注意:2024年7月1日をもって「投資家起業家移住ビザ」はクローズされました。新規申請は一切受け入れられません。2024年11~12月頃に新たに「National Innovation Visa」立ち上がる予定の様です。現段階では詳細が未だ判らず、新規定が発表されるまで情報を待ちください。 |
S888はS188の切り替え永住ビザです。S188同様に2つのStreamがあります。
ビジネス起業家ストリーム(Business Innovation Stream):S188にて移住後、起業しそのビジネスが軌道にのって相応の売り上げ・利益を上げている事。
投資家ストリーム(Investor Stream): S188にて移住後、4年間の投資を継続保持している事。
このビザには、オーストラリア国内外、いずれからも申請が可能です。
最も、多くのケースはS188保有者なので、豪州国内からの申請となるでしょう。このビザもオンラインでの申請に限定されます。(特記・S188申請の際に、夫婦で申請を行い、移住後、夫婦のいずれかが死去した場合でも、申請が可能です。)
This visa is only available to applicants who are nominated by an Australian State or Territory government.
- 原則S188申請の際に、スポンサーとなってくれたノミネーション州政府に再びノミネートされる事(スポンサー州政府を変更することを、移民局及び州政府から認められた場合は除く)
- S188取得後、オーストラリア国内における起業ビジネス活動、もしくは投資活動が潤滑に行われてきたこと。
- オーストラリアの法律に一切抵触してこなかったこと。
このオプションはオーストラリア国内に、自身のオーナー権のあるビジネスを保有し、なおかつ今後もビジネスを継続していく意思のあるS188保有者向けのものです。
- 申請前の2年中1年以上、オーストラリア国内に在住していた事。
- オーストラリア国内で展開するビジネスから、過去2年間、収益(ownership interest)を得ていたこと。
- ビジネスがABN(ビジネス登録)を保有しており、ビジネス運営レポート(Business Activity Statements)を過去2年間提出していたこと。
- ビジネスが、過去12ヶ月間で少なくともAUD 300,000の売り上げを記録していた事。(ただし、申請者が地方エリアに在住しており、州政府から免除要綱を得ている場合は除外する)
*下記3条件中2条件を満たしている事:
- 保有ビジネスの総資産が AUD 200,000以上ある事。
- 2人以上のフルタイム雇用者を雇っていること。(この場合は、雇用者はオーストラリア市民もしくは永住者、もしくはNZ。近親者は除く)
- 個人の総資産がAUD 600,000を超えていること。
このオプションはオーストラリア国内に、投資を行っているS188保有者向けのものです。
- 申請前の2年中1年以上、オーストラリア国内に在住していた事。
- AUD 1.5 millionの州債を過去4年間保有していたこと。
資産さえあれば、投資家ビザ申請は一見簡単そうに見えますが、意外と複雑な面があります。特に資産を多様に展開している場合、提出書類及びそのまとめが意外と大変です。CTSにご相談ください。
サービス内容 | - 永住権切り替え申請可否の無料初期査定 - スケジューリング及タイミング指示 - ビザ本申請、その後の移民局との全てのコンタクト - 申請提出書類リストの作成及指示 - 申請提出書類の作成補助(サンプル渡・プルーフリード・手直し) - NAATI翻訳手配 - Certified Copy作成(パスポートを除く) |
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申請代行費用 | AU$4,800.00- Basic 資産運用状況次第で、最大AU$1,200プラスオンします *移民局へのビザ申請代行費用及州政府財務局とのState Bond継続アレンジメント込み |
注意・追記事項 | NAATI翻訳費用は別途発生します。また、裁判所係争ケース(離婚問題・認知子問題)を過去現在とお抱えの場合は、追加費用が発生します。 健康上の問題(結核経験・移植経験など)を過去に抱えていた場合は、事前にお教えください。犯罪歴(起訴歴)に関しても同様です。 |