
Quantum Information, Advanced Digital, Data Science and ICT.
またGTIプログラムは、上記分野の博士課程卒業生及学生も対象としています(今後6か月以内に論文を提出する予定の者)。
GTIの候補者は、並外れて優れた業績を上げている事が最大の条件であり、上記分野にて賞、特許、出版物、メンバーシップ(evidence of awards, patents, publications, memberships, and senior roles)を証明する必要があります。
またプロジェクト、研究、およびその他の専門家の認識の詳細も提供する必要があります。加えて、申請者は専門分野に属するオーストラリア公認組織または個人によって認知されていなくてはなりません。推薦者は、その業界または分野で全国的な評判を持っている必要があり(つまり、オーストラリアで推薦された分野での仕事が認められている)、GTI候補者の経歴と業績に関する詳細を提供できる必要があります。
GTIの申請者は、自分のスキルと成果がオーストラリアの資産となる方法を示す必要があります。知識経験がオーストラリア経済にプラス影響を与え、プロジェクト開発研究がオーストラリアに競争優位性を与え、オーストラリアに新しいスキルを導入する方法を実証する必要があります。オーストラリアでの雇用確保が容易で、なおかつ分野で定着したりするのに困難がないことを証明する必要があります。加えてAU$153,600であるFairWork High Income Threshold(FWHIT)以上の給与を取得できる能力があることを証明しなくてなりません。
インビテーションの各州割り当て発表が大幅に遅れてリリースされた後、各州の190/491プログラムのほぼすべてが再開されました。
Business and Skilled Migration Queensland(BSMQ)は、2021年2月1日から491および190プログラムを再開しました。この日付以降に提出されたEOIアプリケーションのみが考慮されました。CTSより提出したEOIは全てがNomination審査対象となり、BSMQよりNomination申請の許可を得ることができましたが、全て地方(regional area)在住の申請者に限られたものでした。
今回BSMQは、職業リストを公開せず。「create jobs」もしくは「support COVID recovery industries」もしくは「located in a regional area」と、非常にあやふやなスキル制限をかけていましたが、地方在住者ならばスキルに関係なく諸条件(就労済み&Jon Offerあり)を満たしていれば、Nominationの申請許可が下りたようです。
NTプログラムは現在、現在NTに住んでいる申請者のみが利用できます。コースを完了していない学生ビザ保有者は、審査対象とは見なされません。
2021年2月から、ニューサウスウェールズ州政府は以下の申請の受付を開始しました。
GSMプログラムはオープンですが「health, ICT, and engineering」に限定されたスキルのみが申請可能となっています。ニューサウスウェールズ州にいる申請者に焦点を当てた招待ラウンドがありますが、日付は決まっていません。 NSWは、インビテーションを取得するために必要な「ポイントスコア、英語レベル、または実務経験」に関する詳細を提示していないため、ハードルの高さが見えにくいです。
ビクトリア州政府は、提出期間とインビテーションの発行時期が定められています。今月は2月2日の午前9時から2月8日の午後5時(東部夏時間)まででしたが、3月、4月、5月にもラウンドが設定されています。
ACTプログラムは、オフショアの申請者に対しては閉鎖されたままであり、「'Critical Skills List」で、なおかつACT地域に居住及び就労している場合にのみNomination申請が可能です。マトリックス選択ラウンドは、2021年2月9日頃に行われましたが、詳細は発表されていません。
タスマニアプログラムは2021年1月29日の午後1時に開始されました。1月28日の午後5時(AEDT)より前に提出された申請は、申請者がWebサイトで定義されている重要な役割を果たした場合にのみ考慮されるとアドバイスしています。新しい推薦要件は、TAS政府のWebサイトでも入手できます。
西オーストラリア州政府は、2021年1月15日に、190/491に合計349のインビテーションを発行しました。アプリケーションの大部分は「'Graduate Stream - Higher Education Graduates' (PhD, Masters, Bachelor degree graduates).のEOIに限定されたものでした。WA州の留学生優先主義は変わっていないようです。
Skilled and Business Migration South Australiaは、2021年2月8日月曜日の午前8時(アデレード時間)から指名プログラムを開始し、2月5日金曜日に新しい職業リストと要件を公開しました。このプログラムでは、すでに南オーストラリアに住み、働いているケース、卒業ビザ485保有者で、なおかつSouth Australia's priority growth industry sectorsに貢献できる人物に限定しています。
現在Subcalss 457/482保有者でENS/RSMSにTemporary Residence Transitional (TRT) streamの申請を予定している場合COVIDによる就労シフト変更の影響を受けた」ケースにて一定の譲歩(Concessions)が導入されました。 譲歩(Concessions)により、2年または3年の労働要件に対し「COVIDパンデミックにより、2020年2月1日以降に短縮された就労時間・無給休暇を雇用期間にカウントすること」ができます。2020年2月1日より前の無給休暇または時間短縮、またはCOVIDパンデミックとは関係のないものはカウントできません。証明方法としては、雇用主が申請したJobkeeperの書類・雇用主もしくはAccountantからのReferenceです。
PTEのIELTS基準との整合性を高めるために、テストスコア基準の調整が行われます。これはどういう意味かというと、現在Proficient EnglishとみなされるPTE Academicのスコアは「L65/R65/W65/S65」です。これを「L70/R70/W70/S70」に引き上げられる・・・事を意味します。PTEの方がIELTSやOETよりスコアが取得しやすいのは事実であり、以前より問題視されていました。未だ、何時・どの程度引き上げられるか詳細は不明です。現時点では、移民局は現規制に従ってスコアを受け入れており、すでに提出されている申請書に変更を適用する可能性は低いです。
Offshore Family Visas(オフショア家族ビザ)に該当するビザには以下のものがあります。
Subclass 101 Child Visa;
Subclass 102 Adoption Visa;
Subclass 445 Dependent Child Visa;
Subclass 300 Prospective Marriage Visa;
Subclass 309 Partner Visa.
この内、日本からの申請が多いのは、Subclass 300 Prospective Marriage Vis(婚約者ビザ)とSubclass 309 Partner Visa(配偶者引き寄せビザ)ですが、2021年初頭に実施される予定である移民局は、ビ発給がされた時点で「申請者がオフショアであるという要件を免除する」意向を発表しました。 この変更は、現在オーストラリアにいる申請者がビザを取得するための一時出国を強制されないことを意味します。
また2020年10月6日から2020年12月10日までの間に有効なSubclass 300 Prospective Marriage Visaを保有する海外在住者に対しては、ビザの有効期間が2022年3月31日まで延長されました。これはCovidに伴う入国制限により、保有するSubclass 300が無効になるのを避けるための処置です。
VIC州が1月5日よりOnshoreに限りGSM(subclass 190/491)のNomination申請受付を開始します。QLD州は再開始時期に関しては1月5日頃に発表があると思われます。
1.コロナ禍の影響にて、ほぼ全てのOffshore VISAプロセスが停止していますが、Subclass 188投資家ビザに限り2021年1月4日より再開することとなりました。VIC州・QLD州を含むいくつかの州にて、State Nomination募集が再開されます。ただしCAP数(受け入れ数)が1600ケースと限りがあります。
2.現在、コロナ禍の影響にてオーストラリアは非常に厳しい入国制限を施行しており、入国許可申請を行い許可を得ないと入国できませんが、Subclass 188投資家ビザ保有者・取得者はこの制限を受けません。入国許可申請をする必要はなく、出入国が自由です。
3.2021年7月1日より、Subclass 188投資家ビザの申請規定が一部変更されます。現在「個人資産として最低AU$2.25 million保有し、うちAU$1.5 millionを州債購入し4年間保有すること」が最低条件となっていますが、この条件が引き上げられれ「個人資産として最低AU$3 million以上を保有し、うちAU$1.5 millionを州債購入し4年間保有すること。及びAU$0.5 millionをVenture capital and growth private equity funds(ベンチャービジネスファンド)に投資すること」に変更される予定です。「AU$0.5 millionをVenture capital and growth private equity fundsに投資」が新たに含まれるわけですが、専門のFinancial Cordinatorと契約することとなるので、AU$0.5 millionながら投資家としてはハイリスク・ハイリターン条件が一つ加わる形となります。
上記3点が最新のUPDATEニュースになります。個人資産上の制限や、ベンチャービジネスファンド投資を避けたい場合は、2021年6月中の申請が望まれます。(移民局へのビザ申請を6月中に行うには5月中に州政府にNomination申請を行う必要があります。)
現在GSMはOnshoreに限りインビテーションは発給され続けてはいます。ただし、対象はMedical Professionalのみ、65ポイントしかなくてもインビテーションは発給されています。
11月度インビテーション発給数と対象スキルは以下の通りです:
79 Registered Nurses;
14 Other Medical Practitioners;
13 Internal Medicine Specialists;
2 Psychologists; and
1 Medical Laboratory Scientist.
現在オーストラリア国内からGSM系ビザを目指しているMedical Professionalには、非常にチャンスです。65ポイントギリギリでもインビテーションが発給されているのですから。
408GEE(Covid-19 Event VISA)に関し、幾つかのマイナーチェンジが行われています。
日本人は408GEEの申請規定にある「remain in Australia if you have no other visa options and are unable to depart Australia due to COVID-19 travel restrictions 」には該当しないから申請できないのでは?というお問い合わせが多く在りますが、必ずしもそういうわけではありません。移民局はあくまでケースバイケースによって判断するとしています。
まずMedical Professional(RN等)に関して言えば、現在就労中でなくても、就労先を確保(making employment arrangements in the health care sector)さえしていれば申請可能です。ただし、AHPRAに登録されたMedical Professionalである事が必須条件です。例えば、EPIQコースなどに短期留学をし、学生ビザを保有期間中にAHPRAの登録を済ませた人がこのケースには該当します。
WHや485・他のビザ保有者の場合はどうかというと、まずは地方で、既に3ヶ月以上、Critical Sector(agriculture, food processing, health care, aged care, disability care and child care )における同一雇用者の下で就労しており、雇用主からReferenceを得ていることが、基準と見ています。なぜ地方部かと言うと、都市部の就労先では「 an Australian citizen or Permanent resident can't fill the position」条件を満たすと、みなすことが困難だからです。
2020年11月14日より、サブクラス417ビザの「セカンド・サードWH申請の為に行う、特定の仕事」の定義が変更されました。就労が地方地域限定でなくてもでよくなりました。ただし、引き続きWH・S417プログラムにて指定された就労先(Farm Work等)でないといけません。
なお、408Covid-19パンデミックイベントビザ指定のCritical Sector(agriculture, food processing, health care, aged care, disability care and child care )の就労も、417「セカンド・サードWH申請の為に行う、特定の仕事」に含まれるようになりました。
移民局発表の2020/2021年度プログラム受け入れ割り当ては以下になります。明確なのは、雇用系ビザ・技術系ビザ(GSM)の受け入れ枠が大幅に削られました。GSMは189/190/491全てのSubclassで減少しています。
コロナ後の経済復興の要素となるようにと、投資系・起業系ビザの発給枠は大幅に増大しました。投資系に関しては前年度の2倍の枠が設定されています。またパートナー系ビザの受け入れ枠も増大させています。が、パートナービザに関しては地方エリアの申請を優先するとしており、加えて英語力証明の実施や、諸規定の変更が年度内に行われる予定なので、実質的な発給数がこの数値に追いつくかは疑問です。
Planning Levels 2020-21 to 2019-20
Stream and Category | 2020-21 Planned | 2019-20 Planned | Difference |
Employer Sponsored | 22,000 | 30,000 | -8,000 |
Skilled Independent | 6,500 | 18,652 | -12,152 |
Regional | 11,200 | 23,000 | -11,800 |
State/Territory Nominated | 11,200 | 24,968 | -13,768 |
Business Innovation & Investment program | 13,500 | 6,862 | +6,638 |
Global Talent | 15,000 | 5,000 | +10,000 |
Distinguished Talent | 200 | 200 | 0 |
Partner | 72,300 | 39,799 | +32,501 |
Parent | 4,500 | 7,371 | -2,871 |
Other Family | 500 | 562 | -62 |
Special Eligibility | 100 | 236 | -136 |
Child (estimate; not subject to a ceiling) | 3,000 | 3,350 | -1350 |
以上のように雇用系・GSM系ビザの受け入れ枠減少は、明確に審査基準の厳格化や、受け入れリストの削減と言った形で現れてくると思われます。NSWのように「190に関してはHealth SectorとICTに限定する」と明確に方針を出しているところもあります。
2020/2021年度プログラムの詳細が発表になりました。全体的な移民受け入れ枠は160,000と前年度と変わりませんが、ファミリーストリーム(Family stream)の受け入れ枠が47,732から77,300 に増加し、Employer Sponsored, Global Talent, Business Innovation and Investmentの受け入れ枠も10%程度増加し、優先的にプロセスされる事になりました。加えてOnshoreの中でも地方 エリア(designated regional area)のパートナービザが優先となります。
Business Innovation and Investmentの受け入れ枠は2021年7月1日に追加の11.3%(通常のCPIインデックスより上)増加します。Global Talentの受け入れ枠は13,500に増加します。COVID後の回復を支援し、豪州国内の雇用を後押しするために、オーストラリアに国際的なビジネスと卓越した才能を引き付けるために、政府内にGlobal Business and Talent Attraction Taskforceが設立されます。
パートナービザの必須の家族スポンサー条項が実施され、キャラクターチェックと申請者との個人情報の共有、および強制力のあるスポンサー審査が要求されます。ファミリースト リームの77,300のうち72,300がパートナー申請者に割り当てられます。なおパートナービザに関し、以下の条文が盛り込まれました。
Partner visas
? the mandatory family sponsorship provisions for Partner visas will be implemented, requiring character checks and sharing of personal information with the applicant, and enforceable sponsorship obligations. 72,300 of the 77,300 places in the family stream will be allocated to partner applicants.
English language requirements will be introduced for Partner visa applicants AND the sponsor, to enhance social cohesion and economic participation outcomes.
パートナー(ビザ申請者)及スポンサー双方に英語力の証明が必要となります。恐らく2021年6~7月頃から導入されます。スポンサーに関しては、オーストラリア国内にて小学校・中学校・高 等学校を終了している場合、また大学を卒業している場合は、その証拠を提示することによって英語試験は免除になると思われますが、パートナー(ビザ申請者)は最低でもVocational Englishレベルのスコアを提出する必要になると推測します(詳細は未だ未発表です)。さもなくば、費用(第二次支払い)が発生し、500時間の英語プログラムに参加すること求められることに なるようです。
それよりも重大な変更が「the mandatory family sponsorship provisions for Partner visas will be implemented」です。現行は「Application申請してから、Sponsorship申請する順番」なのです が、現行方法ならApplication申請さえ行えば、ブリッジビザが直ぐに発行され申請者のオーストラリア滞在には問題はありません。
新しい規定では「Sponsorship申請を先に行い、SponsorshipがApproveされない限りApplicationを申請できない」事になります。これだと、Application申請者の保有ビザ期限までにスポンサー シップがApproveされなければ、28日以内に出国しなくてはいけない事になり、オーストラリア国内での申請チャンスを失う可能性があります。もしくは、学生ビザ等でのビザ延長をするしかオプシ ョンがなくなります。この場合、820対応ブリッジビザの「Medicare加入権」・「フルタイム就労権」を失う事になります。施行が何時になるかは判りません。移民局は予告無しに施行を開始すると しています。
2020年9月19日、特定のビザ保有者・申請者に譲歩する新しい移住修正条項を導入しました(コンセッション期間の導入)。 改正により、485、887、188、888、790の標準要件の一部が変更され、COVID-19の影響を受けた人々に免除期間が設定されました。これらの変更は、2020年9月19日以降に行われたビザ申請に適用されます。コンセッション期間は2020年2月1日開始と見なされ、現在のところ終了日は設定されていません。。
国境閉鎖のために豪州に入国できず、本国でオンライン就学している学生ビザ保有者で485卒業者就労ビザを申請したい場合。規定の規制とは異なり:
◎豪州内外関係なく申請可能
◎豪州内外関係なくビザ発給
◎豪州外にいる場合は、入国日より485期間スタート
◎コース修了から12ヶ月間申請可能
◎「申請から遡って6ヶ月以内に学生ビザを保有していた事」条件の免除
申請者はオーストラリア内外でビザを申請・発給する事ができ、ビザ発給日ではなく、オーストラリアに入国日から有効になります。 2020年9月19日より前に申請したが、現在は海外にいる申請者も海外でも485を付与できます。さらに、申請者が2020年2月1日から2020年9月19日までのすべてまたは一部の期間中にオーストラリア国外にいた場合:
◎申請するには、コース修了から最長12か月以内
◎過去6か月以内に学生ビザを取得している必要はなし
と、かなり譲歩した改正となっています。
485 Graduate Temporary Visa同様に、サブクラス887ビザ変換申請者もオーストラリア国外から申請・発給を受けることが可能になりました。これには、主申請者とその扶養家族が含まれます。応募者:
◎現在、オーストラリア内外から申請できる適格な暫定ビザ(482・489・491・494等)を保持している
◎以前に暫定ビザのいずれかを保持しており、コンセッション期間中に有効期限が切れた場合もオーストラリア国外から申請可能
◎現在または以前に暫定ビザを保持しており、海外停滞しており、コンセッション期間中にオーストラリア国外から申請する場合、2年間の居住要件に海外で費やした6か月の期間をカウント可能
◎コンセッション期間中に暫定ビザを保持し、コンセッション期間終了後3か月以内に申請する場合(現在は終了日なし)1年間の労働要件も9か月に免除
期間中にビザ有効期限が切れたサブクラス188ビザ保持者は、コンセッション期間が終了してから3か月以内(現在は終了日)に提出されている限り、サブクラス888ビザを申請できます。
コンセッション期間中の特定投資の撤回またはキャンセルを可能にするために、投資家および重要な投資家ストリームにも修正が加えられました。
この1週間の間に多くの動きがありました。Covid-19の影響にて、各ビザの審査プロセスが延滞される中、。州政府は2020/2021年度プログラム再開に向けて動きを見せています。
ビクトリア州政府が「Victoria’s 2020-21 skilled visa nomination program (subclass 190 and 491) 」を9月8日より再開しました。ただし、今回のオープンは限定的なものの様で「医療関係もしくは医療・福祉技術者で、なおかつ現在ビクトリア州に住んでいる・現在ビクトリア州で雇用されている(最低6か月)・ビクトリア州の経済の回復および/または健康への対応をサポート」と言う限定条件が付加されています。現実的に、この枠への該当者は非常に限定的と考えられます。
SA州が、移住ビザ情報サイト(190/491のState Nomination情報サイト)を大幅に更新しました。サイトを見る限り、これまであった「Graduate Stream(新卒者受け入れ枠)」が消え「Living in SA」枠が設けられています。 これはQLD州同様、州内新卒者は485(新卒者就労ビザ)を得て、一定期間SA州内にて就労した後に申請が可能になると言うシステムです。詳細は近く発表されるでしょう。
現在、約10万ケースのパートナービザ申請が移民局の審査プロセス上にありますが、かなり延滞している様子です。Onshore Subclass 820はともかくOffshore Subclass 100に至っては承認を受けるまでに2年近く待つケースも発生しています。移民局はパートナービザの申請処理を継続すると述べていますが、プロセス期間短縮の目処が立たない状況です。 国によって対応が異なっているの用ですが、「15か月以上が経過し、パートナーとの再会の希望を失い始めています」というインド人申請者のコメントがニュースにもなっていました。 弊社の申請ケースでは、2020年3~4月に申請を行ったSubclass 100に関してはプロセスが進んでいるので、一概にこの延滞問題が日本人の申請ケースにも当てはまるのか、多少疑問の残る部分です。
この1週間の間に多くの動きがありました。Covid-19の影響にて、各ビザの審査プロセスが延滞される中、。州政府は2020/2021年度プログラム再開に向けて動きを見せています。
ビクトリア州政府が「Victoria’s 2020-21 skilled visa nomination program (subclass 190 and 491) 」を9月8日より再開しました。ただし、今回のオープンは限定的なものの様で「医療関係もしくは医療・福祉技術者で、なおかつ現在ビクトリア州に住んでいる・現在ビクトリア州で雇用されている(最低6か月)・ビクトリア州の経済の回復および/または健康への対応をサポート」と言う限定条件が付加されています。現実的に、この枠への該当者は非常に限定的と考えられます。
SA州が、移住ビザ情報サイト(190/491のState Nomination情報サイト)を大幅に更新しました。サイトを見る限り、これまであった「Graduate Stream(新卒者受け入れ枠)」が消え「Living in SA」枠が設けられています。 これはQLD州同様、州内新卒者は485(新卒者就労ビザ)を得て、一定期間SA州内にて就労した後に申請が可能になると言うシステムです。詳細は近く発表されるでしょう。
現在、約10万ケースのパートナービザ申請が移民局の審査プロセス上にありますが、かなり延滞している様子です。Onshore Subclass 820はともかくOffshore Subclass 100に至っては承認を受けるまでに2年近く待つケースも発生しています。移民局はパートナービザの申請処理を継続すると述べていますが、プロセス期間短縮の目処が立たない状況です。 国によって対応が異なっているの用ですが、「15か月以上が経過し、パートナーとの再会の希望を失い始めています」というインド人申請者のコメントがニュースにもなっていました。 弊社の申請ケースでは、2020年3~4月に申請を行ったSubclass 100に関してはプロセスが進んでいるので、一概にこの延滞問題が日本人の申請ケースにも当てはまるのか、多少疑問の残る部分です。
8月のSkillSelect Round Dataが公開されましたが、サブクラス189とサブクラス491に発行されたInvitationはわずか200でした。 インビテーション発行最低ポイントスコアは90であり、以下医療関係スキルのみに発行されました。特に大部分(77%)をRegistered Nursesが占めましたが、Registered Nursesへのインビテーション最低スコアは95ポイントだったようです。
Health and Welfare Services Managers
Medical Laboratory Scientists
General Practitioners and Resident Medical officers
Other Medical Practitioners
Registered Nurses
2020/2021会計年度(FY2020/2021)プログラムは、実質的には10月後半からスタートの見込みですが、現行ラウンドでも医療関係者にインビテーションは発行され続けています。 何時EOIが提出された分なのかはわかりませんが、ほとんどがOnshore対象になっていると推測します。 7月のラウンドでは医療関係に加え、以下のスキルにもインビテーションは発行されています。
Civil Engineering Professionals
Electrical Engineers
Telecommunications Engineering Professionals
Chemical and Materials Engineers
これは、コロナパンデミック後のの重要かつ大規模な民間プロジェクトの推進を見越しての事と言われています。 なお現時点(2020年8月現在)でのSkill Listに変化はありませんが、各スキル受け入れ枠(Occupation Ceilings)には変化があります。
Description | Old Ceiling | New Ceiling | Change |
Construction Managers | 4983 | 7145 | +2162 |
Other Specialist Managers | 3044 | 4188 | +1144 |
Accountants | 2746 | 1000 | -1746 |
Industrial, Mechanical and Production Engineers | 1600 | 2682 | +1082 |
Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 2294 | 3321 | +1027 |
University Lecturers and Tutors | 3407 | 5042 | +1635 |
Motor Mechanics | 6399 | 5205 | -1194 |
Carpenters and Joiners | 8536 | 6812 | -1724 |
Sports Coaches, Instructors and Officials | 4071 | 1262 | -2809 |
極めて限定的なスキルのみの推移ですので、10月のフルオープンを待つしかないですね。
COVID-19規制に伴い、現在、留学生が直面している問題に対処するかたちで、学生ビザを対象に多くの変更を発表しました。これまでに以下の情報が公開されています。
オーストラリア2年留学要件:Australian Study Requirement
現在有効な学生ビザを保持していて、海外からオンライン講義を受けている留学生は、そのオンライン修学期間を卒業後に申請可能なSubclass 485就労ビザ取得要件にカウントするものとする。
海外大学院出願:Graduate Applications from Overseas
海外にいたまま(オンライン修学にて)留学を終えた留学生は、オーストラリア国外からの大学院へのビザを申請することができる。
ビザプロセスの再開:Processing Restarts
2021年度留学開始を予定している、学生ビザ申請希望者に向け、近々学生ビザ申請プロセスをを開始する。
申請費用の免除:Fee Free Applications
COVID-19が原因で学生ビザの有効期間中に研究を完了できなかった場合(実地研修などの遅れから)、無料で新しい学生ビザ申請を提出することができる。ただし、学校から「COVID-19が原因で修学期間が延長されたこと」を証明する書類が発行される事。
英語テスト拡張:English Testing Extended
COVID-19が原因で試験が中断された場合、申請者には英語の試験結果を提供するための追加の時間が与えられる。
上記の変更には、移民局による新しい法律の制定が必要であることに注意してください。資格基準と要件の詳細はまだ発表されていません。
COVID-19の影響下、2020/2021年度プログラムの詳細に関しては閣議決定されておらず、再開は10月下旬にもちこされる様子です。
現在GSMのインビテーションは発給が中断されていますが、優先Skill(医療系等)に関してはインビテーションを発給し続ける様子です。恐らくですが、毎月のラウンドにて数十件程度と思われます
中国政府の香港国家安全維持法の成立により、香港パスポート保有者の移住を受け入れるため、GSMから香港枠を割くことになりそうであり、GSM全体での発給枠が削減される可能性アリ。
10月を待たずに、先行してSkill Occupation Listの大幅な改定が行われる予定です。今回は、多くのSkillがリストから削除されるとのことであり、GSMビザ申請希望者に大きな影響を与えそうです。
学生ビザ保有者の入国が緩和されるとの噂がありますが、実際にはATCのみ実験的に350名に入国を許可するというもので、他州に関しては、入国解除は未決定です。
2019/2020年度プログラムが終了し、COVID-19の影響下、2020/2021年度プログラムがスタートしましたが、一部(NSWのOnshore 491等)を除き、基本的にはペンディング状況にあります。SA州の様に8月以降の予定をアナウンスしているケースもあります。
2020/2021年度プログラムの開始にあたり、移民局からは大きな規定変更のアナウンスメントは現時点ではありません。Offshoreへのインビテーションの発行はストップしているので、実質国外からのGSM系ビザの申請は出来ない状態が続いています。
6月末にNSWが一時的に491の募集を行い、弊社から申請を行ったNSW 491は6月30日に全てのインビテーションが発行されました。が、今後のNSWの予定は不透明です。SAは最短で8月に190/491の募集を再開するとしていますが、Onshore/Offshoreの言及を避けています。他州に関しては、現時点では予定を公表していません。
Onshoreに限り、現時点でも申請可能です。が、COVID-19の影響下のビジネス状況を細かく審査されてます。特にChefを含むHospitality系の職種に関しての審査は厳しく、通常時と同等以上の営業実績が上がっていない場合、ハイリスクな申請になる傾向にあります。
医療系やこの状況下でも実績の上がっている業種(IT系等)では、通常通りのプロセスで推移しているものの、プロセスタイムは昨年の3~5倍に延びているため、長期間ビザ発給待ちの状態になります。
オーストラリアの各州政府は、COVID-19の影響下、審査優先順やクライテリア等の変更を行っています。S190/491(State Nomination型独立移住ビザ)の申請を検討している場合は、関連する 州政府のWebサイトで最新の変更を確認してください。Offshore申請に関しては、ほとんどの州が、年度内(6月30日まで)の申請受け入れをストップしました。各州の概要は以下のとおりです。
ACTは通常、州Nominationを申請する前に、申請者がACTに13週間居住し、継続して勤務することを重要クライテリアしています。 COVID-19の影響により、申請者は次の場合に「継続雇用」 基準の免除をクレームできます。
The applicant's return to Canberra has been delayed due to the travel ban;
The applicants is required to self-isolate for 14 days;
The applicant's work hours are reduced, they are required to take unpaid leave, or have lost their job due to COVID-19.
オーストラリアへの出入国が禁止されている現在、ノーザンテリトリーはノミネーションの海外(Offshore)申請を受け付けていません。これは少なくとも年度内(6月30日迄)続くでしょう。
既存のアプリケーションおよびOffshoreアプリケーションは引き続き処理されるようです。
クイーンズランド(BSMQ)は、Onshore 491を除いて、全てのSkill系ビザ(S190・S188等)の申請受付及びプロセスを終了しました。
BSMQはS491のNomination申請プロセスを継続していますが、オフショア申請者は受け付けません。
また、Onshore 491でも以下のSkillは定員に達しましたのでクローズ済みです。
225113 Marketing Specialist
132211 Finance Manager
南オーストラリア州は、医療専門家のプロセスを優先しています。ただし対象となる申請者は「SA州内卒業生及びSA州内の医療従事者(AgedcareやChildcare就労者も含む)」に限定されて います(主に485及び482保有者)。実質的にOnshore・Offshoreかかわらず、現時点でSA州内にて就労していない申請希望者に対し、190をクローズしました。
さらに、SA州内就労者でも、以下のSkillをの190Nominationを終了しました。
132211 Finance Manager
149914 Financial Institution Branch Manager
221111 Accountant (General)
221112 Management Accountant
221113 Taxation Accountant
221211 Company Secretary
221213 External Auditor
221214 Internal Auditor
222112 Finance Broker
222311 Financial Investment Adviser
222312 Financial Investment Manager
224711 Management Consultant
現在、以下のSkillは現在SA州内にて就労している場合のみ190Nomination申請をおこなえます。
141111 Cafe or Restaurant Manager
351311 Chef
351411 Cook
491に関してのみ、Onshore・Offshoreかかわらずプロセスは通常どうりです。
現在南オーストラリア州で働いていない申請者は、サブクラス491ビザについてのみ考慮されます。
タスマニア州は、491の申請クライテリアを一時的に制限しています。Offshore申請者は、タスマニアのTasmanian Skilled Occupations List (TSOL)に記載されているSkillのみ申請可能です。このリ ストは現在、医療関係が主な掲載スキルです。
ビクトリア州は、州Nomination申請を処理し続けています。ビクトリア州の190/491クライテリアを満たしている人は、引き続き州Nominationを申請できます。
WA州Nominationの4月ラウンドは、イースター休暇のため4月23日まで延期されましたが、それ以外は未だ処理中です。
大学院職業リストの「Chef」は現在審査中であり、インビテーションは限定されます。
ニューサウスウェールズ州政府は「通常どおりNominationの申請プロセスを継続するつもりである」とアナウンスしていますが、COVID-19の影響にともないクライテリア及び申請方法が近日中に見直さ れる可能性があります。
COVID-19パンでミックに伴い、人手の不足している分野が出てきています。その業種に限りTemporary Activity visa (subclass 408) Australian Government endorsed eventsを該当させてビザ申請をおこなうアイデアです 。
豪州国内滞在中で、以下のケースに該当する方は「Subclass 408 Government endorsement Event」ビザが申請可能かもしれません。
●学生・WHでファーム就労希望者
●看護師(ただしAHPRAのRegister済み)
●介護関係者でCert III Individual Support修了者
●チャイルドケアアシスタント
もともと408ビザ内に存在するストリームがこの「Government endorsement Event」ですが、今回COVID 19緊急用ビザとして、看護・介護・チャイルドケア・アグリセクターで該当させることが決定しました(農業分野に関しては未定)。ビザの概要は以下。
Temporary Activity visa (subclass 408) Australian Government endorsed events
COVID-19 pandemic Visa
ビザ期限 | COVID19パンデミックが終息するまで~4年 |
申請費用 | AUD310 |
対象 | 一時滞在ビザ保持者で28日以内にビザが失効する人 |
目的 | Critical Sectorでの就労・補助・活動等 |
活動分野 | healthcare, disability and aged care, childcare and agriculture |
家族同行 | 可 |
推薦状レター | 不要(今回のCOVID19ビザは不要) |
申請場所 | Onshoreのみ |
申請条件 | ①一時滞在ビザ保持者でビザ期限の28日前~申請可 ②資金証明あり ③無犯罪証明 ④健康状態 ⑤健康保険 ⑥GTE |
詳細はメールにてお問い合わせください。
COVID-19により、多くのビジネスがサービス制限することを余儀なくされています。そしてS457/482保有者は、この点において多くの問題を抱えることになってしまっています。
移民申請人団体であるThe Migration Institute of Australia(MIA)は、移民局と頻繁に連絡を取り合い、問題点をクリアにするように要望しています。
4月7日段階での回答内容を以下にまとめました。
4月4日に移民大臣は、457/482保有者は、ビザ条件に違反することなく労働時間を短縮できると発表しました。
ただし、以下の3つのポリシー基準は引き続き満たされる必要があります。
- 承認された給与の比例配分時給(the pro-rata hourly rate)は厳守
- 就労責務内容は、Nomination Skillと一貫している事
- スポンサーは契約のコピーを保持し、就労内容変更の理由を文書化及び移民局へ通知する義務がある
賃金に関しては、依然として市場レートを守る必要があります。Temporary Skilled Migration Income Threshold AU$53,900を大きく上回っている場合に限り、新しい契約書を交わし、新しく設定された賃金での就労が可能です。移民局は通知する必要があります。ただしこの場合、新申請はスポンサーに追加のSkilling Australians Fundの賦課金を招きます。
S457/482保有者は法律で定められた雇用基準の対象であり、無給休暇(例:研究休暇・無給レクリエーション休暇・無給の病気休暇・育児/介護/個人休暇・産休)の対象となります。無給休暇だからといってビザ条件に違反しているとは見なされません。これは、スポンサーに雇用され続けていると見なされているためです。
移民局は「ビジネスがシャットダウンしているが解雇されていない」S457/482保有者は、ビザの有効性を維持し、通常申請プロセスを通じてビザ延長を申請できることを確認しています。
LWOPの場合、次のことが必要です:
スポンサーとの間でLWOPが採用されることに同意する。
休暇申請書など書面にて同意書を作成しておく。
原則、このタイミングで海外にいる457/482保有者は、オーストラリアに戻ることは出来ません。 「重病の近親者のケア」・「近親者の葬式に出席する」等で仕方なく出国していた場合のみ、オーストラリア入国が許される場合があります。免除が認められ入国できても、オーストラリア到着時に14日間自己隔離することが求められます。
IT系等の457/482保有者で、遠隔地からの作業が可能であれば、海外からのオンライン就労も認められます。ただし、スポンサーと書面にて確認・確約を取る必要有り、移民局はこれをケースバイケースで評価します。
別職種で働いていることが判明した場合、ビザが取り消される可能性があり、スポンサーは制裁の対象となる可能性があります。
2020年3月ラウンドでの189インビテーションは合計1500が発行されました。
インビテーション発行対象最小ポイントはS189では90ポイント、491ファミリースポンサービザでは85ポイント、相変わらず厳しい状況が続いています。
Pro-rata occupationsのスコアは以下になっています。
Occupation ID | Description | Minimum Points Score | Latest date of EOI |
2211 | Accountants | 95 (SC189) | 17/05/2019 9:21am |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 95 (SC189) | 01/12/2019 3:57am |
2334 | lectronics Engineer | 90 (SC189) | 16/11/2019 7:32pm |
2334 | Electronics Engineer | 85 (SC491) | 22/12/2019 10:06pm |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 90 (189) | 17/09/2019 2:06pm |
2339 | Other Engineering Professionals | 90 (SC189) | 11/11/2019 4:19pm |
2611 | ICT Business and System Analysts | 90 (SC189) | 07/11/2019 7:50pm |
2613 | Software and Applications Programmers | 90 (SC189) | 16/11/2019 9:23pm |
2613 | Software and Applications Programmers | 85 (SC491) | 06/01/2020 11:07pm |
2631 | Computer Network Professionals | 90 (SC189) | 16/11/2019 3:07pm |
2631 | Computer Network Professionals | 85 (SC491) | 03/01/2020 10:24pm |
Software and Application Programmersには288 invitations、Civil Engineering Professionalsには 116 invitations、Accountantsには113、Registered Nurses, ICT Business and Systems Analysts, Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists, and Computer Network Professionalsにはそれぞれ100前後のインビテーションが発給されています。Chefは26にとどまっています。
弊社クライアントでは、この1~3月にS189にてインビテーションを受けたのは僅か数名(主にRNとEngineer)で、皆さん95~100ポイントと、非常に高いポイントホルダーでした。これらのクライアントは、独身者としてのボーナス15ポイント・Superior English取得の20ポイント・33歳未満の30ポイント・学士号学位の15ポイント・職歴8年の15ポイント(もしくは留学&地方ポイントを複合したケース)と言う共通点があり、オプションとしてCCL5ポイントもしくは豪州就労5ポイントが加算されている方ばかりです。
弊社クライアントで、この1~3月にS190にてインビテーションを受けた方はS190と同数で、Nomination Pointを加えて85~90ポイントホルダーです。S491ではState Sponsor Pointを加えて75~90ポイントホルダーにインビテーションが出ています。スキル・州によって基準が異なるので一概には言えませんが、一つのパスラインの参考にはなります。
COVID-19(コロナウイルス)の発生に対応して、各州政府がGSM(技術系移住ビザ)の申請受け入れに制限を設けました。 以下に、各州および準州の状況をまとめました。
State | Subclass 190 | Subclass 491 |
Australian Capital Territory | Open | Open |
New South Wales | Open | Closed to offshore applicants |
Northern Territory | Closed to offshore GSM | Closed to offshore GSM |
Queensland | Closed | Closed |
South Australia | Closed to overseas applicants | Open |
Tasmania | Closed to overseas applicants | Closed to overseas applicants in Category 3A unless the occupation is listed in ‘High Demand’ section. |
Western Australia | Open | Open |
SA政府はCOVID-19対応をサポートするために、医療系スキル保有者の491ビザプロセスを優先する発表をおこないました。
具体的に言えば、190/491申請クライテリアの免除です。主な項目は以下:
南オーストラリア州で既に就労中の医療専門家の労働経験要件の免除
南オーストラリア州の大学卒業者(医療関係)の優先プロセス(3か月実務経験要件免除)
南オーストラリア州の登録看護師の5年の職歴の要件削除
ただし職歴免除対象者は、491のNominationのみが可能です。
併行し、SA政府は190Nominationを一部クローズしました。
132211 Finance Manager
149914 Financial Institution Branch Manager
221111 Accountant (General)
221112 Management Accountant
221113 Taxation Accountant
221211 Company Secretary
221213 External Auditor
221214 Internal Auditor
222112 Finance Broker
222311 Financial Investment Adviser
222312 Financial Investment Manager
224711 Management Consultant
また以下のSkillは190/491共にクローズしました。
141111 Cafe or Restaurant Manager
351311 Chef
351411 Cook
記載されている変更は、2020年3月27日の午後12時以降のEOIもしくはSAへのアプリケーションに有効となっています。
オーストラリア政府は、2020年2月17日に、ワーキングホリデープログラムの修正を行い、2年目または3年目の417または462ビザを目的とした有給またはボランティアの山火事復旧作業を「指定作業(specified work')」として含めることを発表しました。さらに、山火事の回復を支援するWH(417/462)ビザ保持者は、同じ雇用主の元で最大12か月就労する事ができ、現在6か月の労働制限が倍になります。
EOI提出数の多さから、Pro-rata occupationsのインビテーション発行パスマークが、相変わらず高い水準を維持しています。
Occupation ID | Description | Minimum Points Score | Latest date of EOI |
2211 | Accountants | 95 (SC189) | 23/04/2019 1:56pm |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 95 (SC189) | 18/10/2019 10:51am |
2334 | Electronics Engineer | 90 (SC189) | 25/09/2019 6:35am |
2334 | Electronics Engineer | 95 (SC491) | 03/01/2020 3:10pm |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 90 (189) | 01/06/2019 4:20pm |
2339 | Other Engineering Professionals | 90 (SC189) | 28/08/2019 12:31pm |
2611 | ICT Business and System Analysts | 90 (SC189) | 01/09/2019 9:12am |
2613 | Software and Applications Programmers | 90 (SC189) | 02/10/2019 8:32am |
2613 | Software and Applications Programmers | 90 (SC491) | 11/12/2019 7:33pm |
2631 | Computer Network Professionals | 90 (SC189) | 30/09/2019 4:46pm |
2631 | Computer Network Professionals | 90 (SC491) | 20/11/2019 2:40pm |
2020年3月末にSkilled Occupation Listのマイナー変更が予定されています。以下の3種類のリストがあるわけですが、SkillによってはMLTSSLからSTSOLに格下げ、SkillによってはSTSOL からMLTSSLに格上げが行われます。
Short-Term Skilled Occupation List (STSOL)
Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL)
Regional Occupation List (ROL)
MLTSSLからSTSOLにダウンが予定されているSkillはAutomotive Electricians、Motorcycle Mechanics、Painting Trades Workers、Wall and Floor Tilers等です。ROLからSTSOL にダウンが予定されているSkillはMechanical Engineering Draftsperson、Real Estate Representative等が予定されています。逆にSTSOL からMLTSSLに格上げが予定されているスキルにSales and Marketing Manager、ICT Project Manager、Information and Organisation Professionalが予定されています。またSTSOLからROLにはGeologistが移動するようです。 Automotive Electricians、Motorcycle Mechanics、Painting Trades Workersは比較的日本人申請者も多い職種です。現在、これらの職種でTSS申請を予定している方は、2020年3月上旬までに申請を済ませないと、変更以降はMedium-term streamでの申請が不可能になります。強いては将来的な永住権(ENS等)へのPathwayも消える事を意味します。急ぎ申請が必要でしょう。 現在各リストには無いAged or Disabled Carer、Nursing Support Worker、Personal Care Assistantと言った福祉系職種がShort-Term Skilled Occupation List (STSOL)に復活掲載される予定です。TSSや494/491への申請チャンスが生まれますが、これらの職種に関してはSkill Assessmentが必須となるようです。
その他の規定変更予定としてはBakers、Pastry Cooks、Fitter、TurnersのTSS(482)申請時の最低賃金がAU$65,000.00(minimum salary caveat of AU$65,000 per annum)に引き上げられる予定です。
以下は日本人申請者にはほとんど関係がありませんが、以下(左)の職種が右側ANZCOカテゴリーに該当しての申請が可能になります。
Occupation not in ANZSCO | ABS Determined Occupation Code |
Blockchain Strategist | 261111 ICT BUSINESS ANALYST |
Blockchain Planner/Manager | 135112 ICT PROJECT MANAGER |
Data Scientist | 224999 INFORMATION AND ORGANISATION PROFESSIONALS NEC |
Irrigation Manager | 121213 FRUIT OR NUT GROWER |
Biosecurity Officer | 311313 QUARANTINE OFFICER |
Horticulture Farm Manager | 121213 FRUIT OR NUT GROWER |
Maintenance Electrician | 341111 ELECTRICIAN (GENERAL) |
11月16日に新しい地方型移住(491)・雇用系(494)ビザは立ち上がりました。関連の質問メールを多く受けていますので、各州の現時点(11月22日)での動向を記載しています。
Victoria
ビクトリア州政府は、2019年11月18日から、491ビザの州ノミネーションの申請を受け付け始めました。
-ノミネーション申請料は無料
-State Nomination Listに掲載されているSkillのみ申請可能
-Nurse、IT系、Engineer系に関しては従来どおりEOI提出後、州政府からのインビテーションを待つこと
州の指名の申請には、雇用の申し出、事業運営、採用努力、および真の必要性の証拠を提供する必要があります。
Queensland
General Skilled Migration(S190/491)の受け入れ再開は、2~3週間以内に再開されるという予定ですが、今だ閉鎖されたままです。残念なことに以下を含む多くのSkillがState Nomination Listから削除されることになりそうです:
Onshore and Offshore - IT
ICT Business Analyst ANZSCO 261111
Systems Analyst ANZSCO 261112
Developer Programmer ANZSCO 261312
Software Engineer ANZSCO 261313
Software and Applications Programmers nec ANZSCO 261399
ICT Security Specialist ANZSCO 262112
Computer Network and Systems Engineer ANZSCO 263111
Analyst Programmer ANZSCO 261311
Onshore - Accounting
Accountant (General) ANZSCO 221111
Management Accountant ANZSCO 221112
Taxation Accountant ANZSCO 221113
External Auditor ANZSCO 221213
Internal Auditor ANZSCO 221214
Offshore - Engineering
Civil Engineer ANZSCO 233211
Mechanical Engineer ANZSCO 233512
Electrical Engineer ANZSCO 233311
Engineering Technologist ANZSCO 233914
Tasmania
491ビザの州指定の要件はまだ発表されていませんが、原則489時の要綱が適応されるようです。491/190申請者は、申請費用が220ドル(GSTを含む)申請の結果に関係なく返金されません。
South Australia
Migrate SAは、491変更に伴い、2019年11月15日の午前11時から190/491の申請システムを閉鎖しました。システムは12月の第1週に再開されます(正確な日付は未定)。
New South Wales
NSW州政府は、491-Nominationを全エリア共有では再開していません。Regional Development Australia Northern Inland NSWなどは年明け1月に再開する予定です。
Northern Territory
Northern Territoryも同様で、190/491のNomination Programは2019年12月9日まで閉鎖されています。
Western Australia
WA政府は、491-EOIは11月16日から提出できることを通知していますが、Nomination Processは2019年11月21日から再開されました。
Australian Capital Territory
ACTのNomination申請は2020年1月1日から提出できることを通知しています。また新しい基準を2019年11月28日に発表するとしています。
移民局は新たに491/494対象となるRegional Postcodesを発表しました。なお、新しいRegional Postcodesは2019年11月16日以降に申請される下記のSubclassにも適応されます。
Subclass 189 Skilled Independent visa (points for regional study)
Subclass 190 Skilled Nominated visa (points for regional study)
Subclass 482 Temporary Skills Shortage visa
Subclass 491 Skilled Work Regional (Provisional) visa
Subclass 494 Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa
Subclass 888 Business Innovation and Investment (Permanent) visa
Subclass 892 State/Territory Sponsored Business Owner visa
State or Territory | Category | Postcodes |
New South Wales | Cities and major regional centres | 2259, 2264 to 2308, 2500 to 2526, 2528 to 2535 and 2574 |
New South Wales | Regional centres and other regional areas | 2250 to 2258, 2260 to 2263, 2311 to 2490, 2527, 2536 to 2551, 2575 to 2739, 2753 to 2754, 2756 to 2758 and 2773 to 2898 |
Victoria | Cities and major regional centres | 3211 to 3232, 3235, 3240, 3328, 3330 to 3333, 3340 and 3342 |
Victoria | Regional centres and other regional areas | 3097 to 3099, 3139, 3233 to 3234, 3236 to 3239, 3241 to 3325, 3329, 3334, 3341, 3345 to 3424, 3430 to 3799, 3809 to 3909, 3912 to 3971 and 3978 to 3996 |
Queensland | Cities and major regional centres | 4207 to 4275, 4517 to 4519, 4550 to 4551, 4553 to 4562, 4564 to 4569 and 4571 to 4575 |
Queensland | Regional centres and other regional areas | 4124 to 4125, 4133, 4183 to 4184, 4280 to 4287, 4306 to 4498, 4507, 4552, 4563, 4570 and 4580 to 4895 |
Western Australia | Cities and major regional centres | 6000 to 6038, 6050 to 6083, 6090 to 6182, 6208 to 6211, 6214 and 6556 to 6558 |
Western Australia | Regional centres and other regional areas | All postcodes in Western Australia not mentioned above |
South Australia | Cities and major regional centres | 5000 to 5171, 5173 to 5174, 5231 to 5235, 5240 to 5252, 5351 and 5950 to 5960 |
South Australia | Regional centres and other regional areas | All postcodes in South Australia not mentioned above |
Tasmania | Cities and major regional centres | 7000, 7004 to 7026, 7030 to 7109, 7140 to 7151 and 7170 to 7177 |
Tasmania | Regional centres and other regional areas | All postcodes in Tasmania not mentioned above |
Australian Capital Territory | Cities and major regional centres | All postcodes in the ACT |
Australian Capital Territory | Regional centres and other regional areas | None |
Northern Territory | Cities and major regional centres | None |
Northern Territory | Regional centres and other regional areas | All postcodes in the NT |
Norfolk Island | Cities and major regional centres | None |
Norfolk Island | Regional centres and other regional areas | All postcodes in Norfolk Island |
Other Territories | Cities and major regional centres | None |
Other Territories | Regional centres and other regional areas | All postcodes in a Territory other than the ACT, NT, or Norfolk Island |
移民局はスキルリスト見直しに向けて各業界団体と協議調整に入った模様です。遅くとも12月には経過が発表され、2020年3月には新しいスキルリストが発表されるとの事。Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL)・Short-term Skilled Occupation List (STSOL)双方のリストから、削除及び追加がある模様です。規模の程はわかりませんが、かなり大きな変更が起こる可能性もあります。
8月のSkillSelectラウンドの結果が2週間前に公開されましたが、ショッキングな状況です。 189のインビテーションは100件しか発給されず、その大半は85ポイント以上のポイントホルダーのみ。 今回ラウンドへのインビテーションが、前回より90%大幅に減少したことには失望です。この傾向は9月も続きそうですが。もはや75以下ではS189henoEOIを提出するのは無駄と言わざる得ません。
CTSでは、昨年の早い段階からS189ではなくS190にターゲットを絞る事を推奨しています。S190は、カットオフポイントの影響は少ないので、見込みポイントが65~75の場合は、S190にシフトしなくてはいけない状態になりつつあります。
現在のProRate Skillのカットオフポイントは以下通り:
Occupation ID | Description | Minimum Points Score |
2211 | Accountants | 90 |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 85 |
2334 | Electronics Engineer | 85 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 85 |
2339 | Other Engineering Professionals | 90 |
2611 | ICT Business and System Analysts | 85 |
2613 | Software and Applications Programmers | 85 |
2631 | Computer Network Professionals | 80* |
現行のSubclass 489 Skilled Regional Provisional visa(以後:S489)及びRegional Sponsored Migration Scheme Subclass 187 Visas(以後:RSMS)から、11月16日(予定)に新しく導入されるSubclass 491 Skilled Work Regional Provisional visa(以後:S491)とSubclass 494 Skilled Employer Sponsored Regional Provisional visa(以後:S494)までの移行プロセスに関し、移民局から詳細の発表がありました。現行のS489はS491へ。RSMSはS494に移行されるのですが、今後S189やS190の申請条件が厳しさを増すなか、オーストラリア移住を希望する人には、S489やS491が、より重要性を増してきます。今後は「最初から永住権を取得」を目指すのではなく「暫定ビザを経由して永住権を目指す」のが主流になります。
S489に対してインビテーション(申請許可)が発給される最終日は2019年9月10日になります。この日までにインビテーションが発給されなかった場合は、EOIをペンディングするか11月16日以降に、新しくS491用に立ち上げ直す必要が出てくるでしょう。そしてインビテーションを2019年9月10日までに受け取りながらも、11月15日までに申請をしないと、そのインビテーションは無効となります。当然、S491に代用は効きません。
RSMSはDirect Entry Streamの申請デッドラインは11月15日になります。ただし、現在(もしくは11月15日の時点で)S457やS482を保有して場合は、デッドライン免除となり、その後もRSMSのTemporary Residence Transitional Streamへの申請は可能であり続けます。
現在、移民局はS491/494の申請可能対象となるRegional Area Definition(地方の定義)を「シドニー、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト、パース以外の地域」と単純化しています。が、移民局が11月16日に発表する、郵便番号リストを見ない限り、その詳細を判断するのは危険です。SAやNT・TAS等は全域が対象になりますが、QLD・VIC・NSW・WAに関しては、郵便番号での確認が必要になってきます。
S491はS489の代わりとなる新しいSubclassです。GSMの暫定ビザ(ステップ)としての性格上はS489と変わりませんが、ビザ有効期限が「今までの4年から5年へ」、永住権申請への最短期間が「2年から3年へ」延長されたものです。これには、アドバンテージ・ディスアドバンテージ両面がありますが、総合的に見れば永住権の切り替えに時間的余裕を与えてくれたように思います。ただし、限定された指定地域外への移住・就労違反に対しては、ビザキャンセルがありえます。また、申請可能Skillも多少増えると考えられます。
RSMS(地方型雇用主指名ビザ)を実質廃止し、まずは暫定ステップからスタートする事を目的にデザインされたビザです。雇用主が承認を受け・ポジションが承認を受けた上で申請をおこなう、いわばTSS(S482)の地方版です。11月15日の時点で、雇用主が(TSS用の)Business Sponsorshipを有している場合は、引き続き有効です。
Nomination applications 申請時にはLabour Market Testingが要求されます(日本人は免除)。加えて、給与額が、その地域では妥当である証拠をRegional Certifying Body(地方のビジネス機構)から発行してもらわなくてはなりません。スキルオーストラリア基金(SAF)の賦課金の支払いが必要であり、申請者は45歳未満でなければならず、Skill Assessmentを保持しなければなりません。S494はS49と同じ5年間有効になります。メディケアの対象となるため、民間の健康保険は必要ありません。
ビザ保有者は、TSSと同様の就労制限条件の対象となります。指名雇用主のためにのみ働くことができるという点です。この雇用が停止した場合は新しいスポンサーを見つけるか、もしくは920日以内にオーストラリアから出国が強制されます。
S491/494を保有した場合、指定エリア内にて3年就労することによって、各種永住権へのステップアップが可能になります。GSM visas (189, 190)とEmployer Nomination Schemeが対象です。ただし、S491/494は取得後3年間(居住条件を満たすまで)はPartner visaには申請できない、という規制もかかります。
2019/2020年度版のS190/489対応State Nomination List及び新規定を、各州が発表し始めました。SA・ACT・NTは発表済みです。
ACT:Canberra Matrix
昨年よりACTが開始した独自の選択ポイントシステムCanberra Matrixですが、今年度もシステム自体に変更はありません 。7月1日に新しいNomination Listをアップデートし、Closedされていた多くのSkillが再オープンされました。Engineering Technologistなど、一度は閉じられていたSkillが再オープンされ、またWeb Designerなど、他州には見られないSkillがリストにあるのが特徴です。ただしIT系に関しては、ほとんどのSkillにて「Job Offer」を条件としています。
South Australia:2種類のNomination Lists
基本的には昨年度と同じシステム。SA州内大学卒業生を優先するThe Supplementary Skilled Listが充実しています(Translator等のSkillも掲載)。ただし、S190ではなくS489からのスタートとなるSkillが多いのも特徴ですが「SAに移住の意思が固いか」確かめる上では、当然の処置といえます。
Northern Territory:Migration Occupation List
NTも基本的には昨年度と同じシステム。DAMAシステムを昨年度からスタートしているので、並行して受け入れSkillの幅は広いといえますが、一つ一つのキャパが小さいため、順次Closedされていくでしょう。またリストに掲載されていなくても、Job OfferがあればNominationしてくれるのがNTの一つの特徴です。
2019年7月1日、移民局はSubclass 417 Working Holiday and Subclass 462 Work & Holidayにいくつかの変更を加え、より多くの国を含めることと、ドキュメンタリーの要件を減らすことでプログラムへのアクセスを拡大しました。また、一定の要件が満たされる事で、3年目のWorking Holidayビザ取得も可能になりました。
New Countries:
日本人には関係がありませんが、ギリシャとエクアドルからのパスポート所持者で18歳から30歳未満の希望者は、Subclass 462 Work&Holiday Makerビザを申請することができるようになりました。希望者は少なくとも2年間の学部大学研究を修了していなければならず、そしてFunctional English Levelの英語力の証拠と、政府からのReferenceを提出する必要があります。
年齢上限引き上げ(Age Increase):
これまた日本人には関係がありませんが、フランス、アイルランドとカナダのパスポート保持者は、35歳になるまでにSubclass 417 Working Holidayを申請することができます。
申請事務処理の短絡化:
これまた日本人には関係がありませんが、オーストリア、ポルトガル、スペインの申請者は、サブクラス462 Work&Holiday Makerビザの申請を支持する政府からの書簡を提供する必要がなくなりました。インドネシア、シンガポール、タイ、トルコ、ベトナムからの申請者にはインターネットロッジが必要になりました。
Third Year Visa:
申請者が2回目(Second Year)の417/462ビザ保有期間中に、さらに6ヵ月の特定地域作業が行われれば、3年目のビザを申請することが可能になりました。以下詳細:
Visa you are applying for | Required minimum period of specified work | Circumstances in which specified work must have been undertaken |
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Second Working Holiday (subclass 417) visa | 3 months |
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Third Working Holiday (subclass 417) visa | 6 months |
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